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元JAL客室乗務員バフェットかおるが、50代からでも始められる高配当株投資をわかりやすく解説しています。

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【米国ETF保有の私はどうなる?】為替差益に課税・最高裁判決を確認しました【50代60代】

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「外貨で米国株やETFを買っている人は、思わぬ税金がかかるかもしれない」——最近、こんな見出しをご覧になって、ドキッとした方、いらっしゃいませんか。実は私も、ポートフォリオの中に米国ETFを持っています。ですから、この最高裁判決のニュースを見たとき、他人事ではありませんでした。「私の場合はどうなんだろう」と。今夜は、米国ETFを実際に保有している私が、この判決について何を調べて、自分の口座の何を確認したのかを、お話しします。先に結論です。慌てて外国株やETFを売る必要は、ありません。 知ることで強くなっていきたいと思っています。最初にお断りです。私は税理士ではありません。今日お話しするのは、公開されている判決や国税庁の資料をもとにした私個人の理解と、私自身の確認記録の共有です。

まず、何が起きたのか。事実だけを整理します。2026年6月16日、最高裁判所が、外貨の「為替差益」への課税について、初めての判断を示しました。裁判の中身はこうです。ある個人投資家の方が、スイスの金融機関に合計105億円——105億円です——を送金して、資産運用を任せていました。その運用の中で、ドルを別の外貨に両替したり、ドルのまま外貨建ての有価証券を買ったりする取引がありました。このとき、円には一度も戻していません。それでも国税は「外貨を別のものに換えた時点で、為替の利益は実現している。申告してください」と課税しました。投資家側は「円に戻すまで利益は確定していないはずだ」と裁判で争いました。そして最高裁の答えは——「課税は適法」。円に戻していなくても、外貨を別の外貨や外貨建ての証券に換えた時点で、円換算の利益が確定する、という判断です。ここで大事なポイントが2つあります。1つ目。新しい税金ができたわけではない、ということです。為替差益はもともと課税対象になり得るものでした。これまで分かりにくかった部分に、最高裁がはっきり線を引いた。そういう話です。2つ目。実は裁判官の方々も、補足意見という形で「今の制度は分かりにくい。きちんとした法律の手当てが望まれる」という趣旨のことを述べています。最高裁自身が「このままでいいとは言っていない」——ここ大事ですね

さて、ここから「結局、私に関係あるの?」を整理します「為替差益」とは何か、たとえば1ドル145円のときにドルを買って、1ドル160円になったときにそのドルを使うと、1ドルあたり15円分、円換算で得をしていますよね。この差額のことです。問題は、この為替差益の税金の扱いです。株の売却益や配当は約20%の分離課税ですが、個人の為替差益は「雑所得」として、給与などと合算する総合課税になります。所得税は5%から45%の段階制で、そこに住民税の10%が乗ります。所得の多い方ほど税率が上がる仕組みです。「最大55%」という数字が独り歩きしていますが、これは所得が非常に大きい方の最高税率の話です。全員が55%取られるわけではありません。 ここ、大事なところです。では、どういう方が関係して、どういう方はあまり関係ないのか。私が調べた範囲での整理です。

  • NISAや特定口座で、投資信託(全世界株式やS&P500など)を円で積み立てている方。ご自身でドルを持っているわけではありません 、今回の話で急に確定申告が必要になるものではないと考えられます
  • 米国株やETFを「円貨決済」——つまり買う瞬間に円から支払う方法——で買っている方。円がドルに換わってすぐ株になるので、間にドルを寝かせる期間がほとんどありません

注意した方がよさそうな方:は

  • ご自身で円をドルに換えて、そのドルをしばらく置いてから米国株やETFを買っている方(外貨決済)
  • 外貨預金や外貨建てMMFを使っている方
  • そして、金額が大きい方

ここで1つ、NISAについて補足します。「NISAは非課税なのに?」と思われた方。NISA口座で買った株や投資信託の値上がり益・分配金は、これまで通り非課税です。問題になり得るのは、NISAで買う「前」に持っていたドルの為替差益です。NISAの中と外、2つの話が別々にある、という整理です。

では、米国ETFを保有している私自身は、何をしたかというと。
1つ目、自分の決済方法の確認です。
私、実際に証券口座の外貨の入出金明細を開いて、見てみたんです。そうしたら、はっきり出てきました。「外国為替取引」という記録が。たとえば去年の10月には1ドル152円台で、その少し前の6月には144円台で、私は自分で円をドルに換えていました。つまり私は、買う瞬間に円で払う「円貨決済」ではなくて、**あらかじめ自分でドルを用意して、そのドルで買う「外貨決済」**をしていたんです。正直に言うと、確認するまで自分でもはっきり意識していませんでした。しかも明細を見ると、ドルの分配金がそのままドルで貯まっていて、それをまた使ったり、銀行に移したりしている。ドルがずっとドルのまま、口座の中で動いているわけです。これ、今日お話ししてきた「注意した方がよさそうな方」に、私自身がぴったり当てはまっていた、ということなんです。でも、ここで大事なことは。当てはまるから=すぐに課税、ではないこごです。当てはまるからこそ「じゃあ記録をちゃんと残そう」「金額が大きくなったら税理士さんに相談しよう」と、次の行動が決まる。それだけのことです。
もし私と同じように「あれ、自分はどっちだったかしら?」という方がいたら、証券会社のサイトの「外貨の入出金明細」を開いて、「外国為替取引」や「為替」という記録があるかどうか。私と同じ外貨決済があるとわかるので確認できます。
2つ目は、記録を残すことにしました。
私の明細には「1ドル152円で換えた」「144円で換えた」という約定レートが、ちゃんと残っています。これがあるかないかが、後で命綱になります。「いつ、1ドル何円で、いくら換えたか」が分からないと、計算のしようがありません。、証券会社の明細にはこのレートが記録されているので、大丈夫です。
3つ目、「金額が大きくなったら専門家」と線を引きました。
今回の裁判は105億円のケースです。少額の積立の方が明日から一斉に税務調査、という話ではないと理解しています。でも、外貨を数百万円単位で持つようになったら専門家に相談する事が必要になるかもしれません。
ここで私の母の失敗談になるんですが、。2005年ごろ私の母は証券会社の方に「これからはBRICs、ブラジルやインドや中国が来ますよ、だから上がりますよ」と勧められて、老後のために貯めていた8,000万円を、そのファンドに注ぎ込みました。そして2008年のリーマンショックで、その大切な老後資金のほとんどを損切りして失いました。母は、その商品がどういう仕組みで、どんなリスク手数料が高いのかなど、まったく分かっていないまま持っていました。「専門家が上がると言うから」——ただ、それだけで投資していたんです。、「よく分からないまま持つこと」が、いちばん怖い、ですね 相場が荒れたら自分で決算を確認し、分からなければIRに電話をかけるなど。知らない人に「上がるから」と言われて動くのではなく、自分で確かめる。母のあの出来事やJALの倒産が、私の投資の原点にもなっています。
税金も、同じだと思うんです。「よく分からないから怖い」を、「確認したから大丈夫」に変える。今日の記事が、その最初の一歩になれば嬉しいです。
では、今日のまとめです。

1、慌てて売る必要はありません。 新しい税金ができたのではなく、前からあったルールに最高裁が線を引いた、という話です。円での積立や円貨決済の方は、直接の影響は限定的と考えられます。

2、ご自身の「買い方」を一度確認しましょう。 円貨決済か、外貨決済か。取引履歴を見れば分かります。ドルを持つ方は、取得レートの記録があるか確認しましょう

3、金額が大きい方、外貨預金・外貨MMFをお使いの方など、判断が必要な時は必ず専門家に確認しましょう

「知らないまま怖がる」のではなく、「確認して、淡々と続ける」。慌てて動いた人から損をする——と思っています。

今日の内容が「確認してみようかな」につながったら嬉しいです。記事の下に、私が無料公開している高配当株管理シートのリンクも置いておきますので、よろしければお使いください。

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※本記事は私個人の記録と考え方の共有であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。また、税務に関する個別のご判断は税務署または税理士にご確認ください。制度・数値は収録時点の情報です。投資判断はご自身の責任でお願いいたします。

⚠️ 【投資免責事項】
当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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