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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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親の介護と介護保険|申請の流れと自己負担を厚労省資料で確認した記録

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介護保険でサービスを使ったときの自己負担は、原則1割です。ただし一定以上の所得があると2割、さらに高いと3割になります。残りは国だけが出しているのではなく、公費と40歳以上の人が払う保険料でまかなわれています。私は父の在宅介護と母の要介護認定の手続きを経験し、そのときに自分が持っていた知識の間違いにも気づきました。ここでは厚生労働省の資料で確かめられた範囲だけを、2026年10月時点の内容として書き直しています。

この記事は私自身の記録で、特定の会社や金融商品の推奨ではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておりません。記載の数字は2026年10月時点のものです。投資の判断はご自身の責任でお願いいたします。また、この記事は医療上の助言ではありません。症状や治療の判断は、必ず医師にご相談ください。介護保険は所得や自治体によって扱いが変わります。具体的な判断は市区町村の窓口やケアマネジャーにご相談ください。

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結論:自己負担は原則1割、所得によって2割・3割

私が以前この記事に書いていた「自己負担1割、残りの9割は国が負担」という説明は、正確ではありませんでした。介護保険の費用は、公費と40歳以上の被保険者が払う保険料でまかなわれていて、国だけが出しているわけではありません。

負担割合も一律ではありません。厚生労働省の資料(社会保障審議会介護保険部会「給付と負担について」)では、本人の合計所得金額と年金収入等の額で判定され、年金収入等が単身で280万円以上だと2割、340万円以上だと3割になるとされています。40歳から64歳までの第2号被保険者、市町村民税非課税の方、生活保護を受けている方は1割です。

自分の割合は、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。私はこれを最初に見ておけばよかったと思いました。

まず地域包括支援センターへ連絡する

親が倒れて介護が必要になったとき、私が最初にしたのは地域包括支援センターへの電話でした。どこに相談すればよいか分からない段階でも、ここが入口になります。

介護保険証は、65歳の誕生日が近づくと住んでいる市区町村から届きます。40歳以上は全員が被保険者で、65歳以上が第1号被保険者、40歳から64歳までで特定の疾病がある方が第2号被保険者という分け方です。保険証が手元にあることと、サービスが使えることは別で、使うには要介護認定の申請が必要になります。

登場するのは利用者、市区町村、サービス提供事業者の三者です。この三者とケアマネジャーが一つのチームになって動く形だと、私は理解しました。

要介護認定の手続きで、私が経験したこと

父のときは、病院が地域包括支援センターに直接連絡を取り、主治医意見書のやり取りも病院側で進めてくれたため、手続きは比較的早く進みました。母のときは訪問調査があり、座ったり歩いたりの動作確認と聞き取りがあって、主治医の書類を自分で受け取ってケアマネジャーに渡す流れになり、時間がかかりました。

同じ制度でも、病気や病院の体制によって進み方がこれだけ違うのだと知りました。どの区分になるかは審査で決まるので、私は結果を先読みせずに待つようにしました。

調査のときに難しかったのは、本人が「自分でできる」と言い張る場面です。介護を受ける立場になることは、本人にとって受け入れにくいことだと思います。私は本人がいない場所で、困っている場面を具体的にケアマネジャーに伝えるようにしました。どう伝えるのが良いかは状況によるので、迷ったときはケアマネジャーに直接聞くのが早いと感じています。

ケアマネジャーと作る介護プラン

要介護度が決まると、ケアマネジャーと一緒に在宅介護のプランを作ります。介護ヘルパーが日常生活の支援をし、ケアマネジャーがプランの作成と調整をする、という役割分担です。

在宅介護、デイサービス、施設入居など選択肢はいくつもありますが、施設の中の様子まではケアマネジャーも把握しきれないことがあります。私は気になる施設には自分で足を運びました。

連絡は電話以外の手段も使えると助かります。私はメールやメッセージでやり取りできるようにしてもらい、記録が残る形にしておいて良かったと思いました。

1か月に使えるサービスの上限(区分支給限度額)

介護保険では、要介護度ごとに1か月あたりの上限が「単位」で決められています。自治体の案内に掲載されている単位数は、要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位、要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です。

1単位を10円として換算すると、要介護3でおよそ27万円分が目安になります。ただし1単位あたりの金額は地域やサービスの種類で変わるため、この換算はあくまで目安です。上限を超えた分は全額自己負担になります。自分の地域でいくらになるかは、市区町村の案内か、ケアマネジャーに確認していただくのが確実です。

自己負担が重くなったときの仕組み

1か月の自己負担が一定額を超えると、超えた分が「高額介護サービス費」として戻ってくる仕組みがあります。厚生労働省の同じ資料では、市町村民税課税世帯で課税所得が約380万円未満の場合は月44,400円、約380万円以上約690万円未満は93,000円、約690万円以上は140,100円が上限とされています。非課税世帯などはさらに低く、15,000円や24,600円の段階があります。

この区分は所得の状況で変わり、申請の手続きも自治体ごとに案内が違います。自分がどの段階に当てはまるかは、市区町村の窓口で確認するのが一番早いと思います。

住宅改修と福祉用具にかかるお金

住宅改修には支給限度基準額が決められています。厚生労働省の通知(老企第42号)では、要介護状態区分にかかわらず20万円が限度で、1割負担の方なら自己負担2万円、2割負担なら4万円が目安とされています。

対象になる工事は、手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更、開き戸から引き戸への取り替え、洋式便器への取り替え、それらに付随して必要になる工事などです。父のときは手すりとトイレまわりに手を入れました。

車いすや介護用ベッドなどは福祉用具貸与として借りられ、入浴や排泄に使う用具は購入費の支給対象になるものがあります。どの品目が対象かは年度によって見直されるので、買う前に福祉用具の事業者とケアマネジャーに確認したほうが確実です。私は以前この記事に具体的な購入金額を書いていましたが、品目や自治体で変わる数字なので取り下げました。

在宅から施設まで、サービスの種類と問い合わせ先

名前が似ていて混乱しやすいところなので、私が関わった範囲で問い合わせ先を整理しておきます。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護の相談先は、居宅介護支援事業者とケアマネジャー
  • 福祉用具の貸与は福祉用具貸与事業者、購入は福祉用具販売事業者
  • 住宅改修は、ケアマネジャーを通して市区町村へ事前申請
  • 短期入所(ショートステイ)や施設入居の相談は、ケアマネジャーと各施設
  • 介護老人保健施設は、健康管理やリハビリを含めた相談先
  • 在宅医療は、24時間対応をしている在宅医療のクリニック
  • どこに聞けばよいか分からないときは、地域包括支援センター

父のときは在宅医療を選び、看取りまで自宅で過ごしました。24時間対応の体制があることが、家族にとって一番の支えでした。どの形が合うかは家庭ごとに違うので、私は自分の選択を人にすすめる気持ちにはなれません。

民間の介護保険について、私が考えたこと

以前この記事のタイトルには「民間の介護保険が不要な理由」と書いていました。今はその言い方を取り下げています。公的な介護保険でかなりの部分がまかなわれるのは確かですが、上限を超えた分、食費や居住費、おむつ代、家族が仕事を減らした分の収入など、保険の外側にも出費はありました。

必要かどうかは、その人の所得区分、家族の人数、住んでいる自治体で変わります。私は自分の家の場合はこう考えたという話までにとどめ、判断はご自身とご家族で、必要なら専門家に相談してお決めいただきたいと思っています。

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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