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妊娠・出産のときに受け取れるお金は、働き方によって違います。健康保険に入っていれば、出産育児一時金として1児につき原則50万円が支給されます。会社員などで勤務先の健康保険に入っている方は、産休中の出産手当金があり、雇用保険に入っていれば育休中の育児休業給付金も受け取れます。子どもが生まれたあとは、児童手当が高校生年代まで支給されます。産休・育休の間は、社会保険料が免除される仕組みもあります。元の記事は2022年に書いたもので、金額や制度が変わっていたため、2026年10月時点の内容に書き直しました。
当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、社会保険労務士や税理士でもありません。この記事は厚生労働省などの公表資料をもとにした一般的な整理です。記載の内容は2026年10月時点のものです。制度は改正されることがあるため、具体的な手続きは勤務先、加入している健康保険、お住まいの市区町村にご確認ください。
出産育児一時金|1児につき原則50万円
健康保険に入っている人(家族として扶養に入っている人を含む)が出産したときは、1児につき原則50万円の出産育児一時金が支給されます。2023年4月に42万円から引き上げられました。多くの場合、医療機関に直接支払われる仕組みを使えるので、窓口で全額を立て替えなくてすみます。
出産手当金|会社員などが産休中に受け取れる
勤務先の健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休み、給与が出ない場合は、出産手当金が支給されます。期間は、出産日以前42日(多胎の場合は98日)から出産の翌日以後56日までで、1日あたりの金額は、おおむね標準報酬月額をもとにした日額の3分の2です。国民健康保険には原則としてこの制度がありません。
育児休業給付金|雇用保険から
雇用保険に入っている人が育児休業を取ると、育児休業給付金が支給されます。休業を始めてから180日までは、休業前の賃金の67%、それ以降は50%が目安です。2025年4月からは、両親がともに一定期間の育児休業を取った場合などに、上乗せの給付も始まっています。
社会保険料の免除
産休や育休の間は、勤務先に申し出ることで、健康保険と厚生年金の保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除されます。免除された期間も、将来の年金額の計算では保険料を納めたものとして扱われます。
児童手当|高校生年代まで
児童手当は2024年10月に拡充され、所得制限がなくなり、支給の対象が高校生年代までになりました。3歳未満は月1万5,000円、3歳から高校生年代までは月1万円、第3子以降は月3万円が支給されます。手続きはお住まいの市区町村で行い、申請が遅れるとさかのぼって受け取れない場合があるので注意が必要です。
そのほかに確かめたいこと
- 妊婦健診の費用の助成(市区町村ごと)
- 帝王切開など保険診療になった場合の高額療養費
- 医療費控除(1年間の医療費が一定額を超えた場合)
- 勤務先独自の出産・育児の支援
出産費用そのものを公的な医療保険の対象にすることについては、国で検討が進められている段階です。決まった内容は、厚生労働省の発表で確かめてください。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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