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こんにちは、バフェットかおるです。
先に結論を書きます。配偶者の税額軽減を使えるだけ使うのが必ず有利、とは言えないようでした。配偶者が多く受け取ると一次相続の税額は下がりますが、その配偶者が亡くなったときの二次相続で課税対象が増えます。私はこれを知って、一次と二次を合わせて考えるようになりました。
以下は、ある前提を置いたときの計算例です。前提が変われば数字はまったく別のものになります。
私は税理士ではありません。相続税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。この記事の数字は私が自分で置いた前提での試算で、実際の税額ではありません。
※本記事は私個人の考えと調べたことの紹介であり、特定の銘柄・商品の購入を推奨するものではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。制度の内容は2026年10月時点で私が確認したものです。出典を確認できない発言は引用していません。
配偶者の税額軽減とは、どういう制度だったか
国税庁のページで確認しました。2026年10月時点で私が読んだ内容では、配偶者が実際に受け取った財産のうち、次のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度になっていました。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する額
この制度を使うには相続税の申告が必要で、遺産分割が決まっていることなどの条件もついていました。「配偶者控除」と呼ばれることが多いですが、正式には配偶者の税額軽減というようです。
計算例の前提
数字の動きを見るために、次の前提を置きました。実在の家族の話ではありません。
| 項目 | 置いた数字 |
|---|---|
| 遺産総額 | 1億5,900万円 |
| 法定相続人 | 配偶者と子2人の3人 |
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
| 課税される遺産 | 1億1,100万円 |
| 相続税の総額 | 約2,500万円 |
| 配偶者自身の財産 | 0円と仮定 |
配偶者の法定相続分は遺産の2分の1なので7,950万円です。1億6,000万円のほうが多いため、この前提だと遺産を全額配偶者が受け取っても、配偶者の相続税は0円になる計算です。
一次相続だけを見た3つのパターン
| 分け方 | 配偶者 | 子2人の合計 | 一次相続の税額 |
|---|---|---|---|
| A 法定相続分どおり(配偶者2分の1、子4分の1ずつ) | 0円 | 約1,250万円 | 約1,250万円 |
| B 配偶者が全額 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C 子2人で全額 | 0円 | 約2,500万円 | 約2,500万円 |
ここだけを見るとBがいちばん得に見えます。私も最初はそう思いました。
二次相続まで足すと順番が変わりました
配偶者が亡くなったときの相続を二次相続といいます。このとき法定相続人は子2人になるので、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円に下がります。人数が減るぶん控除も減り、税率の区分も上がりやすくなります。
| 分け方 | 一次相続 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| A 法定相続分どおり | 約1,250万円 | 約425万円 | 約1,675万円 |
| B 配偶者が全額 | 0円 | 約2,090万円 | 約2,090万円 |
| C 子2人で全額 | 約2,500万円 | 0円 | 約2,500万円 |
この前提ではAがいちばん少なくなりました。ただ、これはあくまで私が置いた前提での計算です。配偶者自身に財産があれば、配偶者がその後も生活費を使えば、相続の時期が離れていれば、数字は変わります。
なぜ二次相続で増えるのか
理由は3つあると私は理解しました。
- 法定相続人が1人減るので、基礎控除が600万円分減る
- 配偶者の税額軽減は、配偶者が受け取るときにしか使えない
- 1人あたりの取得額が増えると、累進の税率区分が上がる
「配偶者控除は使えるだけ使ったほうが得」という言い方をよく見かけますが、少なくともこの前提ではそうなりませんでした。
自宅があるときは小規模宅地等の特例もからむ
自宅の土地がある場合、小規模宅地等の特例という制度がありました。私が確認した範囲では、特定居住用宅地等に当たるときは330平方メートルまで評価額を80%減額できる、という内容でした(2026年10月時点)。
適用の要件は細かく、誰が相続して住み続けるかで変わります。私はここは自分で判断できないと思ったので、相談するときの確認項目としてメモしてあります。
納税資金をどう用意するかという話
相続税は原則として現金で納めます。私が自分の持ち方で気にしているのはここです。
配当が年500万円ほど入ってくる形にしておけば、上のAパターンの一次相続で必要な1,250万円は2年半ほどで貯まる計算になります。二次相続の425万円も、受け取った会社からの配当で用意できる計算です。
もちろん減配もありますし、相続がいつ起こるかは分かりません。ただ、売らずに現金が入ってくる形にしておきたい、というのが私が企業に投資して長く持つことを選んだ理由のひとつでした。
まとめ
配偶者の税額軽減をどう使うかで、一次相続と二次相続を合わせた税額は変わります。この記事で置いた前提では、法定相続分どおりに分けた場合がいちばん少なくなりました。
ただ、税額がいちばん少ない分け方が、家族にとっていちばんいい分け方とは限りません。配偶者がその後も安心して暮らせるか、子が納税資金を用意できるか。私はそこも含めて考えたいと思っています。
私は税額の試算を、専門家に相談するときの手元メモとして持っているだけです。自分の家の分け方は、まだ決めていません。
くり返しになりますが、私は税理士ではありません。相続税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。この記事の数字は私が置いた前提での計算例で、実際の税額ではありません。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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