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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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失業保険はいくら何日もらえるか|50代の私が退職前に確かめた給付制限と計算の仕組み

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出典:厚生労働省 1億円への道
この記事は約10分で読めます。
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※本記事にはプロモーション(PR)が含まれます。

失業保険と呼ばれているのは、雇用保険の「基本手当」です。仕事を辞めたあとに自分で手続きをして、公表資料を読み直して、私が一番大きく考えを改めたのは次の3つでした。

一つ目は、自己都合で辞めた場合の給付制限が、令和7年(2025年)4月1日以降の離職について原則1か月に短くなっていたこと。二つ目は、金額の元になる賃金日額が「月給を20で割る」ではなく「離職前6か月の賃金総額を180で割る」で求めること。三つ目は、ハローワークへ行くのは月2回ではなく、原則4週間に1回の失業認定日が軸になっていることです。

この記事では、制度の中身を厚生労働省とハローワークの説明に沿って整理し直し、額や日数のように毎年改定される数字は「ここで決まる」という仕組みだけを書きました。

※この記事は私が公表資料を読んで整理した記録で、投資や税務の助言ではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、特定の会社や商品の売買を勧めるものではありません。数字は2026年10月時点のものです。具体的な金額と日数の判断は、必ず管轄のハローワークでご確認ください。

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失業保険(雇用保険の基本手当)とは何か

失業保険という名前の制度は、正式にはありません。雇用保険の加入者が仕事を失ったときに、次の仕事が決まるまでの生活を支えるために支払われる「基本手当」が、一般に失業保険と呼ばれているものです。運営しているのは厚生労働省で、窓口は住所地を管轄するハローワークになります。

大事なのは、これが「辞めたら自動的に振り込まれるお金」ではないという点です。離職票を持ってハローワークで求職の申し込みをし、そのあとも決められた日に出向いて「働ける状態で、仕事を探している」と確認してもらうことが、支給の前提になっています。私は辞める前にこの前提を軽く見ていて、手続きの順番でつまずきました。

受け取れる人の条件

基本手当をもらうには、雇用保険の被保険者だった期間が一定以上あることが必要です。一般の離職(自己都合など)では、離職の日より前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。

倒産や解雇のような会社側の事情で辞めた人(特定受給資格者)、契約が更新されなかった人や正当な理由のある自己都合で辞めた人(特定理由離職者)は、離職の日より前の1年間に通算6か月以上で足ります。

ここでいう1か月は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月、または賃金の支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月として数えます。カレンダーの1か月とは数え方が違うので、短時間勤務だった時期がある人は自分で数えずに離職票の記載で確認するのが確実でした。

待期と給付制限|自己都合は原則1か月になりました

求職の申し込みをしたあと、どんな理由で辞めた人にも共通して7日間の「待期」があります。この7日間は支給の対象になりません。

自己都合で辞めた人には、待期のあとにさらに「給付制限」の期間が置かれます。以前は原則3か月でしたが、雇用保険法の改正により、令和7年(2025年)4月1日以降の離職については原則1か月に短縮されました。ただし、直近5年間に自己都合の離職が複数回ある場合は長い制限がかかる扱いが残っています。また、離職後に自分で教育訓練を受けた場合に給付制限がかからない仕組みも同じ改正で入りました。

倒産や解雇で辞めた場合は給付制限がなく、待期の7日間だけで支給が始まります。

定年退職の扱い

元の記事で私は「定年退職は会社都合と見なされる」と書いていましたが、これは正しくありませんでした。定年退職は会社側の事情による離職(特定受給資格者)には当たりません。一方で給付制限はかからないので、待期の7日間を過ぎれば支給が始まります。「制限がない」ことと「会社都合である」ことは別だと、整理し直しました。

早期退職の募集に応じて辞めた場合は、募集の内容によって会社側の事情として扱われることも、自己都合として扱われることもあります。制度の名前ではなく離職票に書かれた離職理由で決まるので、会社から受け取った離職票の理由欄を自分の目で確かめるのが先だと思います。

金額の決まり方|賃金日額は180で割ります

1日あたりの支給額は「基本手当日額」と呼ばれ、次の順番で決まります。

まず、離職の日より前の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割って「賃金日額」を出します。賞与は含めず、通勤手当などの毎月の手当は含めます。次に、その賃金日額に給付率をかけたものが基本手当日額です。給付率は賃金日額の水準に応じて50パーセントから80パーセントの範囲で決まり、賃金日額が低い人のほうが率は高くなります。60歳以上65歳未満の人は45パーセントから80パーセントの範囲です。

元の記事では「月給を20で割る」と書いていましたが、これは誤りでした。180で割るのが正しい計算で、しかも賃金日額と基本手当日額にはそれぞれ上限額と下限額があり、その額は毎年8月1日に改定されます。改定で動く数字なので、ここでは具体的な金額を書かずに仕組みだけを残します。自分の額は、離職票を提出したあとにハローワークから渡される受給資格者証で確認するのが確実です。

何日分もらえるか(所定給付日数)

受け取れる日数は「所定給付日数」として決まっています。自己都合などの一般の受給資格者は、被保険者だった期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。この場合、年齢による差はありません。

倒産や解雇による特定受給資格者は、年齢と被保険者期間の組み合わせで90日から330日までの幅があります。最も長い330日になるのは、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上ある人です。

元の記事には「50歳なら最大330日」と書いてありましたが、これは特定受給資格者の表の数字を自己都合の説明に当てはめてしまったものでした。30年勤めて自己都合で辞めた場合は150日です。日数の違いは生活の設計に直結するので、ここは黙って直さずに、間違っていたと書いておきます。

失業の認定と求職活動の実績

支給は自動では続きません。原則4週間に1回の「失業認定日」にハローワークへ行き、失業認定申告書を出して、その4週間のあいだ働ける状態で仕事を探していたことを確認してもらいます。この認定を受けた分だけが振り込まれます。

認定を受けるには、期間中に求職活動の実績が原則2回以上必要です。給付制限の期間がある場合など、回数の扱いが変わる場面もあります。実績として数えられるのは、求人への応募、面接、ハローワークの職業相談や紹介、職業訓練の受講や説明会への参加などです。求人情報をただ眺めただけでは実績になりません。

元の記事に「月2回以上ハローワークに行く必要がある」「オンラインの活動は積極性に含まれない」と書いていた部分は、どちらも正しくありませんでした。来所の軸は月2回ではなく4週間に1回の認定日で、ハローワークのオンラインサービスを使った職業相談なども実績として扱われる範囲が広がっています。何が実績になるかは管轄のハローワークの運用で差が出るところなので、初回の説明会で配られる手引きに沿って確認するのが確実でした。

働きながら受け取るとき|パート・自営業・起業

パートやアルバイトをする場合

受給中に働くこと自体は禁止されていません。ただし1週間の労働時間が20時間以上になると「就職した」と扱われ、基本手当は出なくなります。20時間未満であっても、働いた日と収入は失業認定申告書に必ず書きます。

働いた日は、収入の額や労働時間に応じてその日分が不支給になったり減額されたりします。不支給になった日数は消えるのではなく、受給期間(原則は離職日の翌日から1年)の中であれば後ろにずれて繰り越されます。だから「働いたら総額が減る」とは限りませんが、受給期間を超えてしまうと受け取れなくなる分が出ます。申告しないと不正受給になり、受けた額の返還に加えて納付命令の対象になるので、ここだけは曖昧にしないようにしました。

自営業や会社の役員の場合

自営業者や会社の役員は、原則として雇用保険の被保険者になりません。法人を作って自分を従業員として雇っている形であれば加入できる場合もありますが、役員としての立場と労働者としての立場のどちらが実態かで判断されます。

受給中に事業を始めた場合は、その事実をハローワークに申告します。事業の準備段階か、すでに就職と同じ状態かで扱いが変わります。また、事業を開始したことで受け取れなくなった分について、受給期間を最大3年間延長できる特例が用意されています。この特例を使うには事業開始日からの期限があるので、始めると決めた時点で窓口に相談する順番になります。

病気やけがで辞めたとき

健康保険の傷病手当金と、雇用保険の基本手当は、同時に受け取ることはできません。傷病手当金は「働けない人」に、基本手当は「働けるのに仕事がない人」に出るお金で、前提が逆だからです。

健康保険の傷病手当金は、支給を始めた日から通算して1年6か月まで受けられます。退職後も条件を満たせば継続して受けられる場合があります。

基本手当のほうは、受給期間が原則として離職日の翌日から1年です。病気やけがなどで30日以上職業に就けない状態が続く場合は、申請によって受給期間を最大3年延長でき、合計で最長4年まで後ろに伸ばせます。つまり、先に傷病手当金で療養し、働ける状態になってから基本手当を受ける、という順番が取れます。

この延長は自動では付きません。働けない状態が30日を過ぎたあとに申請が必要で、期限もあります。手続きを飛ばすと両方とも取りこぼしかねないので、私は辞める前にハローワークと健康保険の窓口の両方に電話して、順番を紙に書き出してから動きました。

雇用保険には、受給中に15日以上病気やけがで働けなくなったときの「傷病手当」という別の給付もあります。名前が健康保険のものとよく似ていて、私は最初この二つを混同していました。

私が気をつけたこと

手続きで一番効いたのは、離職票が手元に届くのを待つのではなく、辞める前に会社の担当者に「離職理由は何と書かれるか」「離職票はいつ出るか」を聞いておいたことでした。離職理由の記載が、給付制限の有無と日数の両方を決めてしまうからです。

もう一つは、金額を自分で計算して期待値を作らないことです。賃金日額の上下限は毎年8月に動き、給付率も水準で変わります。受給資格者証に書かれた額を見るまでは、生活費の計画に金額を入れないようにしました。

制度の数字は改正で変わります。この記事に書いたことも、読まれる時点では古くなっているかもしれません。最後は厚生労働省の資料と管轄のハローワークの説明を一次資料として確認するのが、私のやり方です。

参考資料:
– 厚生労働省「雇用保険制度」および基本手当の所定給付日数・給付率に関する案内
– 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」(自己都合離職者の給付制限期間の見直し、令和7年4月1日施行)
– ハローワークインターネットサービス「基本手当について」「受給期間の延長」「事業を開始した方等に対する受給期間の特例」
– 全国健康保険協会「傷病手当金」

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

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