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こんにちは、バフェットかおるです。
先に結論を書きます。「NISAで増えたお金は相続税もかからない」というのは、私が調べた範囲では誤解でした。NISAの利益に所得税はかかりませんが、相続税は財産の額に対してかかるので、別の話でした。
そのうえで、NISAで受け取った配当を使い切るか生前贈与に回すという地味な方法が、自分には合っていると感じました。相続税を実質ゼロにできる、といった話ではありません。
私は税理士ではありません。相続税や贈与税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。この記事に出てくる数字は、私が置いた前提での計算例です。
※本記事は私個人の考えと調べたことの紹介であり、特定の銘柄・商品の購入を推奨するものではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。制度の内容は2026年10月時点で私が確認したものです。出典を確認できない発言は引用していません。
相続税がかかり始める金額を確認しました
残した財産を家族が受け取るときにかかるのが相続税です。全員にかかるわけではなく、基礎控除までは税金がかからない仕組みでした。
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数(2026年10月時点)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
この金額を超えた部分に相続税がかかります。配偶者がいる場合は、別に配偶者の税額軽減という制度がありました。
NISAと相続税について、私が誤解していたこと
私はずっと「NISAなら相続のときも非課税」だと思っていました。実際はこうなっていました。
- 亡くなった時点でNISA口座は使えなくなり、保有していたものは課税口座に移される
- そのときの評価額が、相続した人にとっての取得価格になる
- そのため、NISAで持っていた期間の値上がり分に譲渡益課税はかからない
- ただし、その評価額そのものが相続財産になるので、相続税はかかる
つまり、非課税なのは所得税のほうで、相続税は別でした。私はここを完全に取り違えていました。
生前贈与の制度を調べ直したら、変わっていました
元々この記事には、教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の制度を並べて書いていました。今回あらためて調べたところ、内容が変わっていたので書き直します。2026年10月時点で私が確認した状況です。
| 制度 | 2026年10月時点で確認できたこと |
|---|---|
| 暦年贈与 | 受け取る人1人につき年110万円までは贈与税がかからない基礎控除があります |
| 教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税) | この非課税措置は2026年3月31日で終了し、新規の利用はできなくなったと報じられていました。すでに拠出した分の扱いは金融機関や税務署に確認が必要です |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 延長されたと報じられていましたが、期限と条件は変わる可能性があるので、国税庁か取扱金融機関でご確認ください |
いちばん分かりやすいのは暦年贈与でした。子2人に毎年110万円ずつ渡せば年220万円、10年で2,200万円を相続財産から外せる計算になります。ただし、これは計算上の話です。
贈与には7年の持ち戻しがありました
これを知らないと計算が狂います。2024年1月以降の贈与については、亡くなる前7年以内に贈与した分は相続財産に加算される扱いになっていました(段階的に適用される経過措置あり、2026年10月時点)。
以前は3年でした。期間が延びたぶん、早く始めるかどうかで結果が変わることになります。私はこの部分を、相談するときにいちばん確認したい項目だと思っています。
あわせて、贈与をするなら贈与契約書を作って振込の記録を残すこと、と書かれていました。現金を手渡しして記録がないと、贈与と認められないことがあるそうです。
配当を使い切るだけでは足りない、と気づいた理由
「配当を全部使ってしまえば財産は増えないから大丈夫」と考えていたのですが、これも抜けがありました。
配当を使い切っても、持っている会社が育てば株式そのものの評価額が上がります。
例)元本1億5,900万円。配当は全部使った。でも会社が育って2億円の評価になった。この場合、相続財産は2億円で計算されます。
配当を使い切ることで防げるのは現金が積み上がる分だけで、評価額そのものの上昇は別の話でした。だから暦年贈与と組み合わせるという考え方になるのだと理解しました。
条件が合えばこうなる、という計算例
仮の前提での試算です。実際の税額ではありません。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 財産の評価額 | 約1億5,900万円 |
| 基礎控除(法定相続人が子2人) | 4,200万円 |
| 課税される部分 | 約1億1,700万円 |
ここに税率をかけて計算していきますが、税率は取得する金額の区分で変わり、配偶者がいるかどうかでも結果が変わります。私はこの先の数字を自分で出すのをやめました。間違えて書くほうが怖いからです。
私が自分の家で決めたこと
人に勧める話ではないので、自分の話だけ書きます。
- NISAで受け取った配当は、生活に使うか、必要なら贈与に回すことにした
- 配当の受取方法は株式数比例配分方式に統一した
- 贈与をするときは契約書と振込記録を残すことにした
- 税額そのものは自分で結論を出さず、税理士に見てもらう前提にした
私がウォーレン・バフェットのやり方を真似しているのは、良い会社を割安なときに買って長く持つ、決算は自分で見る、わからないものは買わない、という部分です。相続のことを考えて会社を選んでいるわけではありません。ただ、長く持つつもりなら、いつか渡すときのことも考えておきたいと思いました。
まとめ
NISAで増えたお金に相続税がかからない、ということはありませんでした。所得税がかからないのと相続税がかかるのは別の話でした。
地味ですが、受け取った配当を使うか贈与に回し、記録を残しておく。私はそれくらいしかできないと思っています。相続税を実質ゼロにできる、という書き方は今回やめました。条件が合えばこうなるという計算例があるだけで、保証できることは何もないからです。
くり返しになりますが、私は税理士ではありません。相続税や贈与税の制度は改正されます。実際の税額や手続きはご家族の状況によって大きく変わるので、税理士や所轄の税務署、法務局にご確認ください。この記事の制度の内容は2026年10月時点で私が確認したものです。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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