「症状個室」は完全無料!陰圧室でも自己負担ゼロ。症状個室の費用と差額ベッド代の違いを解説。

こんにちは!「入院費、少しでも安くならないか?」と考えるのは、誰しも当然のことです。特に【差額ベッド代】、これ…地味にキツい出費です。
「まさかの1日●万円⁉︎」「トータルで10万円超えた…」なんて話もよく聞きます。

でも、ちょっと待ってください。
無料で個室を使えるチャンス、実は存在します。
しかも法律に則って、正々堂々と。

今回は、そんな「差額ベッド代ゼロで個室を使う方法」を、病院側の事情も踏まえて分かりやすく解説します。

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「症状個室」制度

前提として知っておきたいのが【症状個室】。
この制度、知らないと損します。

 症状個室とは

感染症患者さんを他の入院患者さんから隔離し、院内感染を防ぐための医療上必要な個室
つまり、あなたがもし医師から
「感染症の疑いがある」
「感染対策が必要だから個室に移るよ」
と言われた場合、その部屋は【症状個室】であり…

差額ベッド代は一切かかりません

  • VIPルームでも
  • 陰圧室でも
  • 超高機能個室でも
    あなたの自己負担はゼロ
    これは、厚生労働省のルールで病院が勝手にお金を請求できないようになっています。

差額ベッド代が発生しない「条件」

「症状個室」ではないけど、差額ベッド代が請求されないケースもあります。
これを知っているだけで、入院費をグッと抑えられる可能性があります。

 差額ベッド代が発生しない条件(法律で決まっています)

 患者側が希望していない

病院側の都合(病床の不足など)で個室に入れられた場合
➡ 差額ベッド代は請求されません。

飛行機のエコノミークラスが満席でビジネスクラスに無料でアップグレードされるのと似ていますね。

 書面での同意が取られていない

  • 「差額ベッド代がかかりますよ」という説明を受け
  • 書面で同意していない
    この場合、基本的に請求されることはありません

 緊急入院で、同意手続きがされていない

  • 緊急時に、個室しか空いていない場合
    ➡ 同意書なしなら、差額ベッド代は請求されません

 個室が無料になる「病院都合」

実は、病院側の都合で個室を使わせる状況が意外とあります。
うまく条件に合えば、差額ベッド代ゼロで個室を使うことも可能です。

こんな時は病院都合かも?

  • 大部屋が満床で、やむを得ず個室に案内された
  • 他の患者とのトラブル防止(騒音・感染疑い)で個室になった
  • 患者さんの病状に配慮して、医師が個室を指示した
    (例:免疫低下で感染リスクが高い場合)

これらの場合、自分から「個室がいい」とは言っていないので、差額ベッド代は免除されますが、クレーマーにならないよう気をつけましょう。

 実際にどうすればいい?

「そんな制度知らなかった…」で泣き寝入りしないために、以下のポイントをチェック。

 入院時にしっかり確認

  • 「これは症状個室ですか?」
  • 「差額ベッド代は発生しますか?」
  • 「同意書は出していません」
    この3つをハッキリ確認しましょう。

書面をよく読む

  • 同意書がある場合、その内容と署名・日付を確認
  • もし記憶が曖昧なら、コピーを取らせてもらうのもOK
  • 治療費を確認しましょう。(大学病院は連携がとれていないアナログなので、間違いが多発します。無駄なお金を払わされていないか確認しましょう。)

 緊急入院

「同意していない」「説明がなかった」「人によって説明が違った」など、法律の知識で自分を守りましょう。

不安な時は、病院のソーシャルワーカーに相談し、患者側に立ったアドバイスをもらいましょう。

「付加給付」で自己負担を減らす

これは「病院」じゃなくて「健康保険組合」の話です
付加給付という仕組みを使えば、差額ベッド代はカバーされないものの
👉 医療費全体の自己負担額を減らせます

例えば…

  • 通常8万円→2万円
  • 差額ベッド代以外の部分で大きく得する可能性も

 1ヶ月に複数回入院

「高額療養費制度の自己負担限度額は、原則“1人あたり・1ヶ月あたり”で合算されます
つまり、同じ月内なら、入院・通院・複数の医療機関で支払った医療費を「合算」できます

たとえば

  • A病院の入院(6月1日〜10日)で6万5,000円
  • B病院の通院(6月15日・20日)で合計2万7,000円
    合算OKなので、トータルで約9万2,000円

この合計額が、収入区分による自己負担限度額(例えば8万1,000円とか)を超えれば、超えた分が払い戻されます。
なので、複数回入院しても「月ごとに限度額管理」されるイメージです

家族も合算

 高額療養費制度の「世帯合算」があります

でも、条件があるので注意

【世帯合算の条件】

  1. 同じ健康保険に加入している家族(被保険者・被扶養者)
  2. 各人の自己負担額が「2万1,000円以上」になっていること
  3. 1ヶ月内の合算が対象

たとえば、

  • 父:自己負担3万円
  • 母:自己負担2万5,000円
  • 子:自己負担1万円
    子は対象外(2万1,000円未満なので)
    父と母だけ合算OK!
    その合計額で自己負担限度額を超えた分が戻ってくる仕組みです。

 「限度額」

これは年収によって変わるんだけど、
例えば「年収370万円~770万円」の人だと
月の自己負担上限は約8万1,000円
それを超えた分は、払い戻される(申請が必要な場合あり)。

家族全員の医療費を合算して、きちんと「払い戻し申請」を忘れずに!
「限度額適用認定証」を使えば、窓口での支払い自体を抑えられるので、そっちもオススメ

まとめ

差額ベッド代を払わずに個室を使いたいなら…

「症状個室」かどうかを確認する
病院都合で個室になった場合は、同意書なしなら請求されない
入院時にしっかり確認&同意書に署名する前によく考える
医療ソーシャルワーカーを味方に
健康保険組合の付加給付も調べる

泣き寝入り禁止!
合法的に、無理なく、差額ベッド代ゼロで快適な療養生活を目指しましょう

 

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