特定口座(源泉徴収あり)での損益通算の仕組み
1. 20万円の損失と10万円の利益が同じ特定口座内で発生した場合、自動的に損益通算されます。
2. 差引損失は10万円となります。
3. 10万円の利益に対して徴収された税金(約20,315円)は還付され、利益が損失と相殺されたため、課税対象となる利益がなくなったためです。
4. 残りの10万円の損失は、今後3年間にわたって繰り越すことができます。この繰越損失は、翌年以降の上場株式等の譲渡益や配当等から控除することができます。
特定口座(源泉徴収あり)では、これらの計算が自動的に行われるため、原則として確定申告は不要で。ただし、複数の証券会社の口座間での損益通算や、損失の繰越控除を行う場合は確定申告が必要となります。
源泉徴収ありと源泉徴収なしの違い
源泉徴収あり特定口座
– 原則として確定申告は不要です。
– 利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が自動的に源泉徴収されます。
源泉徴収なし特定口座
– 譲渡益が発生した場合は確定申告が必要です。
– 税金は源泉徴収されませんが、特定口座年間取引報告書が作成されるため、これを用いて簡易に確定申告ができます。
## 確定申告が必要な場合
以下の場合は、源泉徴収あり特定口座でも確定申告が必要になることがあります:
1. 他の金融機関での取引との損益通算を行う場合[3]。
2. 過去3年以内に生じた上場株式等に係る繰越損失と通算する場合[3]。
3. 譲渡損失の繰越控除(最長3年間)を適用したい場合[3][4]。
したがって、特定口座(源泉徴収あり)では基本的に損益通算が自動的に行われますが、複数の口座や年をまたいだ損益通算を行う場合は確定申告が必要となります。また、源泉徴収なしを選択した場合は、必ず確定申告が必要になります。
特定口座(源泉徴収あり)は、原則として確定申告が不要です。ただし、以下のような場合には確定申告が必要となります:
1. 特定口座以外の一般口座での譲渡益がある場合
2. 一般口座での譲渡損益と特定口座との損益通算を希望する場合
3. 特定口座対象外の商品(カバードワラントや外国為替保証金、先物・オプションなど)を譲渡した場合
4. 他の証券会社でのお取引と損益通算する場合
5. 譲渡損失の繰越控除制度を利用する場合
6. 譲渡損失と株式数比例配分方式以外で受け取った配当金を損益通算する場合[3]
特定口座(源泉徴収あり)では、売却益に課される税金が自動的に源泉徴収されます。これにより、投資家は確定申告の手間を省くことができます[4]。
ただし、特定口座(源泉徴収なし)を選択した場合は、確定申告が必要となります。この場合、年間取引報告書を基に自身で確定申告を行う必要があります[1]。
特定口座は確かに自動的に所得税と住民税を計算してくれますが、投資家の状況によっては確定申告が必要となる場合があるため、注意が必要です。
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