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先に結論を書きます。慌てて外国株やETFを売る必要はない——これが、調べたうえでの私の受け止めです。新しい税金ができたのではなく、前からあったルールに最高裁が線を引いた、という話だと理解しました。
私はポートフォリオの中に米国ETFを持っています。ですから「外貨で米国株やETFを買っている人は、思わぬ税金がかかるかもしれない」という見出しを見たとき、他人事ではありませんでした。自分の口座の何を確認したのかを、記録として残しておきます。
最初にお断りします。私は税理士ではありません。ここに書くのは、公開されている判決や国税庁の資料をもとにした私個人の理解と、私自身の確認記録の共有です。具体的な判断は、必ず税理士や税務署にご相談ください。
※本記事は私個人の考えと調べたことの紹介であり、特定の銘柄・商品の購入を推奨するものではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。また税務相談に応じるものでもありません。内容は2026年9月時点で私が確認したもので、今後の通達や法改正で変わり得ます。最終判断はご自身の責任でお願いいたします。
何が起きたのか|2026年6月16日の最高裁判決
2026年6月16日、最高裁判所が、外貨の「為替差益」への課税について初めての判断を示しました。事実だけを整理します。
ある個人投資家の方が、スイスの金融機関に合計105億円を送金して資産運用を任せていました。その運用の中で、ドルを別の外貨に両替したり、ドルのまま外貨建ての有価証券を買ったりする取引がありました。円には一度も戻していません。
それでも国税は「外貨を別のものに換えた時点で、為替の利益は実現している」として課税しました。投資家側は「円に戻すまで利益は確定していないはずだ」と争いました。
最高裁の答えは「課税は適法」。円に戻していなくても、外貨を別の外貨や外貨建ての証券に換えた時点で、円換算の利益が確定するという判断です。
判決で私が大事だと思った2つの点
- 新しい税金ができたわけではありません。 為替差益はもともと課税対象になり得るものでした。これまで分かりにくかった部分に、最高裁がはっきり線を引いた、という話だと理解しています。
- 裁判官自身が制度の分かりにくさに触れています。 補足意見という形で「今の制度は分かりにくく、法律の手当てが望まれる」という趣旨が述べられています。最高裁が「このままでいい」とは言っていない、という点は覚えておきたいところでした。
影響が限定的と考えられる人、注意した方がよさそうな人
ここは断定を避けて書きます。あくまで公開資料を読んだ私の整理で、個別の当てはめは専門家の領域です。
影響は限定的と考えられる方
- 投資信託(全世界株式やS&P500など)を円で積み立てている方。ご自身でドルを持っているわけではないので、今回の話で急に確定申告が必要になるものではないと考えられます。
- 米国株やETFを「円貨決済」——買う瞬間に円から支払う方法——で買っている方。円がドルに換わってすぐ株になるので、間にドルを寝かせる期間がほとんどありません。
注意した方がよさそうな方
- ご自身で円をドルに換えて、そのドルをしばらく置いてから米国株やETFを買っている方(外貨決済)
- 外貨預金や外貨建てMMFを使っている方
- 金額が大きい方
NISAとの関係
「NISAは非課税なのに」と思われるかもしれません。NISA口座で買った株や投資信託の値上がり益・分配金は、これまで通り非課税です。論点になり得るのは、NISAで買う「前」に持っていたドルの為替差益のほうです。NISAの中と外で、2つの話が別々にある、という整理をしています。
米国ETFを持つ私が、自分の口座で確認したこと
私は実際に証券口座の外貨の入出金明細を開いてみました。そうしたら「外国為替取引」という記録がはっきり出てきました。たとえば前年10月には1ドル152円台、その少し前の6月には144円台で、私は自分で円をドルに換えていました。
つまり私は、買う瞬間に円で払う「円貨決済」ではなく、あらかじめ自分でドルを用意して、そのドルで買う「外貨決済」をしていたのです。正直に言うと、確認するまで自分でもはっきり意識していませんでした。
さらに明細を見ると、ドルの分配金がそのままドルで貯まっていて、それをまた使ったり銀行に移したりしている。ドルがずっとドルのまま、口座の中で動いているわけです。今日書いてきた「注意した方がよさそうな方」に、私自身がそのまま当てはまっていました。
当てはまる=すぐ課税、ではない
ただ、当てはまるからといって即課税、という話ではないと理解しています。金額の規模や取引の内容によって扱いは変わります。私の場合は今すぐどうこうというものではないと受け止めていますが、外貨を数百万円単位で持つようになったら、専門家に相談する必要が出てくると考えています。
「わからないまま持つ」のがいちばん怖い|母の失敗から
2005年ごろ、私の母は証券会社の方に「これからはBRICs、ブラジルやインドや中国が来る」と勧められて、老後のために貯めていた8,000万円をそのファンドに入れました。そして2008年のリーマン・ショックで、その大切な老後資金のほとんどを損切りして失いました。
母は、その商品がどういう仕組みで、どんなリスクがあって、手数料がどれくらいかかるのか、まったく分からないまま持っていました。「専門家が上がると言うから」——それだけで投資していたのです。
相場が荒れたら自分で決算を確認する。分からなければIRに電話をかける。知らない人に「上がる」と言われて動くのではなく、自分で確かめる。母のあの出来事と、私が勤めていたJALの経営破綻が、私の投資の原点になっています。わからないものは買わない、というウォーレン・バフェットのやり方を真似しているのも、ここが理由です。
税金も同じだと思っています。「よく分からないから怖い」を、「確認したから大丈夫」に変える。今回、自分の明細を開いたのもそのためでした。
まとめ|私が確認した3点
- 慌てて売る必要はないと受け止めました。 新しい税金ができたのではなく、前からあったルールに最高裁が線を引いた、という話です。円での積立や円貨決済の方は、直接の影響は限定的と考えられます。
- 自分の「買い方」を確認しました。 円貨決済か外貨決済かは、取引履歴を見れば分かります。ドルを持っているなら、取得レートの記録が残っているかどうかも見ておきたいところでした。
- 判断が必要なところは専門家に。 金額が大きい場合、外貨預金や外貨建てMMFを使っている場合など、具体的な判断は税理士や税務署に相談する——ここは私も割り切っています。
「知らないまま怖がる」のではなく、「確認して、淡々と続ける」。慌てて動いたときにいちばん損をしやすい、と私は考えています。
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今回の確認でよく分かったのは、ドルをドルのまま置いておくと、そのぶん考えることが増えるということでした。私の配当の柱は円で受け取る日本の会社なので、円のまま1株から買い増せる口座を軸にしています。外貨の記録が明細ですぐ追えるかどうかも、今回あらためて確認した点でした。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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