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私は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。だから、どの会社を買うべきか、いくらで売るべきかという話はしません。この記事では、金融商品取引法でどこから登録が必要になるのかを条文で確かめたうえで、私が自分にどんな線を引いているかを書きました。他の発信者を評価する記事ではありません。
筆者は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、個別の銘柄や特定の金融商品、特定の証券会社の利用を推奨するものではありません。本記事は2026年10月時点の条文と公表資料をもとにした整理で、法律の解釈について述べたものではありません。個別の事案の判断は、金融庁や弁護士に確認してください。
私は投資助言・代理業の登録を受けていない
まず自分のことを書きます。私は投資助言・代理業の登録を受けていません。登録を受けていない人が、報酬をもらう形で投資判断の助言をすることはできません。
だから私は、個別の会社について「買ってください」「売ってください」という言い方をしません。価格を指定して「いくらまで下がったら買い」という話もしません。これは法律の線でもありますが、それ以前に、人の資産について私が決められる立場ではないと思っているからです。
金融商品取引法で登録が必要になるのは何か
金融商品取引法第2条第8項第11号が、投資助言業務を定めています。かみくだくと、次の3つがそろったときに当てはまります。
- 有価証券の価値等、または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言を行うことを約束する。
- 相手がそれに対して報酬を支払うことを約束する(この契約を投資顧問契約といいます)。
- その契約に基づいて、実際に助言を行う。
そして第29条に「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と書かれています。登録を受けずに行えば法律違反になり、違反者は罰則の対象になると金融庁も案内しています。具体的な法定刑については、私が一次資料で確認できなかったので、ここには書きません。
大事なのは2番目の「報酬を支払うことを約束する」という部分です。助言の対価として受け取る約束があるかどうかが、条文上の軸になっています。
刊行物による助言は条文から除かれている
同じ第2条第8項第11号には、助言の方法について書かれた部分があり、新聞、雑誌、書籍など、不特定多数の人に販売することを目的として発行され、随時購入できるものに掲載して行う助言は除かれています。
この除外があるので、本や雑誌に相場の見方を書くことは投資助言業務には当たりません。インターネットでの発信がこの除外にそのまま当てはまるかどうかは、私が判断できることではありません。だから私は、除外に当てはまるかどうかで考えるのをやめて、個別の会社の売買を薦めないという形にしています。
断定的判断の提供について
よく名前が出る「断定的判断の提供」は、金融商品取引法第38条第2号です。条文は「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」を禁じています。
この第38条の冒頭は「金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない」となっています。つまりこの条文が直接向けられているのは、登録を受けた業者とその役員・使用人です。登録のない私にこの条文がそのまま当てはまるわけではありません。
ただ、私はこの考え方は自分にも当てはめています。「必ず上がります」「絶対に損はしません」という言い方は、聞いた人の判断を奪ってしまいます。確実なことを言えない話について確実だと言わない。これは登録のあるなしに関わらず、私が自分に課していることです。
私がライブ配信で言わないようにしていること
- 個別の会社について「買ってください」「売ってください」と言わない。
- 買う値段・売る値段を指定しない。「いくらまで下がったら買い」という話をしない。
- 「上がります」「下がります」と断定しない。見通しを聞かれても、わからないと答える。
- 個人の資産額や家計を聞いて、その人に合わせた配分を答えない。
- 助言の対価として何かを受け取る形をつくらない。
5つ目については、配信の中で個別の質問に答える形が助言の対価のように見えないか、自分で気をつけています。線が微妙だと感じたときは、その場で「それは答えられません」と言うことにしています。
そのかわりに話していること
言わないことを並べると何も話せないように見えますが、話せることはたくさんあります。
- 自分が何を持っているかという事実。取得単価も含めて公開しています。推奨ではなく、私の記録です。
- 決算や有価証券報告書のどこを見ているか。資料の読み方は、私が決めることではなく書いてある通りの話です。
- 制度の内容。NISAや税金のように、国税庁や金融庁の資料で確かめられるもの。
- 自分が失敗したこと。これは自分のことなので、いくらでも話せます。
私はウォーレン・バフェットのやり方を真似しています。良い会社を割安なときに買って長く持つ、決算を自分で見る、わからないものは買わない。この3つを自分でやって、その経過を見せるというのが、私にできることだと思っています。
無登録の相手に気をつけるとき、私が確かめること
これは自分が情報を受け取る側になるときの話です。
- お金を払って個別の銘柄を教えてもらう形になっていないか。そこがいちばん危ないところです。
- 登録業者かどうかを確かめる。金融庁が登録を受けた業者の一覧を公表しています。また財務局が、無登録で金融商品取引業を行う者の名前を公表しています。
- 「必ず」「絶対」という言葉が出てきたら、その場で止める。
私も登録を受けていない側なので、私の話もそのまま受け取らず、資料をご自分で確かめていただくのがいいと思っています。最後に決めるのは、その人自身です。
繰り返しになりますが、この記事と私の発信は、個別の銘柄や特定の金融商品の推奨ではありません。私の保有状況の紹介です。
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