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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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特定口座(源泉徴収あり)で損益通算が自動になる仕組み|還付される税金の計算

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先に結論を書きます。特定口座(源泉徴収あり)の中では、売るたびに1年分の損益が計算し直されて、引かれすぎた税金はその場で口座に戻ってきます。私はこの動きを一度自分の取引履歴で追いかけてみて、はじめて納得できました。ただし自動で通算されるのは、同じ年の、同じ口座の中だけです。

※私は投資助言・代理業の登録を受けていません。この記事は私自身の考えと手続きの記録で、特定の商品や判断をおすすめするものではありません。制度と数字は2026年10月時点のものです。具体的な判断は税理士や税務署に相談してください。

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同じ口座の中では、売るたびに税金が計算し直されます

特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が1月1日から12月31日までの譲渡損益を累計で持っています。新しく売却するたびに、それまでの累計に足して、その時点で納めるべき税額を出し直します。そして、すでに引いた金額との差額だけを追加で引くか、戻すかします。

だから「損益通算の手続き」のようなものを自分でする場面はありません。手続きではなく、口座の中で勝手に起きていることです。

まず利益が20万円出たときに引かれる金額

100万円で買った株を120万円で売ったとします。利益は20万円です。税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)なので、税額は40,630円になります。源泉徴収ありの口座では、この40,630円が自動で引かれ、残りの159,370円が手元に残ります。

そのあと損失が出ると、引かれた税金が戻ってきます

同じ年の同じ口座で、別の株を100万円で買って80万円で売ったとします。損失が20万円です。この時点で、その年の累計損益は20万円の利益と20万円の損失で、差し引きゼロになります。

納めるべき税額もゼロなので、先に引かれていた40,630円は口座に戻ってきます。証券会社が税務署への納付額を調整して、差額を口座に入れてくれる形です。私はこれを見て、損を確定させることが税金の面では無駄にならないのだと分かりました。

利益10万円・損失20万円のときに口座の中で起きること

損失のほうが大きい場合も見ておきます。同じ年の同じ口座で、利益が10万円、損失が20万円だったとします。利益の10万円に対しては、その時点で20,315円が引かれています。

そのあと20万円の損失を確定させると、累計は10万円の損失になります。納めるべき税額はゼロなので、引かれていた20,315円は戻ってきます。そして使い切れなかった10万円の損失が残ります。この残った10万円は、口座の中では自動では持ち越されません。翌年以降に使いたい場合は、自分で確定申告をする必要があります。

配当金も同じ口座の中で損失と相殺されます

譲渡損失は、配当金や投資信託の分配金と相殺することもできます。ただしこれには条件があって、配当を証券口座で受け取る設定(株式数比例配分方式)にして、その特定口座に受け入れていることが必要です。郵便為替で受け取る方式や、銀行口座で受け取る方式にしていると、口座の中では相殺されません。

この相殺は、売却益との相殺と違って、年末にまとめて計算されます。1年が終わったあとに、配当から引かれていた税金の一部が口座に戻ってくる形です。私は配当を受け取るやり方で持っているので、ここの設定は一度自分の目で確かめました。

自動で通算されるのは「同じ年」「同じ口座」の中だけです

ここが一番大事なところだと思っています。口座の中で自動に起きるのは、その年の、その口座の中の損益の足し引きだけです。次の2つは自動では起きません。

  • 証券会社をまたいだ通算。A社の口座で利益、B社の口座で損失が出ていても、それぞれの口座の中で別々に処理されるだけです。合わせるには確定申告が必要です。
  • 年をまたいだ通算(繰越控除)。使い切れなかった損失は3年間繰り越せますが、これも確定申告をしなければ使えません。

また、2024年からのNISA口座の損益は、特定口座や一般口座とは通算できません。NISAの中の損失は税制上なかったものとみなされます。

私が自分の口座でこれを確かめたときのこと

私は50代で体を壊して会社を辞めました。それからは、ウォーレン・バフェットのやり方を真似して、良い企業を割安なときに買って長く持つというやり方に落ち着いています。決算は自分で読み、わからないものは買いません。買ったら売らないつもりでいるので、損益通算が出てくる場面はそもそも少ないです。

それでも、持っていた1社の事業の中身が自分の理解から離れてしまって、手放したことがありました。そのときに口座の履歴を見て、引かれていた税金が戻っているのを確認しました。数字を自分の口座で見るまでは、仕組みの説明を読んでも頭に入ってきませんでした。

成立して動いている話と、まだ検討段階の話

成立して動いているのは、20.315%の税率、特定口座(源泉徴収あり)の中での自動通算、譲渡損失の3年繰越控除(確定申告が必要)、NISA口座の損益は課税口座と通算できないことです。2026年10月時点でいずれも施行されています。

検討段階なのは、金融所得を社会保険料にどう反映させるかという議論です。決まっているところまででいうと、2026年5月29日に成立した健康保険法等の改正で、2029年8月から75歳以上の方は申告していない配当も保険料と窓口負担に反映されます(NISA口座の中は対象外です)。それ以外はまだ決まっていません。

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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