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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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副業300万円問題はどうなったか|帳簿の有無で決まる事業所得と雑所得の線引き

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結論から書くと、「副業の収入が300万円以下なら雑所得」という線引きは採用されませんでした。2022年8月に国税庁が示した通達の改正案はその内容でしたが、意見を受けて修正され、同年10月7日に出された改正通達では、帳簿書類の保存があるかどうかが判断の軸になっています。300万円という数字は、別の場所に注記として残っています。

筆者は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、個別の銘柄や特定の金融商品、特定の証券会社の利用を推奨するものではありません。また税理士でもありません。本記事は2026年10月時点の公表資料をもとにした一般的な整理です。自分の場合にどう判定されるかという具体的な判断は、税理士や税務署に相談してください。

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2022年の通達案と、その後どうなったか(成立済み)

2022年8月、国税庁は所得税基本通達の改正案を公表しました。副業の収入が年300万円以下なら、原則として事業所得ではなく雑所得として扱う、という内容でした。

これに対して、意見募集に多くの反対意見が集まりました。収入の額だけで区切ると、実際に事業として続けている人まで雑所得になってしまう、という点が問題になったからです。

国税庁は案を修正し、2022年(令和4年)10月7日付で改正通達を出しました。この通達のページには、改正の趣旨として「雑所得の範囲について、明確化を図るものである」と書かれています。収入300万円という足切りは、この最終版には入りませんでした。

いま判断の軸になっているのは帳簿書類の保存(成立済み)

改正後の考え方は、その活動について帳簿書類を記録し保存しているかどうかを見る、というものです。

  • 帳簿書類の保存がある:おおむね事業所得として扱われます。
  • 帳簿書類の保存がない:業務に係る雑所得に当たるものとして扱われます。ただし収入金額が300万円を超える場合は、社会通念に照らして個別に判定される余地が残されています。

「収入がいくらか」ではなく「記録を残しているか」に軸が移った、ということです。

300万円という数字が、いまどこに残っているか(成立済み)

300万円は消えたわけではなく、注記のほうに移っています。帳簿書類の保存があっても、次のような場合は社会通念に照らして個別に判定されると説明されています。

  • 収入金額が僅少と認められる場合:例年、その所得の収入金額が300万円以下で、かつ主たる収入に対する割合が10%未満のとき。
  • 営利性が認められない場合:例年(おおむね3年程度)赤字で、かつ赤字を解消するための取り組みを行っていないとき。

会社員の給与が主たる収入で、副業の収入がその10%未満かつ300万円以下という形が続いている場合は、帳簿をつけていても事業所得と認められないことがある、という読み方になります。

事業所得と雑所得で、何が変わるか(成立済み)

  • 損益通算:事業所得の赤字は給与所得などと通算できます。業務に係る雑所得の赤字は、他の所得と通算できません。
  • 青色申告:事業所得なら青色申告ができ、青色申告特別控除(要件によって10万円・55万円・65万円)や、赤字を翌年以後3年間繰り越す制度を使えます。雑所得では使えません。

差が出るのは、赤字の年と、控除を使いたい年です。黒字が安定しているなら、どちらでも納める額はそれほど変わらないこともあります。

「2025年に新しく変わった」という話について

この件を「2025年の最新税制で変わった」と書いている記事を見かけますが、私が確認できたのは2022年10月7日の通達改正までです。その後に判定の枠組みを変える改正は見つけられませんでした。

税制は毎年変わるので、来年また変わる可能性はあります。ただ、いまの時点で効いているのは2022年の通達です。新しい年号がついた記事を見たときは、どの通達や法律のことを言っているのかを確かめるようにしています。

個人事業主・フリーランスにも関係する理由

この通達は所得区分の考え方を整理したものなので、会社員の副業だけの話ではありません。本業として個人で事業をしている人も、同じ枠組みで見られます。

とはいえ、本業で事業をしていて収入の規模もある場合は、帳簿を残していれば事業所得として扱われる形になります。「帳簿がないと即アウト」という強い言い方をしている記事もありますが、収入金額が300万円を超える場合は社会通念による判定の余地が残されていますので、そこまで断定はできないと私は読んでいます。

50代の私がやっている記帳のやり方

私はブログとYouTubeの収入があるので、記帳は自分でやっています。むずかしいことはしていません。

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  2. 月末に、入金と支出をまとめて会計ソフトに入れる。領収書は月ごとに封筒に入れるだけ。
  3. 年に1回、12月のうちに一度通してみる。確定申告の時期に初めて見ないようにする。

この3つだけで、帳簿書類の保存という条件は満たせています。私の場合は時間にして月1時間ほどです。むずかしさよりも、忘れずに続けることのほうが大事だと感じています。

どの所得区分になるか、青色申告をするかどうかは、金額や事業の形によって答えが変わります。実際の判断は税理士や税務署に相談してください。

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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