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関税の話と、私が払う税金の話は、別のところで動いています。関税は輸入される品物にかかるもので、私が持っている米国の会社の配当金や売却益にかかる税金は、日本と米国それぞれの税のルールで決まっています。この記事では、すでに決まっている仕組みと、まだ決まっていない報道の話を、私自身が分けて整理した手順を書きます。
当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、特定の金融商品の売買を勧めるものではありません。また私は税理士ではありません。本文の内容は2026年10月時点で私が確かめた範囲のもので、税のルールは改正されます。具体的な判断は税理士や税務署にご相談ください。
この記事で私が確かめたかったこと
関税のニュースが続いていた時期に、私は「これで自分の持っている米国の会社の配当金にも新しい税金がかかるのだろうか」と気になりました。気になったまま人の話を聞いて回るのをやめて、国税庁の資料で自分で読むことにしました。その過程で分かったのは、私が一つの話として混ぜていたものが、実は三つ別の話だったということです。
一つめは、すでに法律として決まっている税のルール。二つめは、報道で検討段階と言われている政策の話。三つめは、政策を受けて市場の価格が動くという話です。この三つを分けないと、どこまでが確定していることなのかが自分でも分からなくなります。以下、この順で書きます。
すでに決まっている仕組み ― 配当金と売却益で、かかり方が違う
まず確定している話です。米国の会社の株式や、米国の会社を組み入れた投資信託から配当金や分配金を受け取る場合と、それを売って利益が出た場合では、税金のかかり方が違います。配当金のほうは米国側でも源泉徴収が行われ、そのうえで日本側でも課税されます。売却益のほうは日本側で課税される形です。
元の記事には、ここに具体的な税率がいくつも並んでいました。私はそれを本文から外しました。税率も源泉徴収の扱いも、条約や法改正で変わるものだからです。代わりに、私が開いている場所を書きます。国税庁のサイトに「タックスアンサー」という税金の質問集があり、項目ごとに四桁のコード番号が付いています。配当所得、株式等の譲渡所得、外国税額控除、それぞれの項目をサイト内の検索で引くと、そのコード番号付きのページが出てきます。私はその年の表示を見て確かめるようにしていて、記事の中に数字を書き写すのはやめました。
すでに決まっている仕組み ― 二重課税と外国税額控除という制度があること
同じ配当金に対して、米国側と日本側の両方で税金がかかることがあります。これを調整するための制度が外国税額控除で、確定申告で手続きをします。制度があるという事実はすでに決まっている話です。
ただし、いくら戻るのかという計算は、その人の所得全体の構成によって変わります。元の記事には「配当10万円ならこうなる」という計算例が書かれていましたが、控除できる上限の考え方を単純化しすぎていたので削りました。計算の考え方そのものは、国税庁のタックスアンサーの「外国税額控除」の項目と、確定申告書等作成コーナーの外国税額控除の入力画面に説明があります。私はそこを読んで、分からなければ税務署の相談窓口で聞くことにしています。
まだ決まっていない話 ― 関税の報道と、私が区別していること
関税は、輸入される品物にかけられるものです。ですから、私が米国の会社から受け取る配当金そのものに関税がかかるという形の制度は、私が調べた範囲では見つかりませんでした。ただ、ここで「だから絶対に何も起きない」と書くのは行き過ぎだと思いました。税のルールは毎年の税制改正で変わりますし、条約の扱いが見直されることもあります。
そこで私は、こう区別することにしました。法律として成立して施行されているものは、国税庁や財務省のサイトに載ります。検討段階のものは、与党の税制改正大綱や各省庁の審議会の資料の形で出てきます。報道だけで、どちらの資料にも出てこないものは、まだ何も決まっていないものとして扱う。元の記事では、課税されると仮定した話が事実のように書かれていた箇所があったので、そこは削除しました。
為替による損益を、私がどこで調べたか
米国の会社の配当金は外貨で入ってきます。そのため、円に換えるときの為替の動きで損益が出ることがあり、その扱いも税の話に含まれます。ここも税率や計算式を本文に書くのはやめて、調べ先だけを残します。
国税庁のタックスアンサーで「外貨建取引」「為替差損益」を引くと、換算の考え方を説明した項目が出てきます。実際にいくらの損益だったかは、証券会社が年明けに出す特定口座年間取引報告書と、外国税額控除のための支払通知書で確認できます。私はこの二つの書類を手元に並べて、数字は書類から読むようにしています。自分の記憶や記事の数字から埋めると、必ずどこかで合わなくなります。
手数料の数字を、この記事から全部外した理由
元の記事には、投資信託の購入手数料の幅、国内の上場投資信託の売買手数料の幅、外貨に換えるときの手数料の額が、数字で書かれていました。それと、特定の証券会社ならその手数料が無料だという記述もありました。これは全部落としました。手数料は会社ごとに違い、しかも頻繁に変わるので、記事に書いた時点で古くなります。
投資信託の手数料については、交付目論見書に購入時手数料と信託報酬の記載があります。実際に一年間でいくら引かれたのかは、運用報告書の「1万口当たりの費用明細」に出てきます。売買手数料や外貨に換えるときの手数料は、各証券会社の手数料ページが一次資料です。私は自分の口座の手数料ページを開いて確かめています。
NISA口座と外国税額控除の関係
NISA口座では日本側の課税がない仕組みになっています。日本側で税金を払っていなければ、日本側の税から差し引く外国税額控除という仕組みも働かない、という関係になります。これは制度の組み立て上そうなるという話で、私もここは理屈として納得しました。
ただ、では自分の場合にどちらの口座で持つのが有利か、という話は人によって違いますし、それを私が書くと投資の助言になってしまいます。金融庁のNISAの特設サイトに制度の説明があり、対象となる商品の一覧も金融庁が公表しています。私はそこを読んだうえで、自分の分は自分で決めました。
具体的な判断は税理士や税務署に相談する
ここまで書いてきて、私がいちばん強く思ったのはこれです。税金の話は、同じ制度でも、その人の所得の構成や口座の種類で結論が変わります。私は税理士ではありませんから、この記事は私がどの資料を開いたかという記録にすぎません。具体的な判断は税理士や税務署にご相談ください。確定申告の時期には税務署の相談窓口も開いていますし、国税庁の電話相談もあります。
この記事で直したところ
タイトルと本文に入っていた口語の煽り(「たまったもんじゃねぇ」という言い方)を外しました。読んでくださる方を驚かせて読ませる書き方になっていたので、やめました。あわせて、課税されると仮定した話が事実のように書かれていた箇所を削除し、すでに法律として決まっている仕組みと、まだ検討段階の報道の話を、別の見出しに分けました。
税率、源泉徴収の率、手数料の幅、外貨に換えるときの手数料の額、そして配当10万円を例にした外国税額控除の計算例は、すべて本文から外しました。税率や手数料は改正や各社の変更で動きますし、計算例は控除の上限の考え方を単純化しすぎていました。代わりに、国税庁のタックスアンサーで該当する項目をどう引くか、交付目論見書と運用報告書の1万口当たりの費用明細をどこで開くか、という形に書き換えています。特定の投資信託の名前を挙げて評していた箇所と、「配当を再投資したい人はこちらが向いています」という勧め方も削りました。
特定のネット証券を名指しして断定的に勧めていた一文という断定も削除しています。本文末尾にあった外部の対話型AIサービスや作曲サービスへの誘導リンクも、記事の内容と関係がないので外しました。文字化けしていた商品名の表記(アンパサンドの二重変換)も直しています。
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税金の話は、結局のところ自分の口座から出てくる書類が一次資料です。私は年間取引報告書と支払通知書がどこからダウンロードできるかを、先に確かめておくようにしました。
私が実際に使っているのは次の2つです。どちらも1株(単元未満株)から買えるので、いきなり大きな金額を動かす必要はありません。
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※手数料・キャンペーンの内容や条件は変更されることがあります。必ず各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、特定の証券会社・金融商品の利用を推奨するものではありません。口座開設および投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。
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