- 遺言書
- 自筆証書遺言書保管制度とは?
- 「検認」って何?なぜ不要になると嬉しいの?
- 制度の使い方(5ステップ)
- ⭕ メリット5つ
- ❌ デメリット・注意点5つ
- ✨ 成功事例3つ
- ⚠️ 失敗事例3つ(こうならないために!)
- まとめ
- 【深刻な現実】認知症になったおひとりさまはどうなるの?
- 後悔しないための7原則
遺言書
遺言書とは、自分が亡くなったあと、「自分の財産を誰にどう分けてほしいか」を書き残す手紙のようなものです。
「うちには大した財産ないから関係ない」と思っていても 実は、相続トラブルの約3分の1は財産1,000万円以下の家庭で起きています。普通のご家庭こそ、遺言書が必要なんです。
自筆証書遺言書保管制度とは?
「自分で手書きした遺言書を、国(法務局)が3,900円であずかってくれる制度」 です。じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど
令和2年7月10日から、全国の法務局において、自筆で作成した遺言書を1件につき3,900円の手数料で保管できる制度が始まりました。
なぜこの制度ができたのか?
昔ながらの「タンスの引き出しに遺言書をしまっておく方法」には、こんな問題がありました:
- 見つけてもらえない(家族が気づかない)
- 誰かに書き換えられる(改ざん)
- 捨てられてしまう(隠匿)
- 家庭裁判所での「検認」という面倒な手続きが必要
これらの問題を一気に解決するために、国が「うちで預かりますよ」という制度を作ったわけです。
「検認」って何?なぜ不要になると嬉しいの?
検認とは
家族が亡くなった後、自宅で見つけた自筆遺言書は、封を切らずに家庭裁判所に提出します。すると裁判所から全相続人へ「検認の申立があった」と連絡が行き、指定日時に相続人が集まって裁判官の前で開封する手続きです。
これが本当に大変なんです
- 戸籍謄本を遺言者の出生から死亡まで全部集める
- 相続人全員の戸籍も集める
- 裁判所に何度も足を運ぶ
- 2〜3か月かかる
- その間、銀行口座は凍結されたまま、不動産の名義変更もできない
法務局保管制度を使えば、この検認が完全に不要になります。 これが最大のメリットと言っても過言ではありません。
制度の使い方(5ステップ)
ステップ1:遺言書を書く
法務省のホームページにある「様式の注意事項」に従って、A4用紙に手書きで書きます。
- 本文は全部手書き(パソコンNG)
- 財産目録だけはパソコンOK(ただし全ページに署名押印)
- 余白ルールあり(上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上)
ステップ2:保管する法務局を決める
以下のいずれかを選べます:
- 自分の住所地の法務局
- 本籍地の法務局
- 所有不動産がある場所の法務局
ステップ3:予約する
各種申請には原則として予約が必要です。予約せずに行くと長時間待たされたり、その日に手続きできない場合があります。
ステップ4:法務局に本人が行く
必ず本人が行く必要があります(代理人NG)。持ち物:
- 遺言書(封をしない)
- 申請書
- 本籍地入りの住民票(3か月以内)
- 顔写真付き身分証
- 収入印紙3,900円
ステップ5:保管証をもらう
保管証には「遺言書保管所」や「保管番号」が記載されているので、家族にこの保管証を見せておくと、相続開始後にスムーズに手続きできます。
⭕ メリット5つ
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ① 激安 | 3,900円で死亡後50年保管。追加料金なし |
| ② 検認不要 | 家庭裁判所の面倒な手続きが省ける |
| ③ 形式チェックあり | 法務局職員が日付・署名・押印などを確認 |
| ④ 改ざん・紛失ゼロ | 国が原本+画像データで管理 |
| ⑤ 死亡通知サービス | 指定した家族に「保管してますよ」と通知 |
公的な保管・安い保管手数料・検認不要というメリットは大きく、現在では基本的に公正証書遺言よりも自筆遺言を法務局に預けることが推奨されています。
公正証書遺言だと5万〜10万円以上かかることを考えると、桁違いに安いです。
❌ デメリット・注意点5つ
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| ① 内容の有効性は保証されない | 形式はチェックされるが、内容が法的に正しいかは別問題 |
| ② 本人が法務局に行く必要 | 寝たきりの方や認知症が進んだ方は利用不可 |
| ③ 法務局は内容相談に乗らない | 「こう書いていいですか?」は教えてくれない |
| ④ 様式が厳格 | 余白サイズなど決まりが多く、不備だと受け付けてもらえない |
| ⑤ 遺言能力の争いは防げない | 「認知症で書いた」と争われるリスクは残る |
✨ 成功事例3つ
成功事例①:ひとり暮らしの母の財産を確実に長女へ
Aさん(70代女性)のケース 横浜在住のひとり暮らし。長女に自宅マンションを、長男に預金500万円を相続させたいと考えた。法務局保管制度を利用し、保管証を長女に渡しておいた。Aさん死亡後、長女がすぐに遺言書情報証明書を取得。検認不要のため、わずか2週間で不動産の名義変更が完了。長男も内容に納得し、争いゼロで完了。
成功事例②:内縁の妻に財産を残せた
Bさん(80代男性)のケース 籍を入れていない内縁の妻と20年同居。法定相続人は遠方の甥姪のみ。「全財産を内縁の妻に遺贈する」と書き、法務局に保管。死亡後、保管制度の死亡通知で内縁の妻に確実に通知が届き、遺言通り財産を受け取れた。タンス保管なら甥姪に破棄された可能性も。
成功事例③:兄弟げんかを未然に防いだ
Cさん(75代女性)のケース 息子3人の仲が悪く、相続争いが心配。各人の取り分と理由を明記し、付言事項に「みんな仲良くしてほしい」というメッセージを添えて法務局保管。形式が完璧で検認も不要だったため、3兄弟ともすぐに納得。母の言葉が争いを防いだ。
⚠️ 失敗事例3つ(こうならないために!)
失敗事例①:「令和7年1月吉日」と書いて全部無効
最高裁判決では、日付として「昭和四拾壱年七月吉日」と書いた遺言書は、暦上の特定の日を表示していないとして遺言全体が無効とされました。
教訓:日付は必ず「令和7年4月15日」のように特定できる形で書く。「吉日」「○月末頃」はNG。
失敗事例②:財産の書き方があいまいで名義変更できず
「自宅を長男に相続させる」と書いたDさんのケース 法務局保管はされていたが、「自宅」が具体的にどの不動産か特定できず、登記所で受理拒否。遺言書の記載内容が明確でないために、遺言書だけではその内容を実現できないケースがしばしば見受けられます。結局、相続人全員での遺産分割協議が必要になり、兄弟間で大ゲンカに。
教訓:不動産は登記簿通りに「所在・地番・家屋番号」まで正確に。預金は「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号」まで明記。
失敗事例③:認知症が進んでから書いて無効を争われた
Eさん(85歳)のケース 軽度の認知症と診断されていたが、家族のすすめで遺言書を書き法務局に保管。死亡後、不利になった次男が「母は認知症で判断能力がなかった」と遺言無効確認訴訟を提起。遺言者が認知症で意思表示が十分にできない状態で書かれた遺言書は、有効か無効かが裁判で争われることになります。法務局保管でも遺言能力の争いまでは防げません。
教訓:書くなら元気で判断能力がしっかりしているうちに。心配なら作成時に医師の診断書をもらっておく。
まとめ
3,900円で老後の安心と家族の絆が買えるなら、こんな安いものはありません。
特に配当収入で資産を築いてきた私たちの世代こそ、苦労して育てたお金を、自分の意思通りに大切な人へ渡したいですよね。
「まだ早い」と思わず、判断能力がしっかりしている今のうちに、ぜひ検討してみてください。
行動で証明する。それが、私たちの最後のひと頑張り。
視聴者が勧めてくれた「エンディングノート」538円

【深刻な現実】認知症になったおひとりさまはどうなるの?
何もしないと「全て他人任せ」になります
認知症になったおひとりさまは、自分の意思では何ひとつ決められなくなります。
- お金が下ろせない
- 施設の契約ができない
- 医療の同意ができない
- 遺言書も書けない
- 死後、財産は国庫に没収される可能性
「まさか自分が」と思っていても、85歳以上の認知症発症率は約55%。2人に1人以上です。
📊 おひとりさまが認知症になると起きる5つの問題
問題① 銀行口座が凍結される
家族が「認知症になりました」と銀行に伝えた瞬間、口座は凍結。本人すら下ろせなくなります。おひとりさまの場合、代わりに動いてくれる人がいないので、生活費にも困る事態に。
問題② 介護施設に入れない
施設入居には契約行為が必要。判断能力がないと契約できません。身元保証人もいないと、入居を断られるケースが多発。
問題③ 医療の同意ができない
手術や延命治療の判断を誰がするのか? おひとりさまの場合、決める人がいないため、医師も困り果てます。
問題④ 自宅の管理ができない
固定資産税の支払い、修繕、売却、すべて止まります。空き家のまま朽ちていくケースも。
問題⑤ 死後、財産は国庫へ
法定相続人がいない場合、最終的に財産は国のものになります。年間約768億円が国庫に納められている現実(2022年度)。
認知症になる「前」にやるべき4つの対策
対策① 任意後見制度(最重要) リスクあり
元気なうちに「将来、判断能力がなくなったらこの人に任せます」と公正証書で決めておく制度。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 公証役場で約1〜2万円+月々の報酬(2〜5万円) |
| 任せられる人 | 信頼できる友人、甥姪、専門家(司法書士・弁護士) |
| メリット | 自分で後見人を選べる |
法定後見(判断能力がなくなってから家庭裁判所が選ぶ)と違い、自分で人選できるのが最大の強み。
対策② 死後事務委任契約
「死んだ後の手続きをお願いします」という契約。
- 葬儀の手配
- 役所への届出
- 家財の処分
- ペットの引き取り
- SNSアカウントの削除
おひとりさまには必須。費用は50万〜100万円程度を預託。
対策③ 自筆証書遺言書保管制度
3,900円で法務局に保管。おひとりさまの場合、お世話になった人や寄付したい団体に財産を残せます。
対策④ 家族信託(資産がある方向け)
不動産や有価証券を、信頼できる人に「管理を託す」契約。認知症になっても、託された人が売却・運用できる。
おひとりさまの「鉄壁の3点セット」
専門家がおひとりさまに勧める最強の組み合わせ:
①任意後見契約(生きてる間の判断能力低下対策)
↓
②死後事務委任契約(亡くなった直後の手続き)
↓
③自筆証書遺言+法務局保管(財産の行き先指定)
この3つを揃えれば、認知症になっても、亡くなっても、すべて自分の意思通りに進みます。
⚠️ 失敗事例:何もしなかったFさん(78歳・横浜在住)
元会社員、独身、貯金3,000万円、横浜にマンション所有。
経過:
- 75歳で軽度認知症の診断
- 78歳で重度化、施設入居が必要に
- しかし契約できる家族がいない
- 市役所が成年後見人(弁護士)を申立て
- 弁護士後見人に月3万円の報酬が発生
- マンション売却もすべて後見人判断
- Fさん死亡後、相続人不在のため3,000万円とマンション売却益すべて国庫へ
もし元気なうちに対策していたら:
- 信頼できる甥に任意後見を依頼できた
- お世話になった姪と慈善団体に遺産を残せた
- 国庫没収はゼロ
「おひとりさまの老後は、準備した人だけが幸せになれる」
これは脅しではなく、現実です。50代60代の今だからこそ、動けます。
特におひとりさまの方、結婚していてもお子さんがいない方、配偶者と死別された方は、今日から動き始めてください。「子供がいるから大丈夫」 「兄弟がいるから安心」 「親友がいるから心配ない」──本当にそうでしょうか?人生100年時代、あなたが認知症になる頃、頼りにしていた人は本当に近くにいないことが多い
「頼れる人が消える」7つのパターン
パターン① 海外移住・海外赴任
お子さんやお孫さんがアメリカ、シンガポール、オーストラリアへ。「年に1回会えればいい方」というご家庭、本当に増えています。緊急時に駆けつけられません。時差もあって電話も繋がらない。
パターン② 親より先に亡くなる
甥姪、年下の友人、配偶者──先に逝かれてしまうケース。特に同世代の友人は、自分が80代になる頃には半数近くが他界している現実。
パターン③ 友人・親族自身が認知症に
あなたが90歳の時、頼りにしていた70代の姪っ子も認知症になっているかもしれません。みんな一緒に年を取るのです。
パターン④ 疎遠になる・絶縁する
「あんなに仲良かったのに」が起こります。相続トラブル、お金の貸し借り、宗教、政治観の違い──人間関係は驚くほど簡単に壊れます。
パターン⑤ 相手の家庭の事情
親友が介護や子育てで手一杯になり、あなたまで気にかける余裕がなくなる。これは責められません。
パターン⑥ 引っ越し・転勤で物理的に遠くなる
東京から北海道へ、神奈川から九州へ。車で3時間以上離れたら、実質的な支援は難しいと覚悟すべきです。
パターン⑦ 自身が「お願いしづらく」なる
これが一番多い。「迷惑かけたくない」と遠慮しているうちに、誰にも頼めなくなる。プライドが命取りになるパターン。
実例:海外在住の娘を頼っていたGさん(82歳・横浜)
夫と死別後、ひとり暮らし。一人娘はニューヨーク在住、孫もいて多忙。
経過:
- 75歳まで「困ったら娘に電話すればいい」と思っていた
- 78歳で軽度認知症の兆候
- 娘に電話するも時差で繋がらない、繋がっても「来週仕事が」と先送り
- 80歳で銀行口座凍結、生活費が下ろせず
- 娘が緊急帰国するも、コロナ禍で2週間隔離、その間に容体悪化
- 任意後見契約も死後事務委任も何もしていなかった
- 結果、市役所申立てで弁護士後見人がつき、自宅マンションも他人に管理される事態
娘さんの言葉: 「もっと早く、母に契約だけでも勧めておけばよかった。海外にいる私には、何もできなかった」
「家族が遠くにいる」というのは、ある日突然「家族がいない」と同じ状態になるということです。
「会えなくても守ってくれる仕組み」を今すぐ作る
家族がいてもいなくても、**「制度」と「契約」**があなたを守ります。
| 項目 | やるべきこと | 費用 |
|---|---|---|
| ① 自筆証書遺言を書く | 法務局保管制度を使う | 3,900円 |
| ② 任意後見契約 | 公証役場で手続き | 1〜2万円 |
| ③ 死後事務委任契約 | 司法書士・行政書士に依頼 | 50〜100万円(預託金含む) |
| ④ 見守り契約 | 月1回の電話・訪問契約 | 月5,000円〜 |
| ⑤ エンディングノート | 通帳・保険・SNS情報を整理 | 無料 |
| ⑥ 緊急連絡先カード | 財布に入れて常に携帯 | 無料 |
| ⑦ 家族に「保管証」を渡す | 法務局保管制度の証明書 | 無料 |
「見守り契約」というあまり知られていない味方
家族が遠方の方に、特におすすめしたいのが見守り契約です。
内容:
- 月1回、司法書士や行政書士が電話または訪問
- 体調・判断能力の変化をチェック
- 異変があれば、家族や医療機関に連絡
- 任意後見契約とセットで結ぶことが多い
月5,000円〜1万円で、「誰かが定期的にあなたを気にかけてくれる」安心が買えます。
海外にいるご家族からも、「日本で見守ってくれる人がいる」と非常に喜ばれるサービスです。
エンディングノート
これがあるかないかで、残された人の負担が10倍違います。
- 銀行口座一覧(銀行名・支店・口座番号)
- 証券口座(SBI、楽天など)
- 保険契約一覧
- 不動産情報
- 借入金・ローン
- 年金関係
- デジタル資産(暗号資産、ネット銀行)
- SNSアカウント(YouTube、X、LINE等のログイン情報)
- ペットの世話
- 葬儀の希望
YouTubeはチャンネルの引き継ぎ・閉鎖の意思 アフィリエイトの解約
家族との関係も、友人との絆も、健康も、判断能力も──全部、ある日突然変わります。変わらないもの = **「制度」「契約」「書類」**で自分を守る
3,900円の遺言書保管。 1万円の任意後見契約。 月5,000円の見守り契約。
コーヒー数杯分の毎月の投資で、人生の最期まで「自分の意思」を貫けます。
【要注意】3つの制度・契約のデメリットと悪い事例5選
良い面ばかりお伝えしてきましたが、現実には落とし穴もあります。視聴者さんが後悔しないよう、悪い事例も正直にお伝えします。
⚠️ 各制度のデメリット総まとめ
🔸 自筆証書遺言書保管制度(3,900円)のデメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 内容の有効性は保証されない | 形式チェックのみ。書いた内容が法的に効くかは別 |
| 法務局は相談に乗らない | 「こう書いていいか」教えてくれない |
| 本人が出向く必要 | 寝たきりや重度認知症だと利用不可 |
| 様式が厳格 | 余白サイズなど決まりが多い |
| 内容変更のたびに3,900円 | 書き直すたびに費用と手間 |
🔸 任意後見契約(1〜2万円)のデメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 月々の報酬が発生 | 親族なら無償も可だが、専門家は月3〜5万円 |
| 後見監督人が必須 | 家裁が選任、月1〜3万円の追加費用 |
| 取消権がない | 法定後見と違い、悪徳商法の契約を取り消せない |
| 発効が遅れることがある | 判断能力低下しても、申立てしないと始まらない |
| 後見人の不正リスク | 親族後見人による横領が年間数百件発生 |
🔸 見守り契約(月5,000円〜)のデメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 法的拘束力が弱い | あくまで「見守るだけ」、強制権限なし |
| 業者選びが難しい | 当たり外れが大きい |
| 形骸化しやすい | 電話だけで済まされるケース |
| 解約しづらい | 長期契約で違約金発生も |
| 死亡まで継続費用 | 20年で約120万円〜 |
💀 実際にあった悪い事例5選
❌ 悪い事例① 任意後見人に3,000万円横領された Hさん
横浜在住・83歳女性・おひとりさま
70代で姪(当時45歳)と任意後見契約を締結。「身内なら安心」と思い、後見監督人は付けない契約にしてしまった(本来は必須だが、契約発効後でないと監督人が付かない仕組みを悪用)。
経過:
- 80歳で認知症発症、姪が後見業務開始
- 姪が**「家裁への申立てをわざと遅らせ」**、契約発効前の代理権で預金を引き出し続ける
- Hさんの定期預金3,000万円が5年間で姪の借金返済と豪遊に消えた
- 発覚したのはHさん死亡後、他の親族が口座照会して判明
- 姪は業務上横領で逮捕されたが、お金は戻らず
教訓:
- 任意後見は親族でも油断禁物
- **必ず複数人(専門家+親族)**で関与する仕組みに
- 「即効型任意後見」(契約と同時に発効)を選ばない
❌ 悪い事例② 法務局保管した遺言書が内容ミスで無効に Iさん
80歳男性・元会社員
法務局保管制度を利用。「これで完璧」と安心していた。
遺言の内容:
「全財産を、長年お世話になった鈴木さんに遺贈する」
問題点:
- 「鈴木さん」が誰か特定できない(住所・生年月日なし)
- お世話になった鈴木さんは3人いた(近所の鈴木さん、ヘルパーの鈴木さん、友人の鈴木さん)
- 法務局は形式チェックのみで、内容の不備を指摘してくれない
- 死亡後、3人の鈴木さんと法定相続人(甥)が裁判で争い
- 結局、遺言が**「特定不能で無効」**と判断され、全財産が甥へ
Iさんの本当の希望は実現せず、3年間の裁判費用500万円が残された人の負担に。
教訓:
- 法務局保管 = 内容OKではない
- 受遺者は氏名・住所・生年月日まで明記
- 作成前に司法書士・弁護士に内容チェックを依頼(費用2〜5万円)
❌ 悪い事例③ 見守り契約が形骸化して孤独死 Jさん
75歳女性・横浜在住・おひとりさま
訪問販売で来た業者と月8,000円の見守り契約を締結。「月1回の電話と訪問」が約束だった。
経過:
- 契約後、最初の3か月は丁寧に訪問
- 半年後から**「電話のみ」に勝手に変更**(本人は気づかず)
- 1年後、電話も**「お元気ですか?」「はい元気です」の30秒**で終了
- Jさんが脳梗塞で倒れた日、業者から電話があったが**「留守電」のまま3週間放置**
- 隣人が異臭で気づき発見、すでに死亡
- 見守り契約していたのに、孤独死
業者の言い分: 「契約書通り月1回電話しました」(=法的責任なし)
教訓:
- 契約内容を書面で詳細に(訪問○回、電話○回、応答ない時の対応)
- 大手・実績ある業者を選ぶ(司法書士会・行政書士会経由が安全)
- 緊急通報装置(セコム・アルソック)を併用する
❌ 悪い事例④ 任意後見の監督人報酬で資産が削られる Kさん
85歳男性・資産1億円
信頼できる甥を任意後見人に指定(無報酬)。本人は「無料で安心」と思っていた。
しかし発効後の現実:
- 家裁が任意後見監督人(弁護士)を選任
- 監督人報酬:月3万円(資産1億円のため高額)
- さらに特別報酬(不動産売却等の都度)で年100万円超
- 後見開始からKさん死亡までの8年間で、監督人費用だけで合計2,400万円
甥の言葉: 「叔父の財産を守るはずが、弁護士に2,400万円支払うために働いていたようなもの」
教訓:
- 任意後見は監督人費用が必ずかかる(資産額で変動)
- 資産が多い方は家族信託の併用を検討
- 元気なうちに不動産売却・現金化しておく選択肢も
❌ 悪い事例⑤ 何度も書き直して家族が大混乱 Lさん
78歳女性・3人の子持ち
法務局保管制度を利用したが、気が変わるたびに書き直し。
経過:
- 1回目:長女に多めに(2020年・3,900円)
- 2回目:長女と喧嘩して長男に多めに(2021年・3,900円)
- 3回目:長男の嫁が気に入らず、次男中心に変更(2022年・3,900円)
- 4回目:孫が生まれて、孫に遺贈追加(2023年・3,900円)
- 5回目:認知症の兆候、書き直すも形式不備で受付拒否(2024年)
死亡後の問題:
- 子供達が「最後の遺言は無効では?」と疑問
- 遺言能力を巡って訴訟に発展
- 5回の書き直し履歴が**「ブレた人格」**として認定材料に
- 結局、家裁判断で遺言全体が無効、法定相続に
- 兄弟関係は完全に崩壊
教訓:
- 遺言はころころ書き直さない(基本的な意思を固めてから)
- 内容変更は付言事項で理由を明記する
- 認知症が始まりそうな時期は書き換えNG(無効リスク高)
後悔しないための7原則
- 「制度を使えば安心」は幻想 – 中身が大事
- セカンドオピニオンを取る(費用2〜5万円の投資)
- 複数人の目を入れる仕組みに(後見人+監督人+親族)
- 書類は具体的・明確に(氏名・住所・口座番号まで)
- 契約は安易に結ばない(訪問販売NG、士業会経由で)
- 定期的な見直し(2〜3年に1回、専門家と棚卸し)
- 健康なうちに完成させる(認知症発症後は手遅れ)
「制度を信じすぎる人は、裏切られる」
年金制度、保険制度、後見制度、銀行…全て人間が運営している以上、不正もミスも起きます。
- 複数の備えを組み合わせる
- 疑う目を持ち続ける
- 学び続ける
【深刻な現実】有料老人ホーム入居中・認知症・身寄りなしの場合どうなる?
これは今、施設に入っている方も、将来入る予定の方も絶対に知っておくべき内容です
何も準備していないと「すべて他人と行政」が決めます
身寄りがなく認知症になった場合、あなたの人生の重要な決定は会ったこともない弁護士や役所の職員が行うことになります。
- 治療方針 → 医師と施設が判断
- 延命の有無 → 後見人が判断(または家裁判断)
- 葬儀 → 自治体が「直葬」で処理
- 遺骨 → 無縁仏として合葬墓へ
- 財産 → 最終的に国庫へ
「自分らしい最期」は、準備した人だけのものです。
認知症発症から死亡後までの「7つのフェーズ」
🔹 フェーズ① 軽度認知症の発覚(施設入居中)
施設職員が異変に気づきます:
- 同じ話を繰り返す
- 食事を食べたか忘れる
- 職員の名前を覚えられない
この時点での問題:
- 施設は**「家族に連絡」**しようとするが、身寄りなし
- 施設の判断で地域包括支援センターや市役所に相談
- 多くの場合、市区町村長による成年後見申立てへ
🔹 フェーズ② 法定後見人の選任
身寄りなしの場合、家庭裁判所が弁護士・司法書士を後見人に選任します。
問題点:
- あなたは後見人を選べない(誰が来るか分からない)
- 後見人報酬:月2〜6万円(資産額で変動)
- 資産1,000万円以下:月2万円程度
- 資産5,000万円超:月5〜6万円
- 死亡まで継続(10年なら240〜720万円)
🔹 フェーズ③ 預金管理が後見人の手に
あなたの口座から自由にお金を使えなくなります。
- 後見人が施設費用・医療費を代理支払い
- お小遣い、嗜好品の購入も後見人の判断次第
- 「ケーキが食べたい」も場合によっては却下
- 趣味の出費(本、新聞、推しの応援等)も制限される
🔹 フェーズ④ 中等度認知症 – 治療判断の場面
手術が必要になった時、誰が同意するか?
実は法的に、後見人には医療同意権がありません(これが日本の大きな制度欠陥)。
現実の対応:
- 軽い処置 → 後見人が事実上同意
- 重大な手術 → 医師が「家族不在」で苦渋の判断
- 多くの場合、**「侵襲的な治療を見送る」**選択に
- 結果、助かる命が助からないケースも
🔹 フェーズ⑤ 重度認知症 – 延命治療の選択
意思疎通ができなくなった時:
- 胃ろうを作るか?
- 人工呼吸器を付けるか?
- 心肺停止時に蘇生するか?
身寄りなしの場合の現実:
- 事前指示書(リビングウィル)がなければ、医師と施設が判断
- 多くは**「延命処置を行わない」**方向に
- あなたの本当の希望は永遠に分かりません
🔹 フェーズ⑥ 死亡時 – 身寄りなしの末路
亡くなった瞬間から起きること:
- 施設が市役所に連絡
- 市役所が遺体を引き取り(一時的に安置)
- 戸籍を遡って親族を探す(2〜3週間)
- 親族が見つかってもほぼ全員が引取り拒否(2024年現在、引取り拒否率は約7割)
- 自治体が「行旅死亡人」として処理
- 直葬(火葬のみ) で5〜15万円(税金から支出)
- 遺骨は無縁仏として合葬墓へ
葬儀:
- 通夜なし、告別式なし
- 参列者ゼロ
- 戒名なし(または無料の戒名)
- 火葬場で5分の見送りのみ
🔹 フェーズ⑦ 死後の財産処理
残された預金・不動産はどうなるか?
- 後見人が相続財産清算人選任を家裁に申立て
- 家裁が新たに弁護士を選任(また別の専門家)
- 清算人が債権者公告(2か月)
- 法定相続人を捜索(6か月)
- 見つからなければ特別縁故者の申立て期間(3か月)
- 全て該当者なしなら国庫帰属
この手続きで使われる費用:
- 相続財産清算人報酬:100〜300万円
- 不動産売却費用:数十万円
- 全てあなたの遺産から差し引かれます
最終的に国庫へ消える金額: 2022年度、相続人不在で国庫に納められた金額は約768億円(年々増加傾向)
実例:横浜の有料老人ホームで亡くなったMさん(86歳)
元教師、独身、入居金2,000万円・月額25万円の有料老人ホームに入居。預金3,500万円、横浜のマンション(売却価値4,000万円)所有。
経過:
- 80歳:入居時は元気、認知症の心配なし
- 82歳:軽度認知症発症、身寄りなしで対策何もせず
- 83歳:市長申立てで弁護士後見人選任
- 後見人報酬:月4万円(資産額考慮)
- 84歳:マンションが空き家のまま、後見人判断で相場より安く売却
- 85歳:重度認知症、誤嚥性肺炎で入院
- 「延命しない」判断は医師と施設長が決定
- 86歳:死亡
死亡後の処理:
- 市役所が親族探し → 遠縁の従姪が判明したが引取り拒否
- 直葬で火葬(参列者ゼロ)
- 無縁仏として合葬墓へ
- 相続財産清算人(別の弁護士)選任 → 報酬250万円
- 後見人費用累計:144万円(3年分)
- 不動産売却損:約800万円(急ぎ売却で安値)
- 最終的に国庫帰属:約4,800万円
Mさんの生前の本当の希望:
- 母校の高校に奨学金として全額寄付したかった
- 葬儀はかつての教え子たちに来てほしかった
- お墓は実家の菩提寺に入りたかった
全て、叶いませんでした。
「身寄りなし」でも自分らしい最期を迎える6つの準備
✅ 準備① 任意後見契約 + 見守り契約(セット)
信頼できる司法書士・行政書士と契約。月5,000〜10,000円の見守りで、認知症の早期発見と適切な後見開始が可能。
✅ 準備② 死後事務委任契約
「亡くなった後のすべて」をお願いする契約。これが身寄りなしの方には最重要。
頼める内容:
- 葬儀の手配(希望通りの形式で)
- 納骨先の手配
- 役所への届出
- 施設の精算
- 遺品整理
- ペットの引き取り
- SNSアカウントの削除
- 家族同然の方への形見分け
費用:50〜100万円(預託金含む)
✅ 準備③ 自筆証書遺言 + 法務局保管
3,900円で財産の行き先を指定。寄付したい団体、お世話になった人、すべてあなたが決められます。
✅ 準備④ リビングウィル(事前指示書)
延命治療の希望を書面で残す。
- 胃ろう希望/不希望
- 人工呼吸器希望/不希望
- 心肺蘇生希望/不希望
- 苦痛緩和の希望
日本尊厳死協会(年会費5,000円)に加入すると正式な書面を作成可能。
✅ 準備⑤ エンディングノート
施設の引き出しに保管しておく。職員が見つけやすい場所に。
- 緊急連絡先
- 銀行口座
- 保険
- 葬儀の希望
- 大切な人へのメッセージ
✅ 準備⑥ 信頼できる「キーパーソン」を決めておく
専門家に依頼する場合の選択肢:
- 司法書士(手堅い、月3〜5万円)
- 行政書士(柔軟、月2〜4万円)
- NPO法人(おひとりさま支援団体、月1〜3万円)
- 社会福祉協議会(自治体運営、月1〜2万円・所得制限あり)
💡 有料老人ホーム入居者向け「特別な3つのアドバイス」
アドバイス① 入居前に施設の「身元保証人不要」プランを確認
最近は身元保証人なしで入居できる施設も増えています。
- 「身元保証会社」と提携している施設を選ぶ
- 月額費用に保証料が含まれることも
- 入居後の安心感が全く違う
アドバイス② 施設職員と「個人的な信頼関係」を築く
身寄りなしの方は、施設長・看護師長と良好な関係を築くこと。
- 認知症の早期発見につながる
- 緊急時の対応がスムーズ
- 「あなたらしさ」を職員が理解してくれる
- 小さな贈り物や感謝の言葉を惜しまない
アドバイス③ 入居一時金の返還先を明確に
有料老人ホームの入居一時金は数百万〜数千万円。短期で死亡した場合、返還金が発生します。
- 遺言書で返還金の受取人を明記
- 死後事務委任で返還手続きを依頼
- これがないと返還金も国庫へ
70代から準備すれば、安全に降りられます。
何も準備せずに突っ込めば、墜落です。 全財産が国庫に消え、誰にも看取られず、無縁仏として葬られる──これは、あなたの人生に対する最大の侮辱だと私は思います。
| 準備 | 費用 |
|---|---|
| 任意後見契約 | 1〜2万円 |
| 見守り契約 | 月5,000〜10,000円 |
| 死後事務委任契約 | 50〜100万円(預託金含む) |
| 自筆証書遺言+法務局保管 | 3,900円 |
| 専門家への内容相談 | 5〜10万円 |
| リビングウィル(尊厳死協会) | 年5,000円 |
| エンディングノート | 無料〜1,500円 |
合計初期費用:約60〜120万円 月額費用:約5,000〜10,000円
入居一時金2,000万円の有料老人ホームに入れる方なら、十分払える金額です。

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