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こんにちは、バフェットかおるです。
先に結論を書きます。配偶者も子どももいない方の相続は、何も手続きをしないままだと、法定相続人がいない場合には最終的に国庫に帰属する仕組みになっていました。私はこれを知って、自分の家でも書き残すものを整理しはじめました。
この記事は、私が調べた範囲でどういう制度になっていたかと、選べる道にはどんなものがあったかの整理です。どれかを勧めるつもりはありません。
私は税理士ではありません。相続税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。遺言や信託は弁護士・司法書士・公証役場の領域です。
※本記事は私個人の考えと調べたことの紹介であり、特定の銘柄・商品の購入を推奨するものではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。制度の内容は2026年10月時点で私が確認したものです。出典を確認できない発言は引用していません。
法定相続人がいないとき、財産はどう流れるのか
民法の規定を自分で読んでみました。2026年10月時点で私が確認した流れは、おおむねこうなっていました。
- 亡くなったあと、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、相続人がいないか公告する
- 相続人を探す公告の期間は6か月以上
- その期間が終わってから3か月以内に、特別縁故者(生前に世話をした人など)が財産を分けてほしいと申し立てられる
- 誰も現れなければ、残った財産は国庫に帰属する
報道では、相続人がいない財産の国庫帰属額は年々増えていて、2023年度に初めて1,000億円を超えたとされていました(日本経済新聞の報道)。私は「没収」という言葉は使いたくないのですが、放っておけばそうなる仕組みだ、というのは事実として受け止めました。
まず誰が法定相続人になるのかを確認しました
ここを誤解している方が多いそうです。私も最初は分かっていませんでした。
| 状況 | 法定相続人になる人 |
|---|---|
| 配偶者も子もいない/両親が健在 | 両親 |
| 配偶者・子・両親なし/兄弟姉妹あり | 兄弟姉妹。関係が疎遠でも法定相続人です |
| 兄弟姉妹が先に亡くなっている/姪や甥がいる | 姪・甥(代襲相続)。ただし代襲は一代までです |
| 兄弟姉妹も姪甥もいない | 法定相続人なし。国庫帰属の流れになります |
戸籍をたどると思っていなかった相続人が出てくることもあるそうなので、ここは自分で確認するより役所と専門家に任せたほうが確実だと私は思いました。
選べる道を7つ、書き出してみました
どれがいいという話ではなく、どういう選択肢があるのかを並べただけです。
1. 何もしない(法定相続にまかせる)
手続きも費用もいりません。そのかわり、疎遠な兄弟姉妹や会ったことのない姪甥に渡ることになります。法定相続人がいなければ国庫へ。なお、兄弟姉妹や姪甥が相続する場合、相続税は2割加算の対象になっていました。
2. 姪・甥に遺贈する
遺言書で渡す相手を指定する方法です。兄弟姉妹には遺留分がないため、意図したとおりに渡しやすいと説明されていました。一方で、2割加算や納税資金、不動産の管理といった負担が渡った側にかかります。
3. 友人や世話になった方に遺贈する
血縁でなくても遺言で指定できます。相手がもらう意思を持てるかどうか、受け取る側の税負担をどうするかを、生前に話しておく必要があると書かれていました。
4. 寄付する(遺贈寄付)
母校、動物保護や盲導犬の団体、医療や研究の財団、自治体などに遺贈する方法です。公益を目的とする法人へ公益目的事業のために遺贈した財産は、相続税がかからない扱いになっていました(相続税法第12条)。ただし、不動産や株式といった換金しにくい財産は受け入れを断られることがあり、遺言執行者が現金化してから寄付する形になる場合があるそうです。寄付先の実在と使途は自分で確かめたいところです。
5. 負担付遺贈にする
「財産を渡すかわりに、お墓の管理や猫の世話をお願いしたい」というように、条件をつけて渡す方法です。死後の心配事を頼めるかわりに、相手が負担を果たさなかったときにどうするかという問題が残ります。
6. 死因贈与契約を結ぶ
遺言とは別に、生前に相手と契約しておく方法です。相手の同意があるぶん確実ですが、関係が変わったときに取り消せるかどうかは契約の作り方次第だと書かれていました。
7. 家族信託や公益信託を使う
信託銀行や専門家に資産管理を委ねる方法です。認知症になったときに資産が凍結されない、次の世代まで渡し方を指定できる、という説明がありました。そのかわり設定費用と維持費がかかります。金額は依頼先によって大きく違うので、ここに相場は書きません。
どの道にも共通して必要だったこと
7つを見比べてみて、どれを選んでも先にやることは同じでした。
- 戸籍をたどって、自分の法定相続人が誰なのかを確かめる
- 遺言書を残す。形式の要件が厳しいので、公正証書遺言にするか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うかを検討する
- 遺言執行者を決めておく。これがいないと、書いたことが実際に動かないことがあるそうです
- 葬儀や遺品整理、行政手続きを誰に頼むかを死後事務委任契約で決めておく
- エンディングノートに、財産の一覧と連絡してほしい人を書いておく
費用について「5万円でできる」といった数字をよく見かけますが、公正証書遺言の手数料は財産の額によって決まり、専門家への報酬も依頼先で違います。私は確認できなかったので、具体的な金額は書かないことにしました。公証役場や司法書士会に直接聞くのがいちばん早いと思います。
うまくいった話と、こじれた話に共通していたこと
調べていくと、同じような型の話が繰り返し出てきました。個別の事例は名前も金額も確認できないので、型だけ書きます。
うまくいっていたと紹介されていた型
- 渡す相手に、生前から「あなたに残すつもりです」と伝えていた
- 寄付先に事前に連絡して、受け入れてもらえるかを確認していた
- 株式や不動産のまま渡すのか、現金にしてから渡すのかを決めていた
- 遺言執行者を専門家に頼んでいた
こじれたと紹介されていた型
- 自筆の遺言が形式の要件を満たしておらず無効になった
- 遺言執行者を決めていなかったため、手続きが止まった
- 不動産を現物のまま寄付しようとして、受け入れを断られた
- 内縁のパートナーに何も残す手続きをしていなかった
- ペットの世話を頼む相手と費用を決めていなかった
どれも「書いていなかった」「相手に話していなかった」が原因でした。私はここがいちばん怖いと思いました。
私が自分の家でやったこと
私には夫も子どももいますが、それでも何も書いていない状態は同じだと気づきました。
- どの証券口座にどの会社を何株持っているかを一覧にして、紙でも残した
- その保管場所を家族に伝えた
- エンディングノートを書き始めた
- 遺言書については、自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言のどちらにするか、専門家に相談する前提で検討中です
私がウォーレン・バフェットのやり方を真似して企業に投資しているのは、長く持つつもりだからです。長く持つということは、自分がいなくなったあとのことまで考えるということでした。
まとめ
何もしなければ法定相続のとおりに渡り、法定相続人がいなければ国庫に帰属する。これが私が調べた範囲での制度でした。選べる道は7つくらいあって、どれを選ぶかは財産の中身と、誰に渡したいかで変わります。
私は、まず自分の財産の一覧を紙で残すところから始めました。そこから先は、専門家に聞きながら決めていくつもりです。
くり返しになりますが、私は税理士ではありません。相続税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。遺言や信託については弁護士・司法書士・公証役場にご相談ください。この記事の制度の内容は2026年10月時点で私が確認したものです。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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