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パートで働く人が社会保険に入るかどうかを分けてきた「106万円の壁」は、2026年10月1日に撤廃されました。正確には、月額8.8万円以上という賃金の要件がなくなり、勤め先の規模などの条件を満たしていれば、週20時間以上働くかどうかが加入の軸になります。ただ、「年収の壁」はこれ一つではありません。家族の健康保険の扶養に入れるかの目安(年収130万円)や、所得税がかからない線(令和8年分は年収178万円)は、それぞれ別の制度として残っています。元の記事は戦後の制度の成り立ちを中心に書いていましたが、いま知っておきたいことに絞って書き直しました。
当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、社会保険労務士や税理士でもありません。この記事は厚生労働省・国税庁などの公表資料をもとにした私の整理です。記載の内容は2026年10月時点のものです。ご自身の加入や扶養の判断は、勤務先や年金事務所、税務署にご確認ください。
【成立済み・施行済み】106万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃
2025年6月に成立した年金制度改正法で、短時間労働者が厚生年金と健康保険に入る条件のうち、「月額賃金8.8万円以上」という賃金の要件が撤廃されることになり、2026年10月1日に施行されました。
撤廃の理由として挙げられているのは、最低賃金が上がって、週20時間以上働けば賃金の要件をほぼ自然に満たすようになったことです。いまの主な加入条件は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇われる見込みがある、学生ではない、そして勤め先の規模の条件です。
【成立済み】勤め先の規模の条件は、2027年10月から段階的に縮小
勤め先の規模の条件は、2027年9月までは従業員51人以上の会社です。2027年10月から段階的に対象が広がり、2035年10月にはすべての事業所が対象になる予定です。小さな会社で週20時間以上働いている方は、いつから自分が対象になるかを、勤め先に確かめておくと安心です。
残る壁① 家族の扶養に入れるかの目安「130万円」
会社員の家族の健康保険の扶養に入れるかどうかには、年収130万円未満という目安があります(60歳以上や障害のある方は180万円未満)。これは106万円の壁とは別の基準で、2026年10月以降も残っています。
勤め先で社会保険に入る条件を満たせば、130万円より少ない収入でも、自分で社会保険に入ることになります。
残る壁② 所得税がかからない線は、令和8年分で178万円
所得税については、令和8年分(2026年分)から、給与収入178万円までは所得税がかからない形になりました。基礎控除が本則62万円に特例の42万円を加えて104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円で、合わせて178万円です。ただし、特例の部分は令和8年分と令和9年分の時限措置で、基礎控除104万円は合計所得金額489万円以下の場合に限られます。
毎月の給与から引かれる源泉徴収は、令和8年中は従来の税額表のままで、年末調整でまとめて精算されます。手取りが毎月変わるのは令和9年1月からです。
残る壁③ 家族の税金の扶養は、合計所得62万円
家族の所得税の扶養(扶養控除や同一生計配偶者)に入れるかどうかは、合計所得金額62万円以下が条件になりました。給与だけなら、給与所得控除の最低保障額74万円と合わせて、年収136万円までが目安です。配偶者控除が受けられなくても、収入に応じて配偶者特別控除があります。
住民税は、所得税とは別の線で課税が始まるので、所得税がかからなくても住民税がかかることがあります。
3つの壁を、私はこう分けて考えています
- 社会保険:年収ではなく「週20時間」と勤め先の規模で決まる
- 家族の健康保険の扶養:年収130万円が目安
- 所得税:令和8年分は年収178万円まではかからない
同じ「壁」という言葉でも、決める制度も、基準になる数字も違います。混ぜて考えると判断を誤りやすいので、私は制度ごとに分けて書き出すようにしています。社会保険に入ると手取りは減りますが、将来の年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金も受けられるようになります。どちらが良いかは家庭ごとに違うので、数字を並べて自分で決めることだと思っています。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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