開業届を出すと法人税はかかる?個人事業主と法人、マイクロ法人の税金の違い。

「個人で事業を始める際に開業届を出したら、法人税が発生するのか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。実際には、開業届を出すだけでは法人税はかかりませんが、他の税金が発生する可能性があります。ここでは、具体的な事例を交えて解説します。

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フリーランスのカフェ開業(個人事業主)

🟢 状況

Aさんは、自宅の一部をカフェに改装し、個人事業として開業届を提出しました。

🔴 税金

✅ 法人税はかからない(個人事業主なので法人税の対象外)
✅ 所得税がかかる(カフェの売上-経費=所得に対して課税)
✅ 住民税もかかる(前年の所得に応じて発生)
✅ 事業税がかかる可能性あり(業種によるが、年間所得290万円以上で発生)

Aさんは法人税は払わなくて大丈夫ですが、所得税・住民税・事業税の支払いが必要になる可能性あり。

カフェを法人化(株式会社設立)

🟢 状況

Aさんのカフェ事業が軌道に乗り、「Aカフェ株式会社」として法人を設立しました。

🔴 税金

✅ 法人税がかかる(法人の利益に対して課税)
✅ 法人住民税がかかる(赤字でも年間約7万円の「均等割」あり)
✅ 個人の所得税も別に発生(法人から給与をもらうため)

法人化すると法人税や法人住民税がかかる!ただし、一定の利益が出ていれば、節税メリットも期待できる。

マイクロ法人とは

🟢 マイクロ法人

マイクロ法人とは、1人または少人数(家族など)で運営する小規模な法人のことです。主に税金や社会保険料の負担を抑えるために活用されることが多く、近年注目されています。

🔴 マイクロ法人のメリット

✅ 社会保険料の節約
マイクロ法人の代表として給与を少額に抑えることで、社会保険料の負担を軽減できます。個人事業主の国民健康保険と比較すると、節約効果が大きいケースも。

✅ 法人税の優遇
法人税率は一定の利益水準までは低めに設定されており、個人事業の所得税よりも税負担が軽くなる可能性があります。

✅ 経費計上の幅が広い
法人化することで、個人では経費として認められにくい支出(事務所家賃や出張費など)も、法人の経費として計上しやすくなります。

✅ 信用力の向上
法人名義の銀行口座やクレジットカードを作ることができ、対外的な信用度が高まるメリットもあります。

🔴 マイクロ法人のデメリット

❌ 法人住民税の均等割(最低7万円)が発生
赤字でも法人住民税の均等割(最低7万円)が必ず発生します。

❌ 設立手続きや維持管理が必要
法人設立には登録料(最低6万円~20万円)が必要であり、法人としての帳簿管理や確定申告の手間もかかります。

❌ 社会保険加入義務
法人の代表者は社会保険への加入が義務付けられており、給与の設定によっては負担が増える場合も。

マイクロ法人は節税や社会保険料の削減に有効ですが、法人住民税の均等割や社会保険の加入義務などを考慮する必要があります。

法人化した場合の年間7万円の税金

法人化すると、事業の規模に関わらず法人住民税の「均等割」が発生します。これは、

  • 赤字でも必ず支払う必要がある固定費
  • 最低額は年間7万円(資本金1,000万円以下の法人)

フリーランス(個人事業主)

Aさんは個人事業としてカフェを開業し、売上が少なく赤字になった。

✅ 法人じゃないので、均等割の支払いなし
✅ 売上がないなら、事業税もかからない

赤字なら、税金を支払う義務はほぼゼロ

法人化したカフェ

法人を設立し、事業が赤字だった場合でも… ✅ 法人住民税の均等割(最低7万円)を支払う必要あり

法人化すると赤字でも最低7万円は必要になる

まとめ

✅ 開業届を出しても個人事業主なら法人税はかからない
✅ 所得税・住民税・事業税は発生する可能性あり
✅ 法人化すると法人税や法人住民税(均等割7万円)がかかる
✅ 法人設立には最低6万円~20万円の登録料が必要
✅ マイクロ法人を活用すれば節税メリットも期待できる
✅ 売上ゼロでも確定申告をすると、保険料の軽減や節税メリットがある

👉 まずは個人事業からスタートし、利益が大きくなったら法人化を考えるのが一般的

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