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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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新NISAは少額でもいい|非居住者・相続した株・配当の確定申告まで質問7つ

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ライブ配信でいただいた質問から7つを選んで、Q&Aの形に組み直しました。新NISAは少額でも始められます。あとは、海外移住で口座がどうなるか、相続した株の取得費、配当を確定申告すると国民健康保険料がどう変わるか。制度の部分は2026年10月時点で調べ直しました。コメントをくださった方のお名前は載せていません。

筆者は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、個別の銘柄や特定の金融商品、特定の証券会社の利用を推奨するものではありません。将来の利回りを約束するものでもありません。税金・社会保険・相続の具体的な判断は、税理士や税務署、お使いの証券会社にご確認ください。本記事は2026年10月時点のものです。

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新NISAは、100万円くらい入れないと意味がないのでしょうか

そんなことはありません。つみたて投資枠は毎月少額からの設定ができますし、金額の下限は証券会社ごとの設定の話です。

私が大事だと思っているのは、入れる金額よりも続けられる年数です。月1万円を15年続けるのと、月5万円で2年で止めてしまうのでは、前者のほうが私には現実的でした。だから最初に決めたのは金額ではなく、「生活に必要なお金は投資に回さない」という線でした。会社員なら生活費の半年分、個人事業主なら1年分を現金で置いておく。これが私の目安です。

何%で増えるという数字をここに書かないのは、それが誰にも分からないからです。分かるのは、やめてしまったらそこで終わるということだけでした。

配当や利益の分だけを引き出すのは、どうでしょうか

やろうと思えばできます。配当を現金で受け取ることも、投資信託を一部だけ売ることもできます。ただし、引き出した分はもう働きません。

私は、増やす時期と使う時期を分けることにしました。増やす時期は配当も再投資に回し、取り崩す時期に入ってから受け取る。生活に必要なお金は、投資のほうから引き出すのではなく、現金で別に持つ。この順番にしておくと、引き出すかどうかで毎回迷わなくてすみました。

S&P500に投資するなら、投資信託とETFのどちらですか

どちらでもS&P500に連動する形は作れます。違いは手間と、買う単位です。

  • 投資信託:金額を指定して自動で積み立てられます。分配金を自動で再投資する形の商品もあり、新NISAのつみたて投資枠で使えます。
  • ETF:市場で売買するので、金額ではなく口数の単位になります。値段を見て注文することになり、分配金は現金で入ってくるので、再投資は自分で注文します。米国のETFだと、円をドルに替える手続きも入ります。

私は手間の少ないほうがやめにくいと思ったので、積立の軸は投資信託にしました。商品名を挙げないのは、特定の商品をおすすめする形にしたくないからです。目論見書で、連動する指数と信託報酬、分配金の扱いの3つを見比べると、自分で選べるようになります。

海外に移住して非居住者になったら、新NISAと証券口座はどうなりますか

原則として、非居住者になると新NISAは使えなくなります。住民票を残していても、1年以上の海外居住などで非居住者と判断されれば同じです。そして扱いは証券会社ごとに違うので、出国前の手続きが要になります。

ある証券会社の案内を例にすると、こうなっていました。NISA口座を続けられるのは、出国の理由が海外転勤か、海外転勤する人に帯同する配偶者の場合に限られます。出国時に「出国届出書兼(非課税口座)継続適用届出書」を、出国日の前営業日までに受理されるように出します。続けられる期間は提出日から5年後の12月31日まで。帰国時にも届出が必要で、出さないまま期限を過ぎるとNISA口座は廃止されます。届出をしないまま出国した場合も廃止で、残高は一般口座へ移ります。

特定口座は出国で廃止され、保有分は一般口座へ払い出されます。帰国後に特定口座へ戻したいなら、出国前に再移管の手続きをしておく必要があります。出国中は買付も売却もできず、保有だけになる商品が多いという制限もありました。手続きをしないまま非居住者になると、証券会社の判断で資産が売却されることもあると書かれていました。

ここは会社によって条件が違うところなので、移住が決まった時点で、使っている証券会社の「海外出国」のページを読むのが確実です。税金の扱いは税務署か税理士にご確認ください。

亡くなった親の株は、売ったほうがいいのでしょうか

売るかどうかという判断は、私にはお答えできません。日本では投資助言を仕事として行うには金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録が必要で(金融商品取引法第29条)、私は登録していないからです。

そのかわり、売ると決めたときに知っておくと取りこぼしが減る事実を3つ書いておきます。

  • 先に名義の移し替えが必要です。亡くなった方が口座を持っていた証券会社で相続人が口座を開き、株を移管します。複数の証券会社にあればそれぞれで手続きが必要で、信託銀行の特別口座にある場合は、そちらの手続きも別に入ります。
  • 売ったときの取得費は、相続したときの評価額ではありません。亡くなった方の取得価額をそのまま引き継ぎます。取得価額が分からないと、売却代金の5%を取得費とすることになり、税負担は重くなります。なお、亡くなった方がNISA口座で買っていた株は、亡くなった日の終値が取得費になります。
  • 相続税を払ったなら、3年以内の売却で使える特例があります。相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ると、その株に対応する相続税額を取得費に加算できます(取得費加算の特例)。使うには確定申告が必要です。

どれも金額の計算が絡むので、実際の手続きは税理士か税務署に確認するのが確実です。

配当を確定申告するかしないかで、国民健康保険料は変わりますか

変わります。ここは私も最初に取りこぼしたところでした。

令和6年度(令和5年分の所得)の課税から、上場株式等の配当所得や譲渡所得について、所得税と住民税で違う課税方式を選ぶことができなくなりました。所得税で申告不要にすれば住民税も申告不要になり、所得税で総合課税か申告分離課税を選べば、住民税も同じ方式になります。

確定申告をすると、これらの所得が住民税の合計所得金額や総所得金額等に入ります。そのため、次のような判定や計算に影響することがあります。

  • 扶養控除・配偶者控除が使えるかどうかの判定
  • 個人住民税の非課税の判定
  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定
  • 医療機関での窓口負担の割合
  • 保育料の算定

配当控除で戻ってくる所得税より、保険料の増え方が大きくなることもあります。私は国民健康保険なので、毎年ここを計算してから申告の仕方を決めています。どの方式が有利かは人によって違い、自治体の税務課も有利不利の案内はできないとしています。迷うときは税理士か税務署に相談するのが確実です。

自動車保険の弁護士費用特約は、付けておいたほうがいいですか

私は付けています。投資の話ではありませんが、判断の材料になることを書いておきます。

ある保険会社の商品では、支払限度額は1事故につき被保険者1名あたり、弁護士費用などが300万円まで、法律相談や書類作成の費用が10万円まででした。ただし着手金や報酬金など項目ごとに個別の上限があり、それを超えた分は総額の枠内でも自己負担になります。金額も条件も商品ごとに違うので、自分の保険証券で確かめるのが確実です。

もうひとつ知っておくとよいのが、この特約だけを使った場合の扱いです。その会社では「ノーカウント事故」として扱われ、翌年の等級や保険料には影響しないとされていました。

効いてくるのは、自分に過失がない事故のときです。自分に過失がないと、自分の保険会社は相手との示談交渉を代わりにできません。そうなると自分で交渉するか、弁護士に頼むことになります。その費用が出るかどうかで、取れる手が変わってきます。私はそこが怖かったので付けました。

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※手数料・キャンペーンの内容や条件は変更されることがあります。必ず各社の公式サイトで最新の情報をご確認ください。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、特定の証券会社・金融商品の利用を推奨するものではありません。口座開設および投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。

私はYouTubeもやっています。毎日夜9時からライブ配信をしていますので、よろしければ遊びに来てください。チャンネル登録はこちらから → https://www.youtube.com/@buffettkaoru

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

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当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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