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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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飛行機代とインボイス制度|国内線は公共交通機関特例の対象外、国際線は免税

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出典:JAL HP キャビンアテンダントについて
出典:JAL HP
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日に始まりました。飛行機に関して気をつけたいのは、3万円未満の電車・バス・船の運賃なら帳簿の記載だけで仕入税額控除ができる「公共交通機関特例」に、飛行機は含まれていないことです。そのため、事業で国内線を使ったときは、航空会社が発行する適格請求書(インボイスの記載事項を満たした領収書)を保存しておく必要があります。一方、国際線の運賃は輸出と同じ扱いで消費税がかからないため、仕入税額控除の対象にはなりません。元の記事は「インボイスがあれば税金を戻してもらえる」という書き方で誤解を招くものだったので、仕組みから書き直しました。

当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、税理士でもありません。この記事は国税庁の公表資料をもとにした私の整理です。記載の内容は2026年10月時点のものです。具体的な処理の判断は、税理士や税務署にご相談ください。

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インボイス制度は「税金が戻る制度」ではない

インボイス制度は、消費税を納める事業者が、仕入れや経費にかかった消費税を差し引く(仕入税額控除)ときのルールです。差し引くためには、原則として、売り手が発行した適格請求書を保存しておく必要があります。

元の記事では「インボイスがあれば税金を戻してもらえる」と書いていましたが、正確には、自分が納める消費税から、経費にかかった消費税を差し引けるという仕組みです。消費税を納める義務のない免税事業者や、会社員の方の私的な旅行には関係しません。

3万円未満の電車・バスは特例、飛行機は対象外

電車やバスのように、乗るたびに請求書をもらうのが難しい乗り物には、「公共交通機関特例」があります。税込3万円未満の運賃なら、適格請求書がなくても、帳簿に必要なことを書いておけば仕入税額控除ができる、という特例です。

この特例の対象は船・バス・鉄道などで、飛行機は含まれていません。国内線の航空券は、金額にかかわらず、適格請求書にあたる領収書を保存しておく必要があります。電車と同じ感覚でいると、ここで迷いやすいと思います。

国際線の運賃には、そもそも消費税がかからない

国際線の運賃は、国際輸送として消費税が免税になっています。消費税がかかっていないので、仕入税額控除の対象にもなりません。

国際線の航空券の明細には、空港の施設使用料や国際観光旅客税(出国1回につき1,000円)などが並びますが、国際観光旅客税は消費税ではなく別の税金です。明細の項目ごとに性質が違うことは、知っておくと迷いにくいと思います。

国内線の領収書はどこで受け取るか

航空会社の多くは、予約したウェブサイトや空港のカウンターで、インボイスの記載事項を満たした領収書を発行しています。登録番号、取引の日付、金額、税率ごとの消費税額などが書かれていれば、適格請求書として使えます。

受け取り方は会社ごとに違うので、搭乗の前に、利用する航空会社の「領収書」のページを確かめておくと安心です。旅行会社のパック商品で買った場合は、旅行会社が発行する書類になることもあります。

出張旅費として社員に払う場合の特例

会社が社員に出張旅費を支給する場合は、「出張旅費等特例」があり、通常必要と認められる範囲の旅費なら、帳簿の記載だけで仕入税額控除ができます。ただし、会社が航空会社に直接支払う場合は対象になりません。自分ひとりで仕事をしている個人事業主の方は、この特例ではなく、領収書の保存が基本になります。

迷いやすいところを4つにまとめると

  • 国内線の航空券は、必ず領収書をダウンロードして保存する
  • 国際線の運賃は消費税がかからない、と分けて記帳する
  • 空港使用料や税金など、明細の項目ごとの性質を確かめる
  • 迷ったら、国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」を開く

元の記事にあった「航空会社がインボイス制度の対応に数百万から数千万円かけた」という記述は、出どころを確かめられなかったため外しました。

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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