高配当株投資で年間380万円の配当収入がある場合、確定申告をすると「配当金控除」「外国税額控除」で税金還付が受けられる一方で、国民健康保険(国保)や年金の負担が増えるスリリングなトリックがあるので、みなさんがどうやってサバイブすればいいか紹介していきます。
✔ マイクロ法人を作ると節税できる
✔ 75歳以上の高齢者を代表にすると社会保険料ゼロに
✔ 分離課税にすると配当控除が使えなくなる
✔ 扶養に入っている場合、配当金+パート収入の壁は103万円と130万円
✔ 2024年の定額減税や外国税額控除、配当控除は分離課税で使えない
この記事では、これらの疑問に答えながら、一番税金を払わなくて済む最適な節税方法を提案していきます
配当金が増えて確定申告すると
国民健康保険(国保)の増加
確定申告で配当所得を総合課税で申告すると、総所得金額が増え、国保の保険料が上がる可能性があります。
試算(東京都23区の場合)
項目 | 計算方法 | 金額 |
---|---|---|
所得割(医療分) | 383万円 × 7.13% | 約27.3万円 |
所得割(支援分) | 383万円 × 2.30% | 約8.8万円 |
均等割(固定部分) | – | 約4.5万円 |
合計 | – | 約48.6万円〜56.6万円(40歳以上) |
✅ 確定申告(総合課税)すると、国保は約50万円になります
✅ 申告不要制度や分離課税を選ぶと、払わなくていいので大丈夫(自分に有利な方を選べる)
国民年金は影響なし(免除判定には影響あり)
国民年金(第1号被保険者)は、2024年度の月額16,980円(年間約20.3万円)で一定ですが、配当所得があると免除・減額の対象外になる可能性があります。
配当金+パート収入の所得が158万円を超えると、国民年金の免除が一切受けられないので、配当所得を分離課税にすると「総所得金額」に含まれないため、免除判定に影響しないので、 国民年金の免除を受けたいなら「分離課税」が有利
マイクロ法人を活用した節税
マイクロ法人を設立するメリット
- パート・YouTube収益を法人に移すことができる
- 法人の役員報酬を「月8.8万円以下」にして社会保険料を最小化(少なくてOK)
- 法人の社会保険(協会けんぽ)に加入し、国保を回避できる
- 法人の経費を活用して節税もできる(家賃は社宅、出張に手当も出せる)
試算
項目 | 個人事業(現状) | マイクロ法人 |
---|---|---|
国民健康保険料 | 約50万円 | 0円 |
協会けんぽ(社保) | なし | 約20万円 |
法人税・均等割 | なし | 約7万円 |
合計負担額 | 約50万円 | 約27万円(23万円の節税) |
✅ マイクロ法人を設立すると、社会保険料を最小限に抑えらます
✅ 法人の経費も活用でき、さらなる節税が可能なのです
75歳以上の高齢者を代表にすると社会保険料がゼロになる
- 後期高齢者(75歳以上)は「健康保険」に加入できないため、法人の社会保険適用が不要になる
- 厚生年金も適用されず、法人の社会保険料がゼロになる
試算
項目 | 通常の法人(代表=自分) | 75歳以上の代表 |
---|---|---|
健康保険(協会けんぽ) | 必須(約20万円) | 0円 |
厚生年金 | 必須(約40万円) | 0円 |
合計の社会保険料 | 約60万円 | 0円 |
75歳以上を代表にすると、法人の社会保険料ゼロ
最も税金を払わなくて済む「最適解」
選択肢 | 税金還付 | 社会保険削減 | おすすめ度 |
---|---|---|---|
総合課税(配当控除あり) | 〇(約100万円還付) | ×(国保50万円) | ★★★★☆ |
分離課税(配当控除なし) | × | 〇(国保10〜15万円) | ★★★☆☆ |
マイクロ法人+75歳代表 | 〇 | ◎(社会保険ゼロ) | ★★★★★ |
最強の節税戦略
✅「マイクロ法人+75歳以上の代表」を活用すると、最大限の節税が可能
✅「総合課税」を選べば税金還付を受けられるが、社会保険の負担が増える
✅「分離課税」なら扶養・国保の負担を抑えられるが、税金還付はゼロ
1️⃣ マイクロ法人を設立し、75歳以上の親族を代表にする
2️⃣ 配当所得は総合課税で申告し、税金の還付を受ける
3️⃣ 法人からの役員報酬は最低限に抑え、社会保険料をゼロにする
この方法を実践すれば、税金&社会保険料を最小限に抑え、手元に最も多くのお金を残せる
扶養のままがいい人
✔ 所得税の扶養(配偶者控除・扶養控除)を維持するなら → パート収入+配当金の「所得」が48万円以下
✔ 社会保険の扶養(健康保険の扶養)を維持するなら → パート収入+配当金の「収入」が130万円未満
つまり、扶養を維持するためには、以下の基準を守ればOK
所得税の扶養を維持するための基準(103万円以下)
- パート収入103万円以下(給与所得控除55万円を引いて所得48万円以下)
- 配当金(総合課税)は48万円以下に抑える
🔹 パート収入と配当金の合計所得(課税所得)が48万円を超えると扶養から外れる
🔹 分離課税を選べば、配当金は扶養判定に影響しないので扶養を維持しやすい
社会保険の扶養を維持するための基準(130万円未満)
パート収入+配当金の「収入」合計が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
🔹 パート収入100万円なら、配当金は29万円までOK
🔹 パート収入80万円なら、配当金は49万円までOK
🔹 分離課税を選べば、配当金はいくらあっても社会保険の扶養に影響しない
つまり、扶養を維持するには…
1️⃣ 所得税の扶養を維持するには「パート103万円以下+配当48万円以下」
2️⃣ 社会保険の扶養を維持するには「パート+配当の合計収入130万円未満」
3️⃣ 分離課税を選べば、配当がいくらあっても扶養に影響しない
扶養を維持したいなら「分離課税 or 申告不要制度」を選ぶのがベストです
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