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認知症に備えて資産を守る、というテーマで私が最初にやったのは、節税の工夫ではなく「自分の口座を家族が把握できる形にしておく」ことでした。判断する力が落ちてから家族が動こうとすると、使える制度は成年後見制度に寄っていき、その制度は始めると本人が亡くなるまで続きます。元気なうちに決めておけることと、元気でなくなってからしか使えないものは、はっきり分かれています。この記事では、私が公的な資料で確かめた制度の事実と、50代の私が実際に決めた段取りを分けて書きます。
筆者は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、個別の銘柄や特定の金融商品、特定の証券会社の利用を推奨するものではありません。本記事の数字は2026年10月時点のものです。制度の内容は法務省・裁判所・国税庁の公表資料で確認していますが、個別の事情での判断は司法書士・弁護士・税理士などの専門家と、各窓口でご確認ください。
- 判断する力が落ちると、証券口座と銀行口座は動かしにくくなる
- 成年後見制度は本人を守る制度で、始めたら家族の都合ではやめられない
- 2026年6月に成立した見直し:後見と保佐が廃止され、補助に一元化される(成立済み・まだ施行前)
- 家族信託(民事信託)は、元気なうちに契約で託しておく仕組み
- 証券会社の代理人の届け出を、元気なうちに確認しておく
- 50代の私が実際にやったのは、資産の一覧を1枚にすることだった
- 相続税の基礎控除と税率を、国税庁の表で確かめた
- コストの差が、長い時間でどれだけ効くか(前提を置いた試算)
- 『DIE WITH ZERO』から私が受け取った一点
- 制度の具体的な判断は、専門家と窓口で確認する
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- 判断能力があるうちに、口座の棚卸しをしておくために【PR】
判断する力が落ちると、証券口座と銀行口座は動かしにくくなる
金融機関は、本人の意思を確認できない状態での取引を受け付けません。預金の払い出し、投資信託の解約、不動産の売却、施設の入居契約。どれも「本人の意思」が前提になっているので、そこが確認できなくなると止まります。家族が代わりに手続きをしたいと申し出ても、本人の委任がなければ受けられない、という扱いになります。
よく「口座が凍結される」と言われますが、口座が消えるわけではありません。本人以外は動かせない状態で置かれる、というのが実際のところです。生活費が引き出せない、入院費が払えない、という困り方になります。
どれくらいの人に関わる話なのか。厚生労働省の研究班(九州大学・二宮利治教授らの研究)による将来推計では、認知症のある高齢者は2040年に584万人、高齢者のおよそ7人に1人と見込まれています。その手前の段階である軽度認知障害(MCI)は2040年に612万人という推計です。2022年時点の認知症の有病率は12.3%とされています。
私はこの数字を「自分は大丈夫か」と占うためには使っていません。確率の話ではなく、段取りの話として受け取りました。備えがあって何も起きなければ、それで構わないものだと思っています。
成年後見制度は本人を守る制度で、始めたら家族の都合ではやめられない
判断する力が落ちた人の財産管理を引き受ける公的な制度が、成年後見制度です。裁判所の説明によると、現在の法定後見は本人の状態に応じて三つに分かれています。
| 類型 | 対象となる状態 | 支援する人 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断する能力が欠けているのが通常の状態 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断する能力が著しく不十分 | 保佐人 |
| 補助 | 判断する能力が不十分 | 補助人 |
これとは別に、本人に判断する力があるうちに自分で後見人を選んで契約しておく「任意後見」があります。法定後見は状態が落ちてから家庭裁判所に申し立てる後追いの制度、任意後見は元気なうちに結んでおく前倒しの制度、という違いです。
私が資料を読んでいていちばん重く受け取ったのは、次の二点でした。どちらも裁判所の公表している説明に書かれている事実です。
- 後見人などへの報酬を与えるかどうか、いくらにするかは家庭裁判所が決める。報酬は本人の財産から支払われる。
- 手続は、本人の能力が回復するか本人が亡くなるまで続く。申し立てのきっかけになった用事(預貯金の解約、遺産分割、保険金の受け取りなど)が済んだ後も続き、家族の意思や本人の希望で途中でやめることはできない。
つまり「施設入居の契約だけ済ませたいから、一回だけ使う」という使い方ができません。元のブログ記事では、この点を後見人を責める書き方で説明していました。そこは書き直しました。問題は個々の後見人の人柄ではなく、本人を保護するために途中でやめられない設計になっている、という制度の作りの側にあります。本人を守る制度なので、家族が使いやすいようには作られていない、ということだと理解しました。
報酬の額についても、裁判所が事案ごとに決めるものなので、私は相場としての金額を書きません。確かめられない数字は出さないことにしています。
2026年6月に成立した見直し:後見と保佐が廃止され、補助に一元化される(成立済み・まだ施行前)
ここは成立したものと、これから動くものを分けて書きます。法務省の公表資料によると、成年後見制度と遺言制度を見直す民法等の改正法が、2026年(令和8年)6月17日に成立し、6月24日に公布されました(令和8年法律第45号)。
成立済みの内容
- 成年後見制度について、後見と保佐の制度を廃止し、補助の制度に一元化する。本人にとって必要な範囲で使えるようにする、という方向です。
- 遺言制度について、電子データなどで作成して法務局で保管する「保管証書遺言」を創設する。押印の任意化なども含まれます。
まだ施行されていない(施行日は政令で定められる)
公布されましたが、施行日は項目ごとに政令で定めることになっていて、2026年10月の時点では施行済みと読み取れる記載がありません。法務省の資料にある施行の枠は次のとおりです。
- 成年後見制度の見直し:公布から2年6か月を超えない範囲内
- 遺言の押印の任意化など:公布から1年を超えない範囲内
- 保管証書遺言の創設など(システムの改修が必要なもの):公布から3年を超えない範囲内
私がこの改正をどう受け取ったかというと、「いま申し立てるかどうか」の判断材料ではなく、「制度は動いている最中なので、実際に使う場面が来たときに最新の運用を確かめ直す必要がある」という受け取り方です。施行日も、一元化された後の運用の細かいところも、これから決まっていきます。この記事の内容も、そのときには古くなっている可能性があります。
家族信託(民事信託)は、元気なうちに契約で託しておく仕組み
家族信託という言葉は法律上の制度名ではなく、信託銀行などの商売としての信託ではない、家族のあいだで結ぶ信託(民事信託)を指す通称として使われています。根拠になる法律は信託法です。
登場するのは三者です。財産を託す人が委託者、託されて管理する人が受託者、その財産から利益を受ける人が受益者。親が自分の財産を子に託して、利益は親自身が受け取る、という組み方が多い形です。
成年後見制度との違いで私が押さえたのは次の点でした。
- 家族信託は契約なので、本人に判断する力があるうちにしか結べない。判断する力が落ちた後では使えない。
- 受託者が何をできるかは契約で決める。託した財産の範囲も契約で決まる。託していない財産には及ばない。
- 裁判所の監督が常時入る仕組みではない。その代わり、身の回りのことを決める権限(身上監護)は含まれないので、そこは任意後見などと組み合わせて考える話になります。
- 契約書の作成や登記、専門家への依頼で費用が発生する。金額は財産の内容と依頼先で変わるので、私はここに相場の数字を書きません。
どちらが良いという話ではなく、「元気なうちしか選べないもの」と「元気でなくなってからしか使えないもの」がある、という整理が私には役に立ちました。家族信託と任意後見は前者、法定後見は後者です。前者を選ぶ余地があるのは今だけ、という順番になります。
ただし、信託の設計は税金の扱いや家族の関係によって向き不向きが大きく変わります。向いているかどうかの判断は、私が記事で決められるものではないので、司法書士や弁護士、税理士に相談する前提の話として書いています。
証券会社の代理人の届け出を、元気なうちに確認しておく
もうひとつ、制度の手前にある実務の話があります。証券会社には、本人があらかじめ家族を代理人として届け出ておける取り扱いを用意しているところがあります。本人が手続きできない状態になったとき、届け出ていた家族が決められた範囲で手続きできる、という仕組みです。
ただしこれは法律で一律に決まった制度ではなく、会社ごとの取り扱いです。届け出られる人の範囲、できる手続きの範囲、必要な書類は会社によって違います。私は自分が口座を持っている会社について、案内のページと書類を取り寄せて確かめました。読んでいる方が確かめるときも、会社ごとの案内で見ていただく形になります。
関連して、高齢の顧客への勧誘については日本証券業協会がガイドライン(協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方)を定めていて、各社が社内ルールとして手順を持っています。年齢が上がると、取引の確認手順が増えたり、扱える商品の範囲が変わったりすることがあります。これは制限されるというより、自分が年を取ったときに手続きが変わる前提で段取りを考えておくほうがいい、という材料として見ています。
50代の私が実際にやったのは、資産の一覧を1枚にすることだった
制度を調べたうえで、私が今の時点で手を付けたのは地味なことでした。制度の申し立てより前に、そもそも家族が私の資産を把握できていない、という問題があったからです。
- 証券口座と銀行口座が、どこに何口あるかを一覧にした。会社名と口座の種類だけで、残高は書いていません。
- 使っていない口座を閉じた。数が少ないほど、誰が見ても分かります。
- 保有している会社(企業)の一覧と、配当金が振り込まれる口座を書き添えた。
- 保険の契約先と、公的年金の記録を確認する手順を書いた。
- その紙の置き場所を、家族に口で伝えた。パスワードは紙に書いていません。
私の投資のやり方は、ウォーレン・バフェットのやり方を真似して、良い企業を割安なときに買って長く持つ、決算は自分で読む、わからないものは買わない、という形です。長く持つという前提は、裏を返せば「持っている期間が長いほど、自分が管理できない時期に差しかかる確率が上がる」ということでもあります。買うときの判断と同じくらい、持ち続ける体制の話だと考えるようになりました。
相続税の基礎控除と税率を、国税庁の表で確かめた
元の記事には相続税の税率表が載っていたので、国税庁のタックスアンサー(No.4155 相続税の税率、令和8年4月1日現在法令等)で確かめ直しました。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表だけで計算できる範囲で、ひとつ試算しておきます。前提は「相続人は子2人だけ、遺産総額1億円、特例や控除は使わない」という単純な形です。基礎控除は3,000万円+600万円×2=4,200万円。課税遺産総額は1億円−4,200万円=5,800万円。法定相続分で分けると1人2,900万円で、表の2段目(15%、控除50万円)に当たるので、2,900万円×15%−50万円=385万円。2人分で合計770万円という計算になります。
これは表の読み方を示すための試算で、実際の相続税はここから配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などで大きく変わります。元の記事には「この対策で何百万円減る」という比較表が並んでいましたが、前提が書かれておらず検算もできなかったので、その表は載せませんでした。相続税の実際の金額は、財産の中身と相続人の構成で変わるものなので、具体的な判断は税理士か税務署にご確認ください。
コストの差が、長い時間でどれだけ効くか(前提を置いた試算)
元の記事には、対面の証券会社とネット証券で手数料を比べた表がありました。読み直したところ、年率から金額を出す計算が合っていませんでした(たとえば実質9.2%で15年運用した結果を「約2倍」と書いていましたが、計算すると3.7倍を超えます)。そこで、実在の会社や商品の手数料率を当てにいく形ではなく、前提を自分で置いた算数として作り直しました。
置いた前提:元手500万円を一度に預けたまま動かさない。運用による増え方は年5%と仮定する。かかるコストは、片方が年0.1%、もう片方が年2.1%(差は年2.0%)とする。税金・売買手数料・為替は考えない。複利で計算する。
この前提での金額です。
| 経過年数 | コスト年0.1%(実質4.9%) | コスト年2.1%(実質2.9%) | 差 |
|---|---|---|---|
| 10年後 | 807万円 | 665万円 | 141万円 |
| 20年後 | 1,302万円 | 886万円 | 416万円 |
| 30年後 | 2,100万円 | 1,179万円 | 921万円 |
この年5%も、0.1%と2.1%も、私が説明のために置いた仮の数字です。将来こうなるという話ではありませんし、どこかの会社の実際の料率でもありません。読み取れるのは一点だけで、毎年かかるコストの差は、年数が延びるほど効き方が大きくなる、ということです。10年なら1.21倍の違いが、30年では1.78倍になります。
そして認知症に備えるという話と、このコストの話はつながっています。管理に手が回らなくなる時期が来るなら、残る期間は長めに見ておくことになります。私が自分の口座を整理したとき、持っている商品にかかっている費用も一度書き出しました。どこを使うかという話ではなく、自分が何を払っているかを把握しているかどうかの話として見ています。実際の料率は各社・各商品の交付目論見書や手数料の案内で確認するのが確実です。
『DIE WITH ZERO』から私が受け取った一点
元の記事ではビル・パーキンスの『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』(児島修訳、ダイヤモンド社)の内容を長く紹介していました。本の中身を写すのは本来の読者である著者と出版社に対して筋が通らないので、ここでは私が自分の段取りに使った一点だけ書きます。
お金を使って何かを楽しむには、お金のほかに体力と時間が要る。その二つは後から買い足せない。私がこの本から持ち帰ったのはそこでした。
この記事のテーマとつながるのは、判断する力も同じ性質を持っている、という点です。資産を増やす側の計画は年数を足せば進みますが、それを自分の意思で使える期間には終わりがあります。だから私は、取り崩しの計画を「何歳から、どの口座から、誰が手続きできる状態で」という形で書くようにしました。率だけ決めても、手続きできる人が決まっていなければ実行できないからです。
元の記事にあった取り崩しの目安の数字(いわゆる4%ルール)については、どの調査のどの条件を指しているのかを本文で特定できず、日本の税制や為替を含めた形での裏が取れなかったので、今回は数字として載せませんでした。
制度の具体的な判断は、専門家と窓口で確認する
最後に、この記事でできることとできないことを分けておきます。
- 制度がどうなっているかは、法務省・裁判所・国税庁の公表資料で確認して書きました。2026年10月時点のものです。
- 自分の家でどれを選ぶかは、家族の構成、財産の中身、税金の扱いで変わります。そこは司法書士・弁護士・税理士に相談する領域で、私が判断できることではありません。
- 証券会社の代理人の取り扱いと手数料は会社ごとに違うので、口座を持っている会社の案内で確認してください。
- 成年後見制度は2026年6月に成立した改正の施行を控えています。実際に使う場面では、そのときの最新の運用を確かめ直す必要があります。
私自身は、制度の申し立てはまだしていません。やったのは一覧を作って、使っていない口座を閉じて、置き場所を家族に伝えたところまでです。それでも、調べる前よりは落ち着いて持ち続けられるようになりました。
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この記事で書いたことのうち、今日からできるのは口座の数を把握して、使っていないものを閉じることでした。どこに何があるか自分で言えない状態だと、代理人の届け出も一覧づくりも進みません。私が口座の中身を自分で確かめるのに使っている環境を、参考までに置いておきます。
私が実際に使っているのは次の2つです。どちらも1株(単元未満株)から買えるので、いきなり大きな金額を動かす必要はありません。
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・楽天証券のNISA|NISA口座のページです。取扱商品や手数料、ポイントの条件を、ほかの会社と見比べたいときに。
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