2025年の最新税制 により、副業の税金ルールが大きく変わりました。2022年に話題になった「副業300万円問題」の流れを引き継ぎつつ、さらに帳簿の重要性が強調され、個人事業主やフリーランスにも影響が広がっています。今回は、この「副業の税金問題」の最新情報を、初心者にもわかりやすく解説していきます。
副業300万円問題とは
以前、国税庁は「副業収入が300万円以下の場合は原則として雑所得」というルールを提案していましたが、このルールには以下のような大きな問題がありました。
- 副業の赤字を給与所得と相殺(損益通算)できなくなる
- 実質的に増税となる人が多くなる
- 事業として活動している人の税制上の優遇が失われる可能性がある
これに対し、SNSなどで7000件以上の反対意見が国税庁に寄せられた結果、なんとルールが急きょ変更! 2025年現在では、新たなルールが適用されています。
【2025年最新ルール】事業所得と雑所得の判定基準は「帳簿の有無」
現在の基準では、「帳簿を作成・保存しているかどうか」が最も重要になっています。
条件 | 所得区分 |
---|---|
帳簿を作成・保存している | 事業所得(青色申告も可能) |
帳簿を作成・保存していない | 雑所得(損益通算不可) |
つまり、 「事業所得」として扱われるためには、帳簿を作成・保存することが必須
また、以下のような場合は帳簿をつけていても「雑所得」と判断される可能性があります。
- 収入が極端に少ない(3年間連続で300万円以下 & 本業収入の10%未満)
- 赤字が3年以上続き、改善の努力が見られない
→ 副業で事業所得を維持するには、しっかりとした帳簿を作ることがカギになります
【注意】帳簿なしの確定申告はNG!2025年以降は要注意
これまで、副業収入のある人の中には、 領収書を集めて電卓で計算し、確定申告書の「青色申告決算書」や「収支内訳書」に直接記入していた人も多い と思います。
しかし、 このやり方は「帳簿なし」と見なされ、雑所得と判断される可能性が高い です
会計帳簿とは
「帳簿」とは、収入・経費などを記録した記録のこと。例えば、
- 手書きのノート(100円ショップのノートでもOK)
- エクセルでの記録
- 会計ソフト(弥生・freee・マネーフォワードなど)
どんな方法でもOKですが、7年間の保存義務があるため、会計ソフトの利用がおすすめです。
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青色申告65万円控除を受けるための条件
「青色申告65万円控除」は、税金を大幅に減らせるお得な制度ですが、 複式簿記 で帳簿を作成し、正しく申告する ことが条件です。
青色申告65万円控除のポイント
- 会計帳簿を複式簿記で作成する
- 電子帳簿保存法に対応した保存方法が求められる(2024年改正)
- e-Taxでの申告が推奨される
会計ソフトを使えば簡単に複式簿記の記録ができるので、副業を本格化させる人は 今のうちにソフトを導入する のがおすすめ
副業で赤字になったらどうなる?
副業が赤字になった場合、 事業所得であれば損益通算が可能 です。
損益通算とは?
「副業の赤字」と「本業の給与所得」を合算して、所得税を軽減する仕組み。
例えば
- 本業の給与収入 500万円
- 副業の赤字 -100万円
→ 所得 400万円として計算され、税金が減る
しかし、新ルールでは 3年連続で赤字 & 改善努力なし と判断されると、雑所得扱いになり損益通算ができなくなる可能性があります。
→ 副業で赤字が続く場合は、収益を増やす努力をしているかが重要
会社員だけじゃない「個人事業主・フリーランスも」
「副業の税制変更だから、個人事業主には関係ない」と思うかもしれませんが… 実は個人事業主やフリーランスも影響を受けます
国税庁の発表では、 「会社員の副業だけでなく、全員が対象」 とされています。
個人事業主・フリーランスが事業所得と認められる条件
- 社会通念上「事業」として認められる規模・営利性がある
- 帳簿を作成・保存している(これが必須)
- 赤字が3年続いていない(もしくは、改善努力をしている)
つまり、 「帳簿なしのフリーランス」は、もはやアウト
今まで帳簿を作らずに確定申告していた人は、すぐに対応が必要です
まとめ「副業をするなら帳簿をつけよう」
2025年のルール改正により、 「帳簿をつけているかどうか」が事業所得か雑所得かを分ける基準となりました
新ルールのポイント
✅ 帳簿を作成・保存していれば事業所得にできる(青色申告OK)
✅ 帳簿がないと雑所得扱いになる(損益通算不可)
✅ 収入が少なすぎたり赤字が3年続くと雑所得の可能性
✅ 個人事業主・フリーランスも対象!帳簿がないと事業所得にならない
→ 副業をするなら、今すぐ帳簿をつけよう
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