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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代・60代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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個人事業主の節税と確定申告|配当控除と青色申告を50代の私が確かめ直しました

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1億円への道
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個人事業主として届け出をしておくと、投資をしている人にとって使える手続きが増えます。私の場合、確定申告をするようになって実際に効いたのは、青色申告特別控除、配当控除、外国税額控除の3つでした。

ただし、この記事の以前の版には、税額の計算を取り違えた説明と、経費にできる範囲を広く書きすぎた部分がありました。配当控除で「所得税の15パーセントが戻る」と書いていたのは誤りで、正しくは配当所得の10パーセント(住民税は2.8パーセント)が税額から差し引かれる仕組みです。車の費用やサブスクリプションを「全額経費」と書いていた部分、個人事業主本人のマッサージ代を福利厚生費と書いていた部分も、根拠がないので削除しました。

この記事では、国税庁の説明で確かめられた範囲だけを残し、曖昧な部分は「税理士や税務署に相談する」と書くことにしました。

※この記事は私が公表資料を読んで整理した記録で、投資や税務の助言ではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、特定の会社や商品の売買を勧めるものではありません。数字は2026年10月時点のものです。税額や経費の具体的な判断は、必ず税理士か所轄の税務署にご相談ください。

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配当控除|確定申告で何が差し引かれるか

上場株式の配当金は、受け取る時点で20.315パーセント(所得税15パーセント、復興特別所得税0.315パーセント、住民税5パーセント)が源泉徴収されます。

これを総合課税で確定申告すると、配当控除という税額控除が使えます。控除される率は、課税総所得金額のうち1,000万円以下の部分に対応する配当所得について所得税10パーセント、住民税2.8パーセントです。1,000万円を超える部分に対応する配当所得は所得税5パーセント、住民税1.4パーセントになります。

以前この記事に「100万円の配当金なら15万円が戻る」と書いていたのは、所得税の源泉徴収率をそのまま還付額として扱ってしまった誤りでした。配当控除は源泉徴収された税額がそのまま返ってくる制度ではありません。

さらに大事な前提が2つあります。1つは、総合課税を選ぶと配当所得が他の所得と合算され、所得の多い人は税率が上がって不利になる場合があることです。もう1つは、新NISAの口座で受け取った配当金はもともと非課税なので、配当控除の対象にならないことです。私は特定口座の分だけを申告しています。

なお、所得税と住民税で違う課税方式を選ぶやり方は、税制改正によってできなくなっています。どちらかに揃えることになるので、損得の比較は申告の前にする必要がありました。

外国税額控除|米国株の10パーセント

アメリカの会社から受け取る配当金は、日米の租税条約に基づいて現地で10パーセントが源泉徴収され、そのあと日本でも課税されます。同じ配当に二重に税がかかる形になるので、確定申告で外国税額控除を使って調整します。

以前この記事には「法人税を二重に支払っているので取り返せる」と書いていましたが、これは説明が違っていました。二重になっているのは配当に対する所得税で、法人税の話ではありません。

それから、外国税額控除は払った外国税の全額が必ず戻る制度ではありません。その年の所得税額に応じた控除限度額があり、限度を超えた分は翌年以降に繰り越す形になります。私も初めての年は思っていた額と違い、計算のしかたを調べ直しました。新NISAの口座で受け取った米国株の配当は、国内では非課税ですが現地の10パーセントは引かれ、こちらは外国税額控除の対象になりません。

青色申告特別控除|65万円の条件

事業所得がある人が青色申告の承認を受けると、青色申告特別控除が使えます。控除額は3段階です。

65万円の控除を受けるには、複式簿記で記帳して、貸借対照表と損益計算書を添付し、期限内に申告したうえで、e-Taxによる電子申告か電子帳簿保存のどちらかを満たす必要があります。この要件を満たさずに複式簿記と期限内申告だけの場合は55万円です。簡易な記帳の場合は10万円になります。

以前の版には「e-Taxを利用しない場合は最大55万円」と書いてありました。これはおおむね合っていますが、電子帳簿保存でも65万円になる点が落ちていたので補いました。

青色申告の承認を受けるには、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を出す必要があります。新しく開業した場合は開業から2か月以内です。私はこの期限を知らずに1年目を白色で申告しました。

経費|家事按分の考え方と、私が取り下げた書き方

以前の版で一番直さなければならなかったのがここです。「車の費用は全額経費」「スマホ代は全額経費」「動画の配信サービスの会費も経費」「家事按分の基準は自分の倫理観による」と書いていました。どれも根拠のない書き方だったので削除しました。

経費になるのは、その支出が事業の売上を得るために直接必要だった部分です。家庭でも使っているものは、事業で使った割合を合理的な基準で分けて(家事按分して)、その割合だけを経費にします。合理的な基準というのは、仕事に使っている部屋の面積の割合、使用時間の割合、走行距離の割合のように、第三者に数字で説明できるものです。倫理観で決めるものではありませんでした。

車についても、仕事とそれ以外の両方で使っているなら、走行距離などで按分するのが原則です。全額を経費にできるのは、その車を事業だけに使っていると記録で示せる場合に限られます。

カフェでの飲食費も、誰と何の打ち合わせをしたかを記録として残せるかどうかで扱いが変わります。一人で作業しただけの飲み物代を会議費として処理するのは、説明が立たないと考え直しました。

それから、個人事業主本人のマッサージ代や指圧代を福利厚生費にすることはできません。福利厚生費は従業員のために支出するものなので、従業員がいない事業主本人の支出は対象外です。以前この記事はそこを取り違えていました。

領収書とあわせて、何のための支出かを一言で書き残しておくこと。これが私が実際にやっていることで、迷ったときは税理士に聞いて、聞いた内容もメモに残すようにしています。

インボイスと消費税

消費税は、基準期間(個人事業主なら2年前の暦年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として納める義務がありません。これを免税事業者といいます。

インボイス(適格請求書)を発行するために登録すると、売上の規模にかかわらず課税事業者になり、消費税の申告と納付が必要になります。取引先が消費税の仕入税額控除をするためにインボイスを求めるかどうかで、登録するかしないかの判断が変わります。私の場合は取引の相手によって扱いが違ったので、ここは自分で決める前に確認が必要でした。

登録して課税事業者になった小規模な事業者には、納税額を売上にかかる消費税額の2割にできる経過的な特例(2割特例)が用意されています。適用できる課税期間には期限があり、個人事業主の場合は年ごとの申告で判断します。自分の年分が対象かどうかは、国税庁のインボイス制度のページで確かめるのが確実です。

補助金と助成金について、私が取り下げたこと

以前の版には「50万円から250万円の支援金が受けられます」「創業支援金は最大200万円」と書いていました。これらは自治体ごとに内容も金額も異なり、全国一律の制度ではないので、具体的な金額を書くのをやめました。自分の住んでいる市区町村と都道府県の創業支援のページを見るのが唯一の確かめ方です。

また「インボイス制度補助金(消費税適正化対策推進補助金)」という名前の制度を挙げていましたが、この名称の制度は確認できませんでした。インボイス対応の費用については、IT導入補助金のインボイス対応に関する枠や、小規模事業者持続化補助金のインボイス特例といった形で支援が用意されています。制度の名前と枠組みは年度ごとに変わるので、ここでも各補助金の公式サイトを見る形にしました。

「グリーン投資促進税制」としていたものは、正式な名称ではありませんでした。環境関連の設備投資に対する税制優遇は、年度の税制改正で内容が入れ替わります。

雇用調整助成金と、ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は実在する制度ですが、どちらも従業員を雇っている事業や設備投資を行う事業を対象にしたもので、私のようにひとりでブログを書いている事業が対象になる場面は多くありません。自分に関係のある制度だけを調べる、という順番に変えました。

会社員が副業で始めるときに確かめたこと

会社に勤めながら事業を始める場合、私が先に確かめたのは3点でした。

1つは勤め先の就業規則です。副業を禁止している会社もあり、届け出が必要な会社もあります。制度の話より先に、ここが入口でした。

2つめは、その収入が事業所得になるのか雑所得になるのかです。青色申告特別控除は事業所得に対して使えるもので、雑所得では使えません。継続して反復して行っていて、帳簿書類を備えて記録しているかどうかが判断の材料になります。少額で単発の収入を事業所得として申告するのは無理があります。

3つめは、扶養の範囲で働いている場合の線です。所得税の配偶者控除や配偶者特別控除の判定は、収入ではなく所得(売上から経費を引いた額)で見ます。社会保険の扶養は別の基準で判定され、こちらは収入の額で見るのが一般的です。所得税と社会保険で基準が違うので、片方だけを見て大丈夫だと思うと外します。

以前の版には「扶養の範囲内でも起業できるので一緒にやってみましょう」と書いてありました。制度の線が人によって違うところなので、この書き方はやめました。私は自分の条件で調べて自分で決めただけで、同じようにできるとは言えません。

働き方について、私が実際に感じたこと

通勤がなくなり、時間の使い方を自分で決められるようになったのは、私にとっては大きな変化でした。朝の電車に乗らなくなった分の時間を、決算資料を読む時間に回せています。

一方で、収入が安定しないこと、社会保険を自分で負担すること、体調を崩したときに代わりがいないことは、会社員のときにはなかった負担です。以前の版は良いところだけを並べていたので、ここは書き足しました。

自由になるというより、決めることが増えるという感覚が近いです。どちらが向いているかは人によると思います。

成立している制度と、検討段階の話

ここまでに書いた配当控除、外国税額控除、青色申告特別控除、インボイス制度の2割特例は、すでに成立して運用されている制度です。

一方で、金融所得を社会保険料の算定に反映させるという議論は、2026年10月の時点では検討段階の話です。実際にどうなるかは決まっていないので、この記事では「こうなる」という書き方をしません。制度が変わったときに、自分の口座と申告のしかたをどう見直すかだけを考えておくことにしました。

私が税理士に相談したのは、家事按分の割合を決めるとき、インボイスの登録をするか決めるとき、配当を総合課税で申告するか比べるときの3回です。どれも自分で調べただけでは決められませんでした。この記事を読んでくださった方も、具体的な判断は税理士や所轄の税務署にご相談いただくのが確実だと思います。

参考資料:
– 国税庁 タックスアンサー「配当控除」「外国税額控除」「青色申告特別控除」
– 国税庁「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」および2割特例に関する案内
– 国税庁「事業所得と雑所得の区分」に関する通達および質疑応答事例
– 中小企業庁 ミラサポplus(補助金・助成金の制度一覧)
– 各市区町村・都道府県の創業支援に関する案内

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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