※本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。
ブログやコメント欄にいただく質問のうち、公的な資料で答えを確かめられたものを8つ選んで整理しました。配当にかかる税率、NISAを使える年齢、パートで働くときの社会保険の加入要件、法人を休ませているときの税金など、制度として決まっていることが中心です。相場がこれからどう動くかという質問には答えられないので、そちらは入れていません。出典はすべて本文に書いています。
筆者は金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、個別の銘柄や特定の金融商品、特定の証券会社の利用を推奨するものではありません。本記事の数字は2026年10月時点のもので、国税庁・金融庁・財務省・厚生労働省・総務省の公表資料で確認しています。質問は内容がわかるように書き直してあり、どなたの質問かがわかる情報は入れていません。具体的な判断は税理士や税務署、年金事務所などの窓口でご確認ください。
はじめて1社だけ買いました。次は何を見ればいいですか
どの会社を買ったかは人それぞれなので、会社名を挙げた話はしません。私が自分の持っている会社について見ているものを書きます。
上場している会社は、決算の内容を定期的に公表する義務があります。四半期ごとの決算短信と、年に一度の有価証券報告書です。どちらも会社のサイトの投資家向けのページと、金融庁のEDINET(有価証券報告書などの開示システム)で誰でも読めます。私が最初に開くのは次のところです。
- 売上と営業利益が、前の年と比べてどうなっているか。
- 1株当たりの配当金が、過去何年でどう動いているか。減った年があるか。
- 配当性向(利益のうち配当に回している割合)。
- 有利子負債と自己資本の大きさ。
- 会社自身が出している今期の見通しと、その前提。
私の投資はウォーレン・バフェットのやり方を真似した形で、良い企業を割安なときに買って長く持つ、決算は自分で読む、わからないものは買わない、という置き方にしています。1社買ったあとにすることは、値段を見張ることではなく、その会社が商売として育っているかを決算で確かめることだと考えています。買った値段より下がっている期間があっても、決算の中身が変わっていなければ私は持ったままにしています。
配当金にはどれくらい税金がかかりますか
国税庁のタックスアンサー(No.1330 配当金を受け取ったとき、令和8年4月1日現在法令等)によると、上場株式等の配当等(大口株主等が受けるものを除く)は、所得税および復興特別所得税が15.315%、これに地方税5%が加わって合計20.315%が源泉徴収されます。
この配当は、金額にかかわらず確定申告をしなくてよい扱い(確定申告不要制度)になっています。確定申告する場合は、総合課税ではなく申告分離課税を選ぶこともできますが、その年に申告する上場株式等の配当所得の全額について選ぶ必要があります。上場株式等以外の配当等は、所得税および復興特別所得税20.42%が源泉徴収され、原則として総合課税になります。
2027年1月から変わる部分
同じページに、令和9年(2027年)1月1日以後の所得について、復興特別所得税の税率が1.1%に引き下げられ、源泉徴収すべき所得税額の1%相当の防衛特別所得税が併せて源泉徴収される、と書かれています。成立している内容で、ここは分けて読む必要があります。
なお、NISA口座の中で受け取る配当は非課税です。ただし受け取り方の設定によって扱いが変わるので、口座のある会社の案内で確認する形になります。私は自分の受け取り方の設定を一度確かめ直しました。
昔の所得税はどれくらい高かったのですか
この質問は、特定の有名な方の税負担についての話として届いたものでした。個人の実際の納税額は公表されるものではないので、その方についての数字は書きません。代わりに、制度としての税率がどう変わってきたかを財務省の資料で確かめました。
財務省の「個人所得課税の税率等の推移(イメージ図)」から読み取れる範囲では、次のようになっています。
| 年分 | 所得税の最高税率 | 税率の段階数 | 住民税を含めた最高負担率 |
|---|---|---|---|
| 昭和61年分 | 70% | 15段階 | 88% |
| 現行(平成27年分以降) | 45% | 7段階 | 55%(住民税10%を加えた場合) |
段階数が15から7に減り、最高税率も下がっています。資料の図には間の年の数字も載っていますが、私が確実に読み取れたのはこの2つの時点だったので、ほかの年の数値は書きません。別途、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が2013年1月から2037年12月までの措置として上乗せされています。
65歳を過ぎてもNISAは使えますか
金融庁のNISA特設ウェブサイトによると、NISAを利用できるのは「日本国内に住んでいる18歳以上の方(利用する年の1月1日時点)」で、1人1口座です。年齢の上限についての記載はありません。
枠の大きさは次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年間投資枠 | つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円(併用して最大360万円) |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) |
| 非課税保有期間 | 無期限 |
売却した商品の簿価の分だけ、非課税の枠は翌年以降に使い直せます。2023年までの旧NISAで持っている分は、この枠の外で管理されます。また、2027年1月から0歳から17歳もNISA口座を開けるようになり、その場合はつみたて投資枠のみ、年間60万円・限度額600万円とされています。
制度として使えるかという意味では、年齢の上限はありません。そのうえで私が自分に置いている線は、生活に必要なお金とは別のところで持つ、という点だけです。何歳からどう使うかは、ほかに持っている資産や収入で変わるので、私が決められることではありません。
パートで働くときの社会保険の加入要件はどうなっていますか
ここは2026年に変わったところなので、分けて書きます。厚生労働省の資料によると、短時間で働く方が健康保険・厚生年金保険に加入する要件は、これまで次の4つをすべて満たすこととされてきました。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上(賃金要件)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤め先の厚生年金の被保険者数が51人以上(企業規模要件)
- 学生でないこと
このうち賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は、令和8年(2026年)10月に撤廃とされています。厚生労働省の資料にそう書かれています。施行の細かい日付と実際の手続きは、日本年金機構や勤め先を通じて確認するのが確実です。
企業規模要件も段階的に引き下げられる予定として示されています。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 現在 | 厚生年金の被保険者数51人以上 |
| 令和9年(2027年)10月から | 36人以上 |
| 令和11年(2029年)10月から | 21人以上 |
| 令和14年(2032年)10月から | 11人以上 |
| 令和17年(2035年)10月から | 10人以下 |
企業規模の要件を満たさない勤め先でも、従業員の2分の1以上の同意があれば短時間で働く方が任意で加入できる仕組みがあります。令和8年10月以降に任意で加入する場合、事業主が保険料の一部を負担すると3年間の保険料調整制度を使えるとされています。
元の記事では、この要件を社会保険料を減らす工夫として説明していました。そこは書き直しました。加入すれば保険料の負担は増えますが、受け取る年金の記録も増えます。どちらが自分にとって良いかは、働く年数と世帯の状況で変わるので、年金事務所で見込み額を確かめる話だと考えています。
会社を休ませていても、毎年の税金はかかりますか
かかる部分があります。総務省の地方税制度の説明によると、法人住民税は「均等割」と「法人税割」に分かれています。
- 均等割:資本金等の額(都道府県民税)、資本金等の額と従業者数(市町村民税)で区分された定額。赤字の法人にも課されます。
- 法人税割:国に納める法人税額を基準に計算する分。法人税を納めない法人には課されません。
標準の税額として示されているものは、都道府県民税の均等割が資本金等の額1千万円以下で2万円、市町村民税の均等割が従業者50人以下の区分で5万円です。
この質問には「年間8万円かかる」という金額が書かれていましたが、均等割の額は自治体が条例で定めるもので、資本金等の額と従業者数の区分でも変わります。どこの会社にも当てはまる金額としては書けないので、ここでは一般的な数字として扱いません。自分の会社の金額は、所在地の自治体の案内で確認するのが確実です。所得がなくても申告が必要かどうかも、自治体と税務署で扱いを確かめる話になります。
法人にする目安は「所得800万円」で合っていますか
一律の分岐点はない、というのが私が調べたうえでの答えです。800万円という数字がよく出てくるのは、法人税に中小法人向けの軽減された税率の区分があり、その区切りが年800万円以下の所得だからです。個人の所得税は累進で、所得が増えるほど適用される税率が上がっていきます。この二つを比べる発想から出てきた目安だと理解しました。
ただ、法人にすると税率だけでなく次のものも同時に動きます。
- 先ほどの均等割のように、所得がなくてもかかる税金が発生する。
- 役員になると社会保険の加入が関わってくる。保険料の負担も、将来の年金の記録も変わる。
- 設立の費用と、決算や申告を続ける手間と費用がかかる。
- いったん作った法人は、使わなくなっても手続きが必要になる。
だから「所得がいくらを超えたら法人」という形では決まりません。元の記事にはここから先の具体的な組み方が書かれていましたが、その部分は削除しました。税額の見込みは事業の中身と家族の状況で変わるので、自分の数字を持って税理士に相談するのが確実だと考えています。
経費を増やして税金を減らす方法は、この記事には書きません
元のこの記事は、ライブ配信でいただいた質問にその場で答えた原稿をそのまま載せたもので、節税のやり方を手順として説明した部分がかなりの分量を占めていました。今回のリライトで、その部分は削除しました。
理由は二つあります。ひとつは、私が税理士ではないこと。もうひとつは、経費になるかどうかは事業との関係で個別に判断されるもので、「こう書けば経費になる」という形の答えが成り立たないことです。間違った組み方を広めてしまうと、読んだ方が後で困ります。
削除したのは次のものです。残した部分との線を引いておきたいので、並べておきます。
- 配偶者を個人事業主にして所得を分ける、専従者給与として経費にする、という手順の説明。
- マイクロ法人を作って社会保険料の負担を変える、という組み方の説明。
- 法人から個人への貸し付けや販売促進費を使って経費を増やす、という説明。
- 申告書類の書き方で経費として認めさせる、という内容。
- 特定の省庁や職員に対する強い言葉での批判。記事の主題と関係がなく、裏付けのある内容でもないため削除しました。
- 個人の年収や税負担を推定した記述、質問をくださった方の職業や家族構成がわかる書き方。
- 個人事業主が働きながら失業給付を受け取る手順。受給の可否は個別の判定なので、ハローワークで確認する話として外しました。
- 「今はこれが有利」という時期を当てる書き方。確かめようがないため外しました。
制度として決まっていることは調べれば確かめられます。確かめられない部分は、私にも書けません。この記事に残したのは、出典を本文に書ける範囲だけです。
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配当にかかる20.315%も、NISA口座での非課税も、自分の口座の明細を開けば実際に引かれた金額として確かめられます。人に聞くより早かったので、私が明細を見るのに使っている環境を参考までに置いておきます。
私が実際に使っているのは次の2つです。どちらも1株(単元未満株)から買えるので、いきなり大きな金額を動かす必要はありません。
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