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先に結論を書きます。私は、必要な保険の量は「公的な保障でどこまで足りるか」を先に調べてからでないと決められない、という順番に落ち着きました。日本の公的保険には、高額療養費、傷病手当金、障害年金、遺族年金という受け皿があります。それを足し上げて、足りない分だけを民間の保険で埋める。この順番にしたら、私が入っていた保険のうち半分以上は要らないものでした。保険でお金を増やそうとするのもやめました。保険は保険、貯金は貯金、投資は投資と分けるほうが、手数料の分だけ私の手元に残りました。
※当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けていません。この記事は私が調べて考えたことの記録で、保険商品や証券会社の推奨ではありません。制度の数字は2026年10月時点のものです。必要な保障額は加入状況や家族構成、お住まいの地域で変わるので、具体的な判断は保険会社や、健康保険・年金の公的な窓口に確認してください。
保険と貯金と投資を、混ぜないことにしました
私が長いあいだ間違えていたのは、ひとつの商品に3つの役目を持たせようとしたことでした。万一のときの保障と、貯める役目と、増やす役目です。
この3つを1本にまとめると、商品の中で何にいくらかかっているのかが見えなくなります。保障の部分の保険料と、運用に回る部分と、そこから引かれる費用が、ひとつの月額に溶けてしまうからです。私は自分が入っていた保険の設計書を見返して、どこにいくら使われているのかを自分では分けられませんでした。
この記事で参考にしたのは、山崎元さんの最後の著書です。保険と貯蓄と投資を分けて考える、という考え方は、そこから学びました。私はそれを自分の家計に当てはめてみただけです。
分けると決めてから、私の順番はこうなりました。まず公的な保障で何が出るかを調べる。次に、それでも足りない金額を出す。最後に、その足りない分だけを掛け捨ての保険で埋める。増やす役目は保険から外して、投資のほうに持っていきました。
公的保障(1)健康保険と高額療養費|1か月に払う額に上限があります
医療費の心配をまず小さくしてくれたのは、高額療養費制度でした。1か月に窓口で払った医療費が一定の額を超えると、超えた分が戻ってくる仕組みです。
2026年8月から適用されている70歳未満の表では、いちばん人数が多い「年収約370万円〜約770万円」の区分で、1か月の上限が85,800円+(総医療費−286,000円)×1%です。医療費が100万円かかっても、この区分なら自己負担は9万円台で止まります。さらに2026年8月から、月ごとの上限とは別に年単位の上限もできました。この区分では年53万円です。
過去12か月に3回以上上限額に達すると、4回目から上限が下がる「多数回該当」もあります。この区分では44,400円です。長い治療になったときに効いてくる部分でした。
健康保険組合に入っている人は、組合独自の「付加給付」で自己負担がさらに下がることがあります。ただし有無も金額も組合ごとに違うので、一般化はできませんでした。
注意しておきたいのは、この上限の対象にならない費用があることです。差額ベッド代、食事代、先進医療の技術料、通院の交通費などは高額療養費の計算に入りません。私はこの部分を現金で持つことにしました。
公的保障(2)傷病手当金|働けない間の収入を支えます
入院したときに怖いのは、医療費よりも収入が止まることだと私は思っています。ここを支えるのが傷病手当金です。
病気やけがで働けなくなったとき、健康保険から休んだ日の分が出ます。おおよそ、休む前の給与をもとにした日額の3分の2が目安です。待期期間として連続3日間休んだあと、4日目から支給が始まります。支給される期間は、2022年1月から通算で1年6か月になりました。途中で復帰して、また休んだ場合も、支給された日数を足して1年6か月分まで受け取れる形です。
ここで大事だったのは、この制度は会社の健康保険(組合健保や協会けんぽ)の仕組みだという点です。自営業やフリーランスが入る国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。私が会社を辞めるときに、いちばん重く感じたのはこの差でした。働き方によって、必要な保険の量が変わるということです。
公的保障(3)障害年金|障害が残ったときに続く収入
傷病手当金の1年6か月が終わっても状態が続くとき、次に出てくるのが障害年金です。
障害基礎年金は1級と2級があり、国民年金に加入していた人が対象です。会社員や公務員は、これに障害厚生年金が上乗せされます。障害厚生年金には3級があり、3級に当たらない場合でも障害手当金という一時金の仕組みがあります。
金額は等級と加入期間、加入していたときの報酬で決まり、年度ごとに改定されます。私は自分の見込み額をここに書くのをやめました。人によって額が違うので、一般化した数字を書くと誤解を招くからです。自分の見込みは、年金事務所やねんきんネットで確かめられます。
私が確かめておいてよかったのは、障害年金には初診日の証明が必要で、一定の保険料納付要件がある、という点でした。制度があることを知らないままだと、請求しないまま終わってしまう可能性があります。
公的保障(4)遺族年金|2028年4月から仕組みが変わります
家族を残して亡くなったときに出るのが遺族年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、子どもがいるかどうか、厚生年金に入っていたかどうかで変わります。
元のこの記事には、遺族基礎年金の基本額として「年約78万円」という数字と、子の加算の金額を書いていました。これは書いた時点より前の年度の数字で、2026年10月時点のものではありませんでした。年度ごとに改定される金額なので、古い数字を残すより取り下げるほうがよいと判断して外しました。最新の額は日本年金機構の案内で確かめられます。
そして、ここは制度そのものが動きます。2028年4月から、子どものいない30歳以上60歳未満の配偶者の遺族厚生年金が、男女問わず原則5年の有期給付に統一されていきます。これまで一生涯受け取れた女性にとっては縮小で、受給権すらなかった男性にとっては改善です。すでに受給している人はこれまでどおりで、新しいルールの対象は2028年度はまず40歳未満の女性から、そこから段階的に広がっていく形です。
私は50代なので直接の影響は限定的ですが、「夫の遺族年金があるから大丈夫」という前提は、下の世代では置けなくなります。必要な保障額の計算は、この改正を入れてやり直したほうがいい、と私は考えました。年金改正の中身は別の記事にまとめています。
公的保障で足りない部分を、私はこの順番で出しました
調べ終わってから、紙に書き出しました。難しい計算はしていません。
- 私が働けなくなったら、毎月いくら足りないか(手取り − 傷病手当金の見込み − 削れる支出)
- 私が亡くなったら、残った家族に毎月いくら足りないか(必要な生活費 − 遺族年金の見込み − 家族の収入)
- その足りない額が、何年ぶん必要か(子どもが独立するまで、など期間を区切る)
- 1と2を足した金額から、すでにある貯金と資産を引く
残った金額が、私にとっての「保険で埋める分」でした。私の場合、子どもが大きくなっていたので、この金額は10年前より大きく小さくなっていました。必要な保障額は年齢とともに減っていくのに、私は入ったときのままの保険を払い続けていたわけです。
期間を区切ると、終身である必要がないこともわかりました。必要な期間だけの掛け捨てで足りる、という形になりました。
貯蓄型の保険でお金を増やそうとしなくなった理由
私は貯蓄型の生命保険に入っていました。やめたときに、払った総額と戻ってきた解約返戻金の差を自分で計算して、はっきり差があることを知りました。その差が何に使われていたのかは、設計書を見ても私には分けられませんでした。
元のこの記事には、海外の保険会社と日本の保険会社の収益率を比べた表と、その出典の名前を載せていました。これは私のほうで元の資料を確かめられませんでした。比べ方も前提がわからなかったので、表ごと取り下げました。
かわりに私が自分で確かめられたのは、金融庁が外貨建ての保険など貯蓄性のある保険商品について、販売の仕組みや顧客への説明のあり方を繰り返し問題にしてきた、という事実です。金融庁のサイトに公表されている資料で読めます。商品そのものがどうという話ではなく、「売られ方」の問題として挙げられていた、という受け取り方を私はしています。
私の結論は単純です。増やす役目は保険から外しました。増やしたい分は、自分で選んだ会社に少しずつ投資しています。良い会社を割安なときに買って長く持つ、決算は自分で見る、わからないものは買わない。ウォーレン・バフェットのやり方を真似しているだけです。
月5,000円という目安を、私はどう扱っているか
元のこの記事のタイトルには「5,000円以上は払いすぎ」と入っていました。これは私の家計での目安で、誰にでも当てはまる基準ではないので、タイトルから外しました。
私の場合は、必要な保障額を上の順番で出したら、掛け捨ての定期保険と火災保険、自動車保険の対人対物無制限で、合計が月5,000円台に収まりました。だから私はその金額を目安として覚えています。自営業の人や、小さいお子さんがいる人、持病がある人は、同じ計算をしても金額は違って出るはずです。
どの保険をやめて、どういう手順でやめたかは、別の記事に分けて書きました。やめるときに空白期間を作らないための手順も、そちらに書いています。保険の内容や金額の判断は、保険会社や公的な窓口に確認してください。体調のことは自己判断せず、お医者さんに相談してください。
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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。


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