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税務調査と査察調査の違い|任意調査と犯則調査の線引きを国税庁の資料で確かめました

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税務調査と査察調査は、根拠になっている法律の章が違う別の制度です。普通の税務調査は国税通則法の「国税の調査」にもとづく調査で、査察は同じ法律の第11章にある犯則事件の調査です。査察では裁判官の許可状を得て臨検・捜索・差押えが行われます。この記事はもともと「怖くない」「いきなり逮捕されるなんてない」と書いていましたが、そう言い切れる根拠を見つけられませんでした。断定をやめて、国税庁の資料で確かめられた制度上の違いだけを書き直した記録です。

筆者は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、個別の銘柄や特定の金融商品、特定の証券会社の利用を推奨するものではありません。本記事の数字と制度の内容は2026年10月時点のもので、出典は国税庁の資料です。税務に関する具体的な判断は、税理士や所轄の税務署に相談してください。この記事は制度の説明で、個別の事案についての助言ではありません。

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元の記事の「絶対に逮捕されない」という書き方を取り下げます

この記事はもともと「確定申告をちょっと間違えたくらいで、いきなり逮捕されることは絶対にありません」と書いていました。読み返して、この断定は私には書けないと思いました。

理由は2つあります。1つは、査察(犯則調査)には裁判所の許可状による強制調査があり、告発された事案では実際に実刑判決も出ているからです。もう1つは、普通の税務調査でも、正当な理由なく帳簿の提示を拒むと罰則の対象になると国税庁が書いているからです。「絶対にない」と言える根拠を、私は見つけられませんでした。

そのかわりに、制度としてどう分かれているのかを書きます。安心させるための記事ではなく、仕組みを確かめるための記事に変えました。

税務調査は、国税通則法の「国税の調査」にもとづく調査です

いわゆる税務調査の根拠は、国税通則法の第7章の2「国税の調査」にある質問検査権です(第74条の2以下)。国税庁、国税局または税務署の職員が、所得税・法人税・地方法人税・消費税に関する調査について必要があるときに、質問すること、帳簿書類その他の物件を検査すること、物件の提示または提出を求めることができるとされています。

国税庁の「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」では、調査の目的は「納税者の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するもの」と説明されていました。犯罪の捜査ではありません。帳簿書類の提示・提出は趣旨を説明したうえで「承諾を得て行う」もので、書類を預かる(留置き)ときも「承諾なく強制的に留め置くことはありません」と書かれています。

事前通知は原則ありますが、ない場合もあります

元の記事には「事前に連絡があることが多い」と書いていました。ここは国税庁のFAQにもう少し詳しく書かれていたので、正確に書き直します。

実地の調査では、原則として電話などで、調査を行うこと、開始する日時と場所、対象の税目と課税期間、調査の目的などが通知されます(FAQ問20)。ただし、申告の内容や過去の調査結果などから、事前通知をすると「違法又は不当な行為を容易にし」正確な事実の把握が困難になるおそれがある場合などには、事前通知をしないこともあるとされています。

さらに、事前通知をしなかった理由の説明は法令上求められておらず、事前通知をしないこと自体は不服申立ての対象になる処分でもない(FAQ問21)と書かれていました。「必ず事前に連絡が来る」とは書けないということです。

「任意」でも、拒むと罰則の対象になります

ここが私がいちばん書き直したかったところです。税務調査は承諾を得て行うものですが、断ってよいという意味ではありませんでした。

国税庁のFAQ(問3)には、正当な理由なく帳簿書類等の提示・提出を拒んだ場合や、虚偽の記載をした帳簿書類を提示・提出した場合には、「1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科されることがあると書かれています。正当な理由の例として挙げられていたのは、災害などで直ちに提示・提出することが物理的に困難な場合で、最終的な判断は裁判所によるとされていました。

だから「普通の税務調査なら何も起きない」という書き方も、私にはできませんでした。制度としては、協力することを前提に組まれている調査です。

間違いが見つかったときに何が起きるか

元の記事には「普通の間違いや勘違いなら、罰金や刑事罰は一切なし」と書いてありました。刑事罰の部分はそのとおりですが、お金の負担はありました。加算税と延滞税です。

国税庁の「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」に載っていた割合です。〔 〕内は加重される部分の割合です。

種類 いつ修正したか 割合
過少申告加算税 調査の通知前で、更正を予知する前 かからない
過少申告加算税 調査の通知以後、更正を予知する前 5%〔10%〕
過少申告加算税 更正を予知した以後 10%〔15%〕
無申告加算税 申告期限後、調査の通知前 5%
無申告加算税 調査の通知以後、更正を予知する前 10%〔15%〕
無申告加算税 更正を予知した以後 15%〔20%〕
重加算税 過少申告加算税に代えて課される場合 35%(過去5年内に課税歴があれば45%)
重加算税 無申告加算税に代えて課される場合 40%(過去5年内に課税歴があれば50%)

注目したのは一番上の行です。調査の通知が来る前に自分で気づいて修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。国税庁のFAQ(問2)にも、行政指導にもとづいて自発的に修正申告をした場合は過少申告加算税は賦課されない(ただし延滞税は納付を求められる場合がある)と書かれていました。間違いに気づいた時点で動くかどうかで、負担が変わる仕組みになっています。

調査で誤りが見つかった場合は、原則として修正申告(または期限後申告)が勧奨されます。応じるかどうかは任意で、応じない場合は調査結果にもとづいて更正などの処分が行われます。FAQ(問25)には「修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることは基本的にはありません」と書かれていました。ただし修正申告をしたあとは不服申立てができなくなり、更正の請求のみになります。

査察調査は、同じ法律の別の章にある「犯則事件の調査」です

テレビで見る強制捜査は、税務調査ではなく査察です。査察が置かれているのは、国税通則法の第11章「犯則事件の調査及び処分」(国税犯則調査手続)です。もともと国税犯則取締法という別の法律にあったものが、この章に移されています。

この章には、裁判官があらかじめ発する許可状を得て行う臨検・捜索・差押えの規定が置かれています。ここが任意調査との決定的な違いです。普通の税務調査は承諾を得て行うものですが、査察の強制調査は許可状にもとづくもので、本人の同意は前提になっていません。

国税庁の「令和6年度 査察の概要」(令和7年6月公表)では、査察の目的は「悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し」「一罰百戒の効果を通じて、適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資すること」と説明されていました。申告内容を確認するための調査ではなく、刑事責任を追及して告発するための調査だという点が、制度としての性格の違いです。

元の記事には「壁をぶち破る」「地面を掘り返す」「屋根裏にまで侵入」「関係者の身体まで徹底検査」と書いてありました。出どころを確かめられなかったので、この部分は削りました。許可状の範囲でどこまで行われるかを、私は確認できていません。

令和6年度の査察の実績

国税庁「令和6年度 査察の概要」に載っていた数字です。

項目 令和6年度
着手件数 151件
処理件数 150件
検察庁への告発件数 98件
告発率 65.3%
告発分の脱税総額 82億円
告発分の1件あたり脱税額 84百万円(約8,400万円)
一審判決 99件すべてに有罪判決(有罪率100.0%)
実刑判決 13人(懲役2年6月から懲役9年の例が示されていました)

元の記事には「令和5年度の約66%が告発」「1件あたりの脱税額は平均7,900万円」と書いてありました。年度が1つ古かったので、令和6年度の数字に差し替えました。

告発が多かった業種は、建設業21者、不動産業11者、人材派遣5者の順でした。主な手口として挙げられていたのは、消費税の不正な還付(架空の課税仕入れや架空の輸出免税売上げの計上など)、無申告、海外口座を使った国際事案、架空経費の計上、源泉所得税の還付指南などです。

元の記事にあった「交通事故で死ぬより低い確率」「自殺率」「飛行機事故死亡率」との比較は削りました。査察の件数を申告件数で割ったものと、人口あたりの死亡率は、分母がそろっていない比較でした。確率の話として成り立たないので取り下げます。

元の記事にあった違法賭博への取り締まり強化の話も、出どころを確かめられなかったので削りました。

逮捕について、どこまで書けるか

ここは正直に書きます。国税庁の「査察の概要」には、告発先が検察庁であること、告発された事案の一審判決と実刑の人数は書かれていましたが、調査の過程での逮捕についての記載は見つけられませんでした。

確かめられたのは、査察の強制調査は裁判官の許可状にもとづく臨検・捜索・差押えであること、そして査察の目的は告発であることです。告発された先の手続きは刑事手続になります。

だから「いきなり逮捕される」とも「絶対に逮捕されない」とも、私には書けませんでした。個別の事案がどうなるかは、制度の説明からは決まりません。心配なことがある場合は、税理士や所轄の税務署に相談するのが確実です。

2つの制度を表で見比べました

項目 税務調査(任意調査) 査察調査(犯則調査)
根拠 国税通則法 第7章の2「国税の調査」(質問検査権・第74条の2以下) 国税通則法 第11章「犯則事件の調査及び処分」
目的 課税標準等や税額等を認定するため、申告内容を確認する 悪質な脱税者の刑事責任を追及し、告発する
強制力 帳簿の提示・提出は承諾を得て行う。書類の留置きも承諾が前提 裁判官の許可状にもとづく臨検・捜索・差押えがある
事前通知 原則あり。ただし一定の場合にはしないこともある 国税庁の資料に事前通知の記載はありません
結果 修正申告の勧奨、または更正などの処分。加算税・延滞税 検察庁への告発。令和6年度は98件
拒んだ場合 正当な理由なく拒むと1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象 許可状にもとづくため、同意は前提になっていない

表は国税庁の「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」と「令和6年度 査察の概要」、国税通則法の章立てをもとに私がまとめたものです。条文の細かい解釈については、税理士に確認してください。

私が税務署から電話をもらったときのこと

ここは制度の説明ではなく、私自身の経験です。あくまで私の1件なので、一般化はできません。

個人事業として確定申告を電子申告で出したあと、所轄の税務署から電話がありました。内容は「事業の実態はありますか」という確認でした。売上が少ないのに経費が大きい状態が続いていたので、確かめたかったのだと思います。

家事按分(電気・ガス・水道代など)の考え方と、どのように按分したかを説明したところ、その点は納得してもらえました。あわせて、書類を持って税務署に来てもらえれば詳しい説明ができる、とも言われました。

この経験から私が決めたのは、聞かれたことに答えられる形で記録を残しておく、ということでした。按分の根拠、領収書、どの作業にいくら使ったか。これは調査のためというより、自分が自分の事業を説明できるようにするためです。

元の記事には「失礼な話ですよね」と書いていましたが、そこは削りました。確認の連絡が来たこと自体は、制度のとおりのことだったと思います。

困ったときの相談先

元の記事では特定の本をおすすめしていましたが、実在と内容を確かめきれなかったので外しました。「売上がこのくらいなら税理士はいらない」という書き方も、人によって違うので取り下げます。

私が使っている、または確認できた相談先はこちらです。

  • 所轄の税務署。国税に関する相談を受け付けています(国税庁「国税に関する相談」)
  • 国税庁のウェブサイト。タックスアンサーに、項目ごとの説明が番号つきで載っています
  • 税理士。個別の判断が必要な部分は、ここに頼むのが確実でした

私は税理士ではないので、この記事に書けるのは公表されている資料の範囲までです。自分の申告をどうするかという具体的な判断は、税理士や所轄の税務署に相談してください。

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

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