扶養範囲内で起業する主婦(主夫)必見!税金を最小限に抑えるための具体的な方法、2025年問題に備えよう。

CA NEWS

こんにちは、セラです。

今回は、扶養範囲内で働いている主婦や主夫が起業するときに注意するべき税金の額について、説明します。

扶養範囲内の人の年間収入が130万円を超えると、国民年金の保険料(毎月約16,610円、年間約199,320円)や、健康保険料(年間約7万~8万円、収入や市区両村によって変わる)がかかります。

前提として扶養範囲内でも起業して収入を得ることは可能なので、扶養範囲内で起業して税金とうまく付き合っていきましょう。

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扶養の範囲とは

扶養の範囲とは、世帯主が家族の誰かを税金や社会保険の面でサポートしている状態のことです。扶養内の収入が一定の額以下であれば、扶養者(例えば旦那さんや奥さん)が税金を軽減することができます。

私は夫から自立したい一心で稼いでもないのに、扶養から外れてしまいましたが、国民年金を毎月16,610円、国民健康保険を毎月約5000円払ってもなんとかなってます。為せば成るものなのかもしれません。

130万円の壁とは?

「130万円の壁」とは、年間の収入が130万円を超えると扶養から外れてしまう境界線のことです。収入が130万円を超えると、社会保険への加入義務があり、主婦(主夫)自身が健康保険や年金に加入しなければならなくなります。

例えば、年間収入が130万円を超えると、国民年金の保険料(毎月約16,610円、年間約199,320円)や、健康保険料(年間約7万~8万円)がかかります。

48万円の壁とは

「48万円の壁」とは、起業して事業所得が48万円を超えると所得税がかかるようになる境界線のことです。事業所得とは、起業して得た収入から経費を差し引いた額のことです。

個人事業主にかかる税金とは

私は、ブログ運営で個人事業主として起業していますが、稼ぎがないので、電気ガス水道代を家事按分としたりカフェでの作業代(コーヒー代)や交通費を会議費として経費にしているので毎年確定申告はマイナスで申請しています。

つまり事業にかかる税金は払わない上に、投資で得た配当金にかかる配偶者控除と外国税額控除を最大限利用して支払った税金を還付してもらってます。

もしかしたらお金持ちの人が資産運用会社といって事業の実態がないのに節税しているのは、このことかもしれません!!ずるくないですか!!みんなもやりましょう。

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所得税

事業所得が48万円を超えたら払います。

もし事業所得が50万円なら、48万円を超える2万円に対して税金がかかります。

住民税

事業所得が33万円を超えたら払います。

事業所得が40万円なら、33万円を超える7万円に対して税金がかかります。

事業税

起業すると、個人事業税は年間一律290万円の事業主控除があるので、年間の事業所得が290万円以下の場合は事業税を納付する必要はありません。つまり、300万円稼いだけど経費が10万円かかったなら、事業所得は290万円になるから、この税金は払わなくていいのです。年間の事業所得が290万円を超えると課税されます。税率は業種によって異なり、3%から5%です。

消費税

商品やサービスを提供した際にかかる税金

固定資産税

事業用の土地や建物などの固定資産にかかる税金。

私は自宅で作業をしているので、持ち家の固定資産税年間16万円の半分8万円を経費として計上しています。

個人事業主の税金

事業税

事業所得が290万円以下なら払わなくていい。

所得税

事業所得が48万円を超えると、その超えた分に税金がかかる。

住民税

事業所得が33万円を超えると、その超えた分に税金がかかる。

所得税

事業所得が48万円を超えると課税されます(基礎控除の適用後)。

住民税

事業所得が33万円を超えると課税されます(基礎控除の適用後)。

社会保険料と国民年金

年間収入が130万円を超えると、社会保険料や国民年金を自分で支払う必要があります。

健康保険料

年間約7万~8万円(例:国民健康保険の場合)

国民年金保険料

年間約199,320円(月額約16,610円)

主婦のAさんが起業して150万円の収入を得た場合を考えてみましょう。

年間収入

150万円

経費

20万円

事業所得

150万円 – 20万円 = 130万円

この場合、事業所得が48万円を超えているので所得税がかかり、年間収入が130万円を超えているので扶養から外れ、社会保険料や国民年金を自分で支払う必要があります。

ここで経費が大事なことがわかりますね!経費を30万円に増やせば、社会保険料は扶養のママで大丈夫なんです。事業用のスマホの買い替えや、ブログ記事執筆のための出張で福岡に行くなど、10万円を経費にしましょう。

税金を少しでも払わない方法

収入を調整する

収入が130万円を超えないように調整します。パートの人が扶養の範囲内で働くため時間をセーブするように個人事業主の仕事のペースを調整して収入が130万円未満に抑えます。

経費を活用

事業にかかる経費をしっかり計上して、事業所得を減らします。文房具は消耗品費になり、取引先との外食は接待費など、必要なものは経費として計上し、課税所得を減らしましょう。

家族の協力を得る

家族の誰かが自営業を手伝っている場合、その人に報酬を支払うことで所得を分散させることができます。

マイクロ法人にすれば、自分の給与を会社の経費にでき、家賃は社宅扱い、交通費は出張費にでき、社会保険料も経費になります。

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いくら以上稼ぐと税金を払った方がお得か?

一般的には170万円~180万円以上稼ぐと扶養から外れた方がいいと言われています。

実際には、いくら以上稼ぐと税金を払った方がお得かは個人差がありますが150万円以下だと扶養に入っていた方がお得と言えるでしょう。

年間収入が130万円を大きく超える(例えば、150万円以上)

税金や社会保険料を支払う負担が増えますが、その分手取りが増えることもあります。

年間収入が150万円を超える

社会保険料を自分で支払うことになりますが、それでも得られる収入の方が大きくなることがあります。

年間収入

150万円

経費

20万円

事業所得

130万円

所得税

おおよそ7万円(仮に税率5%の場合)

社会保険料

20万円

手取り収入

150万円 – 20万円(経費) – 7万円(所得税) – 20万円(社会保険料) = 103万円

扶養内の場合

130万円 – 0円(所得税) – 0円(社会保険料) = 130万円

この例では、扶養内の方が手取りが多いですが、収入が160万円や170万円を超えると手取り収入も増える可能性があります。

収入が130万円を超えた場合の手続き

社会保険への加入

健康保険と厚生年金への加入

130万円を超える収入を得た場合、社会保険に加入する必要があります。

健康保険

夫の扶養から外れ、自分で健康保険に加入します。

厚生年金

会社で働いている場合、厚生年金に加入します。自営業の場合は国民年金に加入します。

具体的な手続き

勤務先に報告

収入が130万円を超えることを会社の総務部や人事部に報告します。会社は社会保険の手続きを進めてくれます。

健康保険の切り替え

健康保険組合に加入している場合、扶養から外れたことを報告し、自分での加入手続きを行います。国民健康保険に加入する場合は、市区町村役場で手続きを行います。

年金手続き

会社員であれば、会社が厚生年金の手続きを行い、自営業の場合は、市区町村役場で国民年金の手続きを行います。

年末調整や確定申告

夫の年末調整

夫の年末調整で、妻の収入が130万円を超えたことを報告し、夫の扶養控除が適用されなくなります。

妻の確定申告

妻が個人事業主やフリーランスとして収入を得ている場合、確定申告が必要です。

確定申告の手順

収入と経費の記録

収入と経費をしっかりと記録します。領収書や請求書を保管しておきましょう。

必要な書類の準備

確定申告書(AまたはB)、収支内訳書、控除証明書など必要な書類を準備します。

申告書の記入

収入欄に年間収入を記入し、経費を差し引いた事業所得を計算し、必要な控除(小規模企業共済やiDeCoなど)を適用します。

税務署への提出

記入済みの申告書を税務署に提出します。電子申告(e-Tax)を利用することもできます。

2025年問題とは

2025年は「2025年問題」と呼ばれる年で、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護などの社会保障費の増大が懸念されています。

5年に1度の「年金改革」の年でもあります。

2025年問題とは

2025年問題とは、団塊の世代が75歳以上となり、医療や介護などの社会保障費の増大が懸念される問題なので社会保障制度全体の見直しが必要とされています。

年収の壁の現状

現在、社会保険の扶養に関する「年収の壁」は106万円と130万円ですが、2025年にはこの年収の壁が下げられる可能性があり、70万円程度になるかもしれません。

2025年の年金改革と扶養の変更の可能性

2025年の年金改革では、社会保険の扶養の対象が縮小される可能性があり、現時点では具体的な金額は未定ですが、年収70万円程度が新しい「年収の壁」になるかもしれません。

扶養内で働く人々は収入を減らすか、社会保険料を負担して働き続けるかの選択を迫られることになります。

具体的な影響と対策

収入が70万円の場合

社会保険料が約14万円(東京都在住、介護保険第2号被保険者)

手取り収入

56万円

収入が84万円の場合

社会保険料が約14万円

手取り収入

70万円

このように、年収が70万円を超える場合、少なくとも年収84万円以上稼がなければ手取りが増えません。

収入が170万円以上になると、社会保険料を負担しても手取り額が増えるため、積極的に働く方が有利です。

まとめ

2025年には社会保険の扶養制度が何らかの形で改正される可能性がありますが、具体的な変更内容はまだ決まっていません。

もし年収の壁が70万円になった場合、収入を減らして扶養を維持するか、年収の壁を突破して社会保険料を負担するかの選択を迫られることになります。

私たちができることは、焦らずに、政策が決定されてから、一緒に再税の対処法を考えましょう。

それまでの間、自分にとって最適な選択肢を考えて生きていきましょう。なぜならいつ死ぬかわからないからです。

出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト 厚生労働省から法律改正のお知らせ 厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

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