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結論から書きます。定額減税は令和6年(2024年)だけの措置で、もう終わっています。1人あたり所得税3万円と住民税1万円の合計4万円で、減税しきれなかった分は調整給付と不足額給付でお金が出る形になりました。そして2026年のいま、パートで働く人が気にする数字は「103万円」ではなく、扶養の判定が年収123万円、自分に所得税がかかり始めるのが年収160万円に変わっています。この記事は、私が公表資料を読み直して整理した記録です。
私は投資助言・代理業の登録を受けていません。記事中の数字と制度は2026年10月時点で私が一次資料で確認できたものです。自分の場合どうなるかという具体的な判断は、税理士や税務署、お住まいの市区町村に相談してください。
先にお詫びと訂正
この記事はもともと、定額減税を「夫の扶養として4万円、自分のパート先でも4万円で合計8万円を二重取りできる」という内容で公開していました。公表資料を読み直したところ、この8万円という金額の根拠が私には確認できませんでした。
年収103万円以下の人は自分の所得税がゼロなので、自分の分として所得税3万円を引いてもらうことはできません。所得税分が重なって8万円になる、という書き方は成り立ちませんでした。確認できない数字を置いておくわけにはいかないので、金額ごと取り下げます。
また、以前の記事には「医療費控除などの控除を計上しないことで減税の対象になる」という書き方がありました。これは適切な方法ではありませんので、該当部分は削除しました。
成立済み:定額減税(令和6年分)の中身
財務省の広報資料で確認できた内容は次のとおりです。
- 減税額は1人あたり所得税3万円、個人住民税1万円の合計4万円。本人、同一生計配偶者、扶養親族のそれぞれに1人分
- 実施は令和6年6月から。給与の人は6月1日以後最初の給与から所得税が減り、住民税は6月分を徴収せず、減税後の金額を7月以降の11か月に分けて徴収
- 同一生計配偶者・扶養親族の要件は、生計を一にする国内居住者で、合計所得金額48万円以下(給与だけなら年収103万円以下)
- 本人の所得制限は、令和6年分の合計所得金額1,805万円以下(給与だけなら年収2,000万円が目安)
ここまでが制度の骨格です。1人4万円という金額は、家族4人なら16万円になります。私の家でも、6月の給与明細で源泉徴収税額がゼロになっていて、そのあと元に戻るという動き方をしていました。
成立済み:減税しきれなかった人には給付で埋めた
4万円を引くには、そもそも引く相手の税金が4万円分なければいけません。所得税も住民税も少ない人は、減税だけでは満額に届きません。ここを埋めたのが調整給付と、その後の不足額給付です。
内閣府の資料で確認できた内容はこうなっています。
- 令和6年分は見込みの数字で先に調整給付を払い、確定した数字で足りなければ不足額給付で追加する
- 不足額給付の金額は1万円単位に切り上げる。多く払われていた場合でも返還は求めない
- 不足額給付の対象になるには、本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
- 本人として所得税も住民税の所得割もかからず、かつ誰の扶養にも入っていない人(事業専従者など)は、原則4万円の不足額給付の対象
- 支給は令和7年(2025年)以降に市区町村から順次
つまり、以前の記事で「もらえない人」と書いた人の多くは、あとから給付で埋められる仕組みになっていました。収入を増やして所得税を払えるようにする、という対処は必要なかったことになります。この点も訂正します。
成立済み:2026年のいま見る数字は103万円ではない
定額減税の話を読み直していて、いちばん直したかったのはここです。国税庁の資料で確認すると、令和7年分(2025年分)以降は控除の金額が変わっています。
- 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に
- 基礎控除は、合計所得金額132万円以下の人で95万円(改正前は48万円)。合計所得655万円超2,350万円以下の人は58万円
- 同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額の要件は、48万円以下から58万円以下に
これを給与収入に置き換えると、扶養に入れるかどうかの線は年収103万円から年収123万円(58万円+65万円)に動き、自分に所得税がかかり始める線は年収160万円(95万円+65万円)になりました。
「103万円の壁」という言葉のまま覚えていると、働ける時間を自分から短くしてしまいます。私も去年の記事をそのままにしていたので、ここは数字を入れ替えました。
なお、健康保険や厚生年金に入る基準(いわゆる社会保険の壁)は税金の壁とは別の制度です。そちらは勤め先の規模や労働時間で決まるので、勤務先と年金事務所に確かめるのが確実だと思っています。
検討段階:まだ決まっていないこと
年収の壁や社会保険の適用範囲は、毎年の税制改正と年金の議論のなかで動いています。報道で先に数字が出ることもありますが、成立前の案は私の計算には入れないことにしています。ここに具体的な金額を書けるようになるのは、法律が通ってからだと考えています。
定額減税そのものについては、令和6年分で終わった措置で、2026年10月時点で延長や再実施は確認できていません。
私がこの件で学んだこと
この記事を直していて思ったのは、制度の記事はいちばん早く古くなる、ということです。私は企業に投資するときは有価証券報告書を自分で開くようにしているのに、税金の話は人から聞いた数字をそのまま書いていました。同じ手間をかけるべきでした。
今回は財務省、国税庁、内閣府の資料を自分で開いて、確認できた数字だけを残しました。確認できなかった8万円は落としました。読んでくださった方に間違った金額をお伝えしていたことを、お詫びします。
自分の場合いくらになるかは、源泉徴収票と住民税の決定通知書を手元に置いて、税理士や税務署、市区町村の窓口で確かめていただくのが確実です。
まとめ
定額減税は1人4万円(所得税3万円+住民税1万円)で、令和6年分だけの措置でした。減税しきれない人は調整給付と不足額給付で埋める形になり、不足額給付は令和7年以降に市区町村から順次支給されています。そして2026年のいま、扶養の線は年収123万円、自分に所得税がかかり始める線は年収160万円です。以前書いていた「8万円の二重取り」は根拠が確認できなかったので取り下げました。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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