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先に結論を書きます。証券会社の口座に3種類あるのは、1年分の損益を誰が計算して、税金を誰が納めるかという役割の分かれ方が3通りあるからです。私は計算も納付も証券会社に任せられる特定口座(源泉徴収あり)を選びました。そのうえで、必要なときだけ自分で確定申告をする、という形にしています。
※私は投資助言・代理業の登録を受けていません。この記事は私自身の考えと手続きの記録で、特定の商品や判断をおすすめするものではありません。制度と数字は2026年10月時点のものです。具体的な判断は税理士や税務署に相談してください。
3種類あるのは、計算と納付を誰が引き受けるかが違うからです
上場株式を売って利益が出ると、その利益に20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかります。この金額を出すには、1年分の売買を集計して、買った値段と売った値段の差を積み上げる必要があります。
この集計と納付を証券会社がやるのが特定口座(源泉徴収あり)、集計だけ証券会社がやって納付は自分でやるのが特定口座(源泉徴収なし)、集計も納付も自分でやるのが一般口座です。制度が3つに分かれているのは、どこまで自分でやりたいかが人によって違うからだと私は理解しています。
特定口座(源泉徴収あり)|計算も納付も証券会社がしてくれます
売却益が出たそのときに、証券会社が20.315%を引いて税務署に納めてくれます。配当金も、この口座で受け取る設定にしておけば同じように処理されます。1年が終わると特定口座年間取引報告書が届き、原則として確定申告は不要です。
私にとって一番大きかったのは、申告を忘れて後から気づく、という事故が起きないことでした。
特定口座(源泉徴収なし)|報告書は作られますが、納めるのは自分です
こちらも証券会社が1年分を集計して特定口座年間取引報告書を作ってくれます。違うのは、税金が引かれないまま手元に残る点です。譲渡益が出た年は自分で確定申告をして納めます。報告書の数字を写すだけなので、申告そのものは一般口座より楽です。
この口座が選ばれる場面として私が理解しているのは、年の途中で税金を引かれずに資金を回したい場合、ほかの所得と合わせて自分で申告を組み立てたい場合、そして会社員ではなくもともと毎年確定申告をしている場合です。
一般口座|集計も計算も自分でやります
一般口座では年間取引報告書が作られません。買った日と値段、売った日と値段を自分で記録して、譲渡所得を自分で計算します。未公開株のように特定口座に入れられない商品を持つ場合は、この口座になります。
私はわからないものは買わないと決めているので、一般口座を使う場面がありませんでした。
申込画面の「納税方法の選択」で、私はここを選びました
証券会社の口座開設の申込画面には「納税方法の選択」という項目があって、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座から選ぶ形になっています。私は迷わず源泉徴収ありにしました。
すでに口座を持っている場合も、源泉徴収ありとなしは年単位で切り替えられます。ただしその年の最初の売却や配当の受け入れが済んでしまうと、その年はもう変えられません。私は年が変わったタイミングで一度だけ設定画面を確認するようにしています。
源泉徴収ありを選んでも、確定申告をすれば合計所得に含まれます
ここは私が一番勘違いしていたところです。源泉徴収ありの口座で完結させているあいだは、その利益は合計所得に入りません。ところが、損益通算や繰越控除のために自分で確定申告をすると、その譲渡益や配当は合計所得に含まれる扱いになります。
合計所得に入るということは、配偶者や家族の扶養の判定、国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料、自治体の各種の判定に影響することがあります。税金が戻ってくる申告をしたら保険料が上がった、ということが起こり得ます。私はこの両方を見比べてから決めるようにしていますが、人によって条件が違うので、ここは税務署や市区町村の窓口で確認する場面だと思っています。
2024年から、NISA口座の損益は課税口座と通算できません
NISA口座は非課税なので、利益が出ても税金がかかりません。その代わり、損失が出た場合は税制上なかったものとみなされます。一般口座や特定口座の利益と通算することはできず、翌年以降に繰り越すこともできません。口座を3種類のどれにするかという話と、NISAを使うかという話は別の線で引かれています。
成立して動いている話と、まだ検討段階の話
成立して動いているのは、3種類の口座の仕組み、20.315%の税率、源泉徴収ありなら原則申告不要であること、NISAの損益は課税口座と通算できないことです。2026年10月時点でいずれも施行されています。
検討段階なのは、金融所得を社会保険料にどこまで反映させるかという議論です。成立したところまででいうと、2026年5月29日に成立した健康保険法等の改正で、2029年8月から75歳以上の方は申告していない配当も保険料と窓口負担に反映されます(NISA口座の中は対象外です)。それ以外はまだ決まっていないので、私は決まってから考えることにしています。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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