【完全版】高配当株投資の節税「確定申告・社会保険・扶養・マイクロ法人・分離課税を解説」75才以上の高齢者が知り回にいないか確認しよ。

高配当株投資で年間380万円の配当収入がある場合、確定申告をすると「配当金控除」「外国税額控除」で税金還付が受けられる一方で、国民健康保険(国保)や年金の負担が増えるスリリングなトリックがあるので、みなさんがどうやってサバイブすればいいか紹介していきます。

マイクロ法人を作ると節税できる
75歳以上の高齢者を代表にすると社会保険料ゼロに
分離課税にすると配当控除が使えなくなる
扶養に入っている場合、配当金+パート収入の壁は103万円と130万円
2024年の定額減税や外国税額控除、配当控除は分離課税で使えない

この記事では、これらの疑問に答えながら、一番税金を払わなくて済む最適な節税方法を提案していきます

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配当金が増えて確定申告すると

国民健康保険(国保)の増加

確定申告で配当所得を総合課税で申告すると、総所得金額が増え、国保の保険料が上がる可能性があります。

試算(東京都23区の場合)

項目 計算方法 金額
所得割(医療分) 383万円 × 7.13% 約27.3万円
所得割(支援分) 383万円 × 2.30% 約8.8万円
均等割(固定部分) 約4.5万円
合計 約48.6万円〜56.6万円(40歳以上)

✅ 確定申告(総合課税)すると、国保は約50万円になります
✅ 申告不要制度や分離課税を選ぶと、払わなくていいので大丈夫(自分に有利な方を選べる)

国民年金は影響なし(免除判定には影響あり)

国民年金(第1号被保険者)は、2024年度の月額16,980円(年間約20.3万円)で一定ですが、配当所得があると免除・減額の対象外になる可能性があります。

配当金+パート収入の所得が158万円を超えると、国民年金の免除が一切受けられないので、配当所得を分離課税にすると「総所得金額」に含まれないため、免除判定に影響しないので、 国民年金の免除を受けたいなら「分離課税」が有利

マイクロ法人を活用した節税

マイクロ法人を設立するメリット

  1. パート・YouTube収益を法人に移すことができる
  2. 法人の役員報酬を「月8.8万円以下」にして社会保険料を最小化(少なくてOK)
  3. 法人の社会保険(協会けんぽ)に加入し、国保を回避できる
  4. 法人の経費を活用して節税もできる(家賃は社宅、出張に手当も出せる)

試算

項目 個人事業(現状) マイクロ法人
国民健康保険料 約50万円 0円
協会けんぽ(社保) なし 約20万円
法人税・均等割 なし 約7万円
合計負担額 約50万円 約27万円(23万円の節税)

✅ マイクロ法人を設立すると、社会保険料を最小限に抑えらます
✅ 法人の経費も活用でき、さらなる節税が可能なのです

75歳以上の高齢者を代表にすると社会保険料がゼロになる

  1. 後期高齢者(75歳以上)は「健康保険」に加入できないため、法人の社会保険適用が不要になる
  2. 厚生年金も適用されず、法人の社会保険料がゼロになる

試算

項目 通常の法人(代表=自分) 75歳以上の代表
健康保険(協会けんぽ) 必須(約20万円) 0円
厚生年金 必須(約40万円) 0円
合計の社会保険料 約60万円 0円

75歳以上を代表にすると、法人の社会保険料ゼロ

 最も税金を払わなくて済む「最適解」

選択肢 税金還付 社会保険削減 おすすめ度
総合課税(配当控除あり) 〇(約100万円還付) ×(国保50万円) ★★★★☆
分離課税(配当控除なし) × 〇(国保10〜15万円) ★★★☆☆
マイクロ法人+75歳代表 ◎(社会保険ゼロ) ★★★★★

 最強の節税戦略

✅「マイクロ法人+75歳以上の代表」を活用すると、最大限の節税が可能
✅「総合課税」を選べば税金還付を受けられるが、社会保険の負担が増える
✅「分離課税」なら扶養・国保の負担を抑えられるが、税金還付はゼロ

1️⃣ マイクロ法人を設立し、75歳以上の親族を代表にする
2️⃣ 配当所得は総合課税で申告し、税金の還付を受ける
3️⃣ 法人からの役員報酬は最低限に抑え、社会保険料をゼロにする

この方法を実践すれば、税金&社会保険料を最小限に抑え、手元に最も多くのお金を残せる

扶養のままがいい人

✔ 所得税の扶養(配偶者控除・扶養控除)を維持するなら → パート収入+配当金の「所得」が48万円以下
✔ 社会保険の扶養(健康保険の扶養)を維持するなら → パート収入+配当金の「収入」が130万円未満

つまり、扶養を維持するためには、以下の基準を守ればOK

所得税の扶養を維持するための基準(103万円以下)

  • パート収入103万円以下(給与所得控除55万円を引いて所得48万円以下)
  • 配当金(総合課税)は48万円以下に抑える

🔹 パート収入と配当金の合計所得(課税所得)が48万円を超えると扶養から外れる
🔹 分離課税を選べば、配当金は扶養判定に影響しないので扶養を維持しやすい

 社会保険の扶養を維持するための基準(130万円未満)

パート収入+配当金の「収入」合計が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)

🔹 パート収入100万円なら、配当金は29万円までOK
🔹 パート収入80万円なら、配当金は49万円までOK
🔹 分離課税を選べば、配当金はいくらあっても社会保険の扶養に影響しない

つまり、扶養を維持するには…

1️⃣ 所得税の扶養を維持するには「パート103万円以下+配当48万円以下」
2️⃣ 社会保険の扶養を維持するには「パート+配当の合計収入130万円未満」
3️⃣ 分離課税を選べば、配当がいくらあっても扶養に影響しない

扶養を維持したいなら「分離課税 or 申告不要制度」を選ぶのがベストです

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