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こんにちは、バフェットかおるです。
先に結論を書きます。自分で手書きした遺言書を法務局に預けられる制度があって、手数料は1件につき3,900円でした。原本は亡くなったあと50年、画像データは150年保管され、家庭裁判所の検認も不要になります。私はこの制度を使うかどうかを、いま専門家に相談しながら検討しています。
以下は、法務省のページで私が確認した内容と、それを読んで自分がどう考えたかの記録です。
私は税理士ではありません。相続税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。遺言書の内容そのものについては弁護士や司法書士、公証役場が窓口になります。
※本記事は私個人の考えと調べたことの紹介であり、特定の銘柄・商品の購入を推奨するものではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。制度の内容は2026年10月時点で法務省のページで確認したもので、今後変わります。出典を確認できない発言は引用していません。
自筆証書遺言書保管制度とは何なのか
自分で手書きした遺言書を、法務局があずかってくれる制度です。2020年(令和2年)7月10日から始まりました。読み方は「じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど」です。
手数料は、遺言書1件につき3,900円でした(2026年10月時点、収入印紙で納めます)。
なぜこの制度ができたのか
遺言書を自宅にしまっておく方法には、こういう問題があったと説明されていました。
- 家族が見つけてくれない
- 書き換えられてしまう
- 捨てられたり隠されたりする
- 家庭裁判所での検認という手続きが必要になる
検認が不要になる、というのが大きいと思いました
自宅で見つかった自筆の遺言書は、封を切らずに家庭裁判所に出すことになっています。裁判所から相続人全員に連絡が行き、指定された日時に集まって裁判官の前で開封する、という手続きです。これが検認です。
遺言者の出生から死亡までの戸籍をそろえる必要があるなど、時間と手間がかかります。この制度で預けておけば、その検認が不要になると法務省のページに書かれていました。
残された家族の手間がそのぶん減る、というのが私にはいちばん大きく感じられました。
使い方を5つの段階に分けて整理しました
1. 遺言書を書く
法務省のページに様式の注意事項が出ています。2026年10月時点で確認した内容です。
- 用紙はA4サイズ。片面のみに書きます。両面に書いたものは預かってもらえません
- 全文、日付、氏名を自分で手書きし、押印します
- 財産目録はパソコンで作ったり、登記事項証明書や通帳のコピーを添えたりできます。ただし全ページに署名押印が必要です
- 余白は上5ミリ以上、下10ミリ以上、左20ミリ以上、右5ミリ以上。余白には何も書きません
- 複数ページになるときは「1/2」のようにページ番号を余白内に書きます
2. 預ける法務局を決める
次のいずれかの地を管轄する遺言書保管所を選べます。
- 住所地
- 本籍地
- 所有している不動産の所在地
3. 予約する
各種の申請は原則として予約が必要です。予約せずに行くと、その日に手続きできないことがあります。
4. 本人が行く
代理人では申請できず、遺言者本人が行く必要があります。持ち物として案内されていたのは次のものです。
- 封をしていない遺言書
- 申請書
- 本籍の記載がある住民票(3か月以内のもの)
- 顔写真付きの身分証明書
- 手数料3,900円分の収入印紙
5. 保管証を受け取る
保管証に遺言書保管所の名称と保管番号が記載されます。私はこれを家族に見せておくつもりです。
私が良いと感じた点
| 内容 | 確認できたこと(2026年10月時点) |
|---|---|
| 手数料 | 1件につき3,900円。原本は遺言者の死亡後50年、画像データは150年保管されます |
| 検認が不要 | 相続開始後、家庭裁判所の検認が不要になります |
| 形式の確認 | 保管所の職員が、日付や署名押印といった形式を確認します |
| 紛失や改ざんを防げる | 原本と画像データで保管されます |
| 死亡時の通知 | あらかじめ希望しておけば、指定した方(1人につき3名まで)に通知が届く仕組みがありました |
私が注意しておきたいと思った点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 内容の有効性までは保証されない | 確認されるのは形式で、書いた内容が法的に通るかは別の問題です |
| 本人が行かなければならない | 体調によっては利用できません |
| 内容の相談には乗ってもらえない | 「こう書いていいですか」という相談は、保管所の業務ではありません |
| 様式が細かい | 余白や用紙の決まりに合っていないと預かってもらえません |
| 遺言能力の争いは残る | 判断能力があったかどうかを後から争われる可能性は、この制度では防げません |
公正証書遺言と比べて安いという説明をよく見かけます。ただ、公正証書遺言の手数料は財産の額に応じて決まる仕組みなので、金額をひとつに決めて書くのはやめました。公証役場で聞くのが確実です。どちらが良いという話でもなく、私はまだ決めていません。
形式でつまずく例として挙げられていたこと
調べているときに、よく出てきた型を並べます。個別の事例は名前も金額も確認できないので、型だけ書きます。
- 日付を「1月吉日」のように書いてしまい、作成日が特定できず無効とされた
- 財産の書き方があいまいで、金融機関や法務局で名義変更の手続きが進まなかった
- 判断能力が落ちてから書いたため、有効かどうかを後から争われた
どれも「書き方」の問題でした。私はここが自分では判断できないと思ったので、専門家に見てもらう前提で考えています。
判断能力が落ちる前に考えておきたいこと
遺言書を調べていくうちに、遺言書だけでは足りない部分があることが分かりました。亡くなったあとのことは遺言書で指定できますが、生きているあいだに判断能力が落ちたときのことは別の仕組みになるからです。
判断能力が落ちたときに起きると説明されていたこと
- 金融機関が本人の状況を把握すると、口座からの出し入れが制限されることがある
- 施設への入居は契約行為なので、判断能力がないと契約できない
- 医療の同意を誰がするのかが決まらない
- 自宅の修繕や売却、固定資産税の支払いが止まる
元気なうちに用意できると紹介されていた仕組み
- 任意後見契約|判断能力があるうちに、将来任せる人を自分で決めて公正証書にしておく契約です。判断能力がなくなってから家庭裁判所が選ぶ法定後見と違い、人を自分で選べます
- 死後事務委任契約|葬儀の手配、役所への届出、家財の処分、ペットの引き取りなどを誰に頼むかを決めておく契約です
- 自筆証書遺言書保管制度|財産の行き先を書き残しておくための、この記事の制度です
- 家族信託|不動産や有価証券の管理を信頼できる人に託す契約です
費用については、依頼先や財産の内容で大きく変わります。私が見かけた金額はどれも出典をたどれなかったので、ここには書きません。司法書士会や弁護士会の相談窓口で聞くのが早いと思います。
制度を使うだけでは終わらない、と思ったこと
調べていていちばん印象に残ったのは、制度を使ったかどうかよりも中身だ、という話でした。私が自分へのメモとして書き留めたのは次の点です。
- 制度を使えば安心、ではない。何をどう書いたかが残る
- 書類は具体的に書く。どの金融機関のどの口座か、どの不動産か
- ひとりの専門家の話だけで決めず、別の人にも見てもらう
- 任せる相手がひとりだけにならないようにする
- 契約は内容を読まずに結ばない
- 書いたら終わりではなく、家族構成や財産が変わったら見直す
- 保管証や契約書の場所を、家族か頼む相手に伝えておく
私が自分の家でやったこと
- どの証券口座にどの会社を何株持っているかを一覧にして、紙でも残した
- その保管場所を家族に伝えた
- エンディングノートを書き始めた
- 遺言書については、この保管制度と公正証書遺言のどちらにするか、専門家に相談する前提で検討中です
私がウォーレン・バフェットのやり方を真似して企業に投資しているのは、良い会社を割安なときに買って長く持つ、決算は自分で見る、わからないものは買わない、というところです。長く持つと決めたなら、いつか渡すときの書類も同じくらい大事だと今は思っています。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、手書きの遺言書を法務局が1件3,900円であずかってくれる制度でした。検認が不要になり、紛失や改ざんも防げます。一方で、内容が有効かどうかまでは見てもらえず、本人が出向く必要があります。
私は、まず財産の一覧を紙で残すところから始めました。遺言書をどの形で残すかは、専門家に聞いてから決めるつもりです。
くり返しになりますが、私は税理士ではありません。相続税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。遺言書の内容については弁護士や司法書士、公証役場にご相談ください。この記事の制度の内容と手数料は2026年10月時点で法務省のページで確認したものです。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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