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定額減税は会社員と個人事業主でどう違ったか|終わった制度の記録と不足額給付

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定額減税は令和6年(2024年)分の所得税と住民税だけの一回限りの制度で、すでに終わっています。先に結論を書くと、会社員は給与天引きの中で自動的に処理が終わり、個人事業主は令和6年分の確定申告で精算し、引き切れなかった分は「不足額給付」として市区町村から支払われました。いま手取りを左右しているのは定額減税ではなく、年収の線そのものです。

※この記事は私が公表資料を読んで整理した記録で、税務や投資の助言ではありません。当ブログは金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録を受けておらず、特定の会社や商品の売買を勧めるものではありません。数字は2026年10月時点のもので、具体的な判断は税理士や税務署にご相談ください。

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定額減税は何だったのか

一人あたり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円を、令和6年分の税額から直接引く制度でした。扶養している家族がいる場合は、その人数分が上乗せされます。物価が上がる中で手取りを一時的に押し上げるための措置で、毎年続く減税ではありません。令和6年限りで終わっています。

会社員は手続きが要らなかった

所得税は令和6年6月以降の給与や賞与の源泉徴収税額から順番に引かれ、その月で引き切れなければ次の月に繰り越されました。住民税は令和6年6月分を徴収せず、減税後の年額を7月からの11か月に分けて徴収する形です。給与明細の所得税の欄が6月だけ小さくなっていたのは、この処理によるものでした。

個人事業主は申告で精算した

個人事業主は、令和6年分の確定申告で精算しました。予定納税のある人は第1期分から差し引かれています。会社員と違って自分で申告書に書き込む必要があったぶん、取りこぼしが起きやすい形でした。

引き切れなかった人には不足額給付があった

納める税額が少なくて4万円を使い切れなかった人には、差額を市区町村が現金で給付する「不足額給付」が用意されました。令和7年に各市区町村から案内が届く形で、自治体によっては申請が必要でした。住民税非課税世帯向けの給付金とは別の仕組みです。

住民税非課税世帯は対象外だった

住民税が非課税の世帯には、そもそも引く税金がありません。そのため減税ではなく給付金という形で支援が配られました。「減税されないのは手続き漏れではないか」と心配された方もいたはずですが、制度の作りとしてそうなっていたということです。

いま手取りを左右しているのは年収の線

令和7年の改正で、所得税がかかり始める年収の線は103万円から160万円へ、扶養親族等の所得要件は年収123万円へと上がりました。定額減税のような一回限りの措置と違って、こちらは毎年の手取りに効きます。社会保険の線(106万円・130万円)は税の線とは別に動くので、働く時間を決めるときは両方を見ないと判断できません。

私がこの制度のときに考えたこと

私は、一回だけ増える手取りを生活費の底上げに使うと、翌年に戻ったときに苦しくなると考えました。ですので、増えた分は使い切らずに、配当を出している会社を1株ずつ買い足すほうに回しました。ウォーレン・バフェットのやり方を真似して、良い会社を割安なときに少しずつ持つ、というだけのことです。一時的なお金は一時的なものとして扱う、と決めておくと迷いが減りました。

給与明細をどこから見るか

私が毎月見ているのは、額面ではなく「控除」の欄です。所得税、住民税、健康保険、厚生年金、雇用保険が並んでいて、手取りが減ったときはこのどれかが動いています。制度の名前を覚えるより、自分の明細のどの行が動いたかを追うほうが、結局わかりが早いと感じています。

まとめ

定額減税は令和6年で終わり、不足額給付も令和7年で一巡しました。いま確かめる意味があるのは、自分の年収がどの線の内側にあるか、そして手取りから何を残せるかのほうです。

参考資料:
– 国税庁「定額減税 特設サイト」
– 国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
– 内閣官房「物価高対策(定額減税・給付金)」
– 総務省「個人住民税の定額減税」
– 財務省「令和7年度税制改正」

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それでは、またお会いしましょう。バフェットかおるでした。

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当ブログで紹介している投資情報はあくまでも参考情報であり、特定の銘柄・投資商品の購入・売却を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。投資はご自身の判断と責任のもとで行ってください。

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