CAが飲酒運転ほう助の疑い?

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「お飲み物はいかがでしょうか?」飛行機内では普通にある光景です

その光景に変化が表れ始めたのは2009年です

2007年、飲酒運転の厳罰化により2009年に行政処分の厳罰化

  • 飲酒運転した人
  • 飲酒させた人
  • 提供した側

 

に責任が問われることになりました

 

道路交通法 第65条第3項

何人も、第一項の規定に違反して車両を運転することとなるおそれがあるものに対し、酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならない

つまり飲食店は運転者に酒類を提供した責任を問われることになります

来店したお客様に飲酒運転をさせないためのマニュアルには

車で来店の

  • お客様が1人の場合→アルコールの提供不可 (運転代行や迎えが来る場合可能)
  • お客様が複数の場合→だれが運転するのか確認、運転手にアルコールを提供しない

飲酒した人が運転する場合は、警察へ通報しなければなりません

 

 

飲酒運転のほう助になります

アルコールを提供する機内でも同じです

飛行機が到着後、お客様が車を運転する可能性があります

 

その可能性を考えながら、お客様に失礼がないよう会話の中で、空港から移動の方法などを伺いアルコールを提供しています

しかし事実を確認することはできません

 

お客様の自己申告を信じるしかないのです

 

お客様を疑うような失礼なことはできません

飲酒運転による交通事故は後を絶ちません

飲酒による影響は

  • 動体視力が落ちる
  • 視野が狭くなる
  • 判断力が低下する
  • ブレーキ等の操作が遅れる
  • 速度超過
  • 蛇行運転 

などさまざまです

 

運転手のアルコール検査が義務付けされたのは、2011年5月~

アルコールが検知される状態→呼気から0.15mg以上のアルコール・血中アルコール濃度0.03%以上の状態

 

 

ビール一缶500mlを飲酒した場合のアルコール分解には約5時間が必要です

CAは、フライト前12時間飲酒しないだけなく、パイロットとお客様を飲酒運転から守らなければなりません

アルコールでストレスを解消するスタッフが多い現場なので、アルコールがないと眠れない人やストレスを抱えたスタッフの為に「アルコールに関する悩み相談所」ができました

 

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