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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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総会屋とは何か|株主への利益供与が会社法で禁じられるまでと、株主総会の今

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総会屋は、株主総会で議事を混乱させたり、逆に混乱を抑えて静かに終わらせたりすることを材料に、会社から金品を受け取ってきた人たちです。会社がこうした人に、株主の権利の行使に関して財産上の利益を渡すことは、1981年の商法改正で禁じられ、1997年には罰則が強められました。いまは会社法の120条(禁止)と970条(罰則)に引き継がれています。元の記事は特定の会社の事件を取り上げていましたが、事実関係を公的な資料で確かめられなかったため、その部分は外し、制度の流れに絞って書き直しました。

当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、法律の専門家でもありません。この記事は法令や公表資料をもとにした私の整理で、特定の会社や金融商品の推奨ではありません。記載の内容は2026年10月時点のものです。

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総会屋は何を材料にお金を受け取っていたのか

総会屋は、少しだけ株を持って株主総会に出席し、経営の不祥事を持ち出すなどして議事を長引かせることを材料にする場合と、会社側について他の株主の発言を抑え、総会を早く終わらせる役を担う場合がありました。どちらも、会社から見返りとしてお金や便宜を受け取る点で共通しています。

会社にとっては、総会が荒れて不祥事が表に出るのを避けたい、という気持ちが、こうした関係を長く続けさせたのだと思います。

1981年の商法改正で「利益供与の禁止」ができた

1981年の商法改正で、会社が株主の権利の行使に関して、誰に対しても財産上の利益を与えることが禁じられました。受け取った側も処罰の対象になります。

この改正のあと、多くの会社が同じ日に株主総会を開くようになり、総会屋が出席できる総会を減らそうとする動きも広がりました。6月下旬の特定の日に総会が集中する光景は、ここから定着したと言われています。

1997年に罰則が強められた

1990年代には、大手の金融機関などで総会屋への利益供与が相次いで発覚しました。これを受けて1997年に商法が改正され、利益供与の罰則が重くなり、利益供与を要求すること自体も処罰の対象に加えられました。

会社の役員や担当者個人が刑事責任を問われることがはっきりしたことで、会社の側も「断る理由」を持てるようになったと私は受け止めています。

いまは会社法120条と970条に引き継がれている

2006年に施行された会社法でも、この考え方はそのまま受け継がれています。会社法120条は、会社が株主の権利の行使に関して財産上の利益を与えることを禁じ、970条がその罰則を定めています。違反して利益を与えた役員などは、会社に対して与えた利益の額を返す責任も負います。

警察と企業の協力も進み、総会屋は数の上ではずいぶん減ったと報じられています。ただ、形を変えた不当な要求がなくなったわけではないので、各社は反社会的勢力との関係を断つ方針を定めて公表しています。

個人株主の私が、株主総会の資料で見ていること

  • 招集通知に書かれた議案の中身と、取締役の選任理由
  • 事業報告にある、会社の方針や課題の書き方
  • 反社会的勢力との関係遮断や、内部統制についての記載

株主総会は、会社と株主が向き合う場です。かつてそこが一部の人のお金の材料にされていたことを知ると、議決権を自分で使うことの意味も、少し重く感じられます。

元の記事から外したこと

元の記事では、特定の会社の過去の事件と、関わった社員の処遇を書いていました。公的な資料や報道で確かめることができなかったため、会社名と事件の記述をすべて外しました。あわせて、総会屋の人数の推移の数字も、出どころを確かめられなかったため載せていません。

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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